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おひとりさまは任意後見だけで大丈夫?死後事務委任契約も必要な理由

おひとりさまは任意後見だけで大丈夫?死後事務委任契約も必要な理由

「将来、認知症になったときの備えはしておきたい。でも、それだけで十分なのだろうか」

配偶者や子どもがいない「おひとりさま」の終活を考えるとき、多くの方がまず思い浮かべるのが任意後見契約です。しかし、任意後見だけでは、実はカバーしきれない期間があります。それが「亡くなった後」です。

この記事では、任意後見と死後事務委任契約をセットで検討すべき理由を解説します。


任意後見は、「亡くなった瞬間」に終了する

任意後見は、判断能力が低下した本人に代わって、任意後見人が財産管理や身上監護を行う制度です。実際に判断能力が低下すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、その監督のもとで任意後見人が活動を始めます。ですが、この契約の効力は、本人が亡くなった時点で終了します。

任意後見契約に基づく代理権は、本人が亡くなると終了します。そのため、葬儀や家財整理などの死後の事務を、任意後見契約だけで任せることはできません。

配偶者や子どもなど、死後の手続きを頼れる家族がいれば、その人にお願いできる場合もあります。しかし、家族がいない場合や、家族に負担をかけたくない場合には、別の備えが必要になります。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを、生前に契約という形で第三者に依頼しておく契約です。主に、次のようなことを委任できます。

  • 葬儀・埋葬・納骨の手配
  • 病院や施設への支払い、退院・退所の手続き
  • 賃貸住宅の解約、家財の整理・処分
  • 公共料金や各種サービスの解約
  • 医療費・施設利用料などの精算
  • 親族や友人への連絡
  • 各種行政手続きの確認・連絡

任意後見は、本人が生きている間の生活や財産管理などを支える契約であるのに対し、死後事務委任契約は「亡くなった後」を支える契約です。両者は対象とする時期が異なるため、両方を組み合わせることで、生前から死後まで切れ目なく備えることができます。

時間の流れで整理すると、次のようになります。

  1. 任意後見契約の締結
  2. 判断能力の低下
  3. 任意後見の開始
  4. 本人の死亡
  5. 任意後見の終了
  6. 死後事務委任契約に基づく死後事務

このように、任意後見は本人の生前を、死後事務委任契約は本人の死亡後を支えるという、役割の違いがあります。


なぜ「セット」で検討すべきなのか

任意後見と死後事務委任契約は、別々の専門家や団体に依頼することもできますし、同じ相手にまとめて依頼する方法もあります。同じ相手にまとめて依頼する場合、主に2つのメリットがあります。

1. 情報の引き継ぎがしやすい

任意後見人と死後事務の受任者が同じであれば、生前から本人の事情を把握しているため、死後事務に必要な情報を引き継ぎやすくなります。別の人・法人に依頼する場合は、本人が亡くなった際に、それまでの財産状況や生活状況をあらためて共有する必要が生じます。

2. 「誰に何を頼んだか」を、本人が一元管理できる

契約が複数の相手に分散していると、本人自身も「結局、誰に何を頼んでいたか」を把握しづらくなります。判断能力が低下した後は、契約内容を自分で確認・整理することも難しくなるため、元気なうちに窓口を一つにまとめておく方が、後々の安心感につながります。


任意後見と死後事務委任を一緒に考える際に、決めておきたいこと

任意後見契約と死後事務委任契約をあわせて検討する際は、次のような点を具体的に決めておく必要があります。

  • 葬儀の形式や、埋葬・納骨の希望(菩提寺の有無、樹木葬や散骨などの希望も含む)
  • 遺品や家財の整理方法、処分してよいものとそうでないものの区別
  • 友人・知人など、亡くなったことを知らせてほしい相手の連絡先
  • ペットを飼っている場合、引き取り先や飼育費用の準備

これらは、判断能力が低下してからでは正確に伝えられなくなる情報です。「そのうち考えよう」ではなく、契約の段階で、できるだけ具体的に希望を書面に残しておくことが大切です。


費用の目安

任意後見監督人には、家庭裁判所が定めた報酬が本人の財産から支払われます。金額は、本人の財産の内容や監督人の事務内容などによって異なります。

なお、2026年6月に成立した改正民法では、任意後見監督人が不要になるケースが新設されることになりました。施行は2028年頃と見込まれており、現時点(施行前)では従来どおり任意後見監督人が選任されますが、今後は制度の運用が変わる可能性があります。最新の状況については、契約を検討する時点で改めてご確認ください。

死後事務委任契約については、委任する事務の範囲によって費用が変わります。また、契約時には、葬儀費用や家財整理費用など、実際に死後事務を行う際に必要な費用をあらかじめ預けておく(または信託しておく)ケースが一般的です。想定される費用の総額は、依頼する内容によって大きく変わるため、契約前に見積りを確認しておくことをおすすめします。


まとめ

任意後見は「生きている間」を、死後事務委任契約は「亡くなった後」を支える、それぞれ役割の異なる契約です。おひとりさまの場合、この2つを組み合わせることで、判断能力の低下から死後の手続きまで、切れ目のない備えを整えることができます。

任意後見を考えるときは、判断能力が低下した後だけでなく、その先にある死後のことまで考えておくことで、自分が亡くなった後のことまで含めて、希望する形をあらかじめ準備しておくことができます。

「任意後見だけでいいのか」「死後事務委任契約も必要なのか」「自分の場合は誰に何を任せればいいのか」。

こうした点は、ご本人の家族関係や財産、住まい、希望する葬儀や死後の整理などによって変わります。

当事務所では、任意後見契約だけでなく、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などを含め、将来に向けた準備についてご相談いただけます。

おひとりさまの将来について、今のうちに準備しておきたいことがあれば、ご本人の希望を伺いながら、必要な契約や手続きを一緒に整理していきます。

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