「相続放棄したから大丈夫」——その一言、本当に大丈夫ですか
「自分、相続放棄してるんで」
地域の相談会などで、こう言い切る人に出会うことがあります。
「もう裁判所での手続きが終わってるんですか?」
そう聞き返すと、
「いや、うちの親、まだピンピンしてますけど。実家は兄貴が継ぐって話になってるんで、自分はもう放棄したようなもんです」
という答えが返ってくる。
——実はこの場合、法律上の相続放棄はまだ何もしていません。
「親の財産はいらない」という気持ちと、法律上の「相続放棄」は、似ているようでまったくの別物です。この違いを知らないまま話を進めてしまうと、後になって困る場面が出てきます。
親が生きているうちの「放棄宣言」は、放棄ではない
相続放棄は、相続が始まってから行う手続きです。相続が始まるのは、原則として本人が亡くなったとき。
つまり、親が生きている間にどれだけ「自分はいらない」「もう放棄した」と口にしても、それは家族間の意思表示にすぎず、法的な効力を持つ相続放棄にはなりません。家庭裁判所への申述という手続きを踏んで、初めて成立するものだからです。
先ほどの例で言えば、この人は今のところ、ただ「実家はいらない」と思っている一人の相続人候補にすぎません。親が亡くなった後、気が変わって「やっぱり自分にも権利がある」と言い出すことも、理屈の上では可能です。生前の一言を鵜呑みにして「あの人はもう放棄している」と決めてかかっても、実際に相続が始まれば、その人を抜きにして手続きを進めることはできません。
亡くなった後の「いらない」も、実は放棄とは限らない
では、親が亡くなった後に「自分は何もいらない、兄がすべて相続すればいい」と言った場合はどうでしょうか。
これも、家庭裁判所での相続放棄とは別の話です。
相続人全員で話し合い、「財産は兄がすべて取得する」という遺産分割協議をまとめること自体は可能です。弟は実際に何も受け取らないまま、話し合いは終わります。
ただし、この弟は家庭裁判所に何も申し出ていません。法律上は、最後まで相続人のままです。
「何ももらっていないのだから、相続放棄したのと同じでは」と感じるのも無理はありませんが、ここは明確に区別されています。相続放棄をすれば、その相続に関して初めから相続人でなかったことになります。一方、遺産分割協議で取り分をゼロにしただけなら、相続人という立場そのものは残り続けます。
「相続分の放棄」という、もう一つの紛らわしい言葉
さらにややこしいのが、「相続分の放棄」という言い方です。
これは、遺産分割の中で、自分の相続分を主張しないという意思表示です。家庭裁判所での相続放棄とは違い、他の相続人の同意を得る必要がなく、一人で行うことができます。この点で、全員の合意が前提となる遺産分割協議での「取得ゼロ」とは、手続き上の性質が異なります。
放棄した相続分は、他の共同相続人に、それぞれの相続分の割合に応じて帰属します。
ただし、相続人としての地位そのものがなくなるわけではありません。亡くなった方に借金があった場合、相続分の放棄をしても、債権者との関係では法定相続分に応じた責任がなお残ります。ここは、初めから相続人でなかったことになる家庭裁判所の相続放棄と、はっきり違うところです。
言葉が似ているために混同しやすいのですが、「相続放棄」「相続分の放棄」「遺産分割協議での取得ゼロ」は、それぞれ法律上の扱いが違います。

借金があると、この違いがそのまま重くのしかかる
この違いがはっきり効いてくるのが、亡くなった方に借金があった場合です。
たとえば、父親が亡くなり、相続人は長男と次男の2人。財産は評価額800万円の実家の土地建物だけで、一方で消費者金融からの借入が500万円あったとします。
兄弟で話し合い、「実家は長男が継ぐ。次男は財産を受け取らない」という遺産分割協議を結んだとします。次男は不動産を一切受け取っていません。
しかし、この協議書があっても、次男は借金から自由になるわけではありません。遺産分割は、相続人同士の間で「誰が何を取得するか」を決める話し合いです。債権者との関係では、この協議の内容にかかわらず、次男は法定相続分である2分の1、つまり250万円分の債務について、なお責任を負うことになります。
「自分は何ももらっていないのに、なぜ250万円も返済しなければならないのか」と驚く方は、実際にいます。理由は単純で、次男が家庭裁判所で相続放棄をしていなかったからです。相続放棄さえしていれば、最初から相続人でなかったことになり、この250万円の債務を負う立場そのものがなくなります。
つまり、財産を受け取るかどうかと、借金を背負うかどうかは、別の手続きで決まるということです。
相続放棄をすると、次の人に順番が回る
もう一つ、見落とされがちな点があります。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになるため、次の順位の人が新たに相続人になるということです。
先ほどの例で、長男と次男の2人がそろって相続放棄をしたとします。子がいなければ、次は父親の親、つまり祖父母に相続権が移ります。祖父母もすでに他界していれば、その次は父親のきょうだい、つまり長男・次男から見た叔父や叔母に回ってきます。
自分たちだけで「もう関わらない」と決めたつもりでも、借金ごと次の親族へ引き継がれてしまうことになりかねません。相続放棄を考えるときは、後に続く親族にも一声かけておいたほうが、後々のトラブルを避けられます。
期限は「知ってから3か月」
相続放棄には期限があります。原則として、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
「実家の財産はいらないと家族で決めた」という話し合いに時間を使っているうちに、この3か月はあっという間に過ぎてしまいます。借金の有無がはっきりしない、あるいは後から借金が判明したというケースもあるため、迷っているなら早めに動いたほうがよい手続きです。
「放棄した」で終わらせず、何を放棄したのかを確認する
相続の場面で「自分は放棄している」と言われたら、「家庭裁判所で手続きをしたのか」「それとも財産を受け取らないと家族内で決めただけなのか」を確認しておくと、後々の行き違いを防げます。
特に借金の心配がある家庭では、財産をどう分けるかだけでなく、誰がどこまで責任を負うのかという視点が欠かせません。この判断は、亡くなった方の資産と負債の全体像を把握したうえで行う必要があり、期限も限られています。判断に迷う場合は、早い段階で弁護士や司法書士に相談し、家族それぞれにとって何が最善なのかを一緒に整理してもらうのがよいでしょう。
相続放棄について、「自分は相続放棄したつもりだけど、本当にそうなのか」「財産を受け取らないだけで大丈夫なのか」と迷っている方もいるかと思います。
後藤司法書士事務所では、高砂市・加古川市を中心に、相続放棄や相続手続きについてご相談をお受けしています。
相続放棄には期限があります。ご家族の中で「財産はいらない」と話がまとまっている場合でも、それが法律上の相続放棄なのか、それとも遺産分割の話なのかによって、その後の手続きは変わります。
「自分は相続放棄した」と思っている方も、まずは現在の状況をお聞かせください。