相続手続きを進める際、「相続財産とは何を指すのだろう?」「預貯金や自宅以外にも相続するものはあるの?」と疑問に思われる方は少なくありません。
相続財産を正しく把握することは、遺産分割や相続登記、相続放棄など、あらゆる相続手続きの出発点になります。
財産を見落としたまま手続きを進めてしまうと、後から追加の手続きが必要になったり、遺産分割協議をやり直さなければならなくなったりすることもあります。
今回は、相続財産とは何か、相続財産に含まれるもの・含まれないもの、そして見落としやすい財産について分かりやすく解説します。
相続財産とは
相続財産とは、亡くなられた方(被相続人)が亡くなった時点で所有していた財産上の権利や義務のことをいいます。
「財産」というと預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いですが、それだけではありません。
現金や株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
つまり、亡くなられた方が所有していた財産や負債を、法律に基づいて相続人が引き継ぐことになります。
相続財産に含まれるもの
代表的な相続財産には、次のようなものがあります。
プラスの財産
- 預貯金
- 現金
- 土地・建物
- 株式・投資信託
- 暗号資産(仮想通貨)
- 自動車・バイク
- 貴金属・宝石
- 骨董品・美術品
- ゴルフ会員権
- 人に貸しているお金(貸付金) など
マイナスの財産
- 住宅ローン
- カードローンなどの借入金
- 未払いの税金
- 未払いの医療費
- 保証債務 など
相続では、預貯金だけを相続して借金だけを放棄するといったことは原則としてできません。
そのため、プラスの財産だけでなく、負債についても確認することが重要です。
相続財産にならないもの
亡くなられた方に関係するものすべてが相続財産になるわけではありません。
例えば、
- 年金を受ける権利
- 生活保護を受ける権利
- 一身専属権
などは相続の対象になりません。
また、生命保険金についても、受取人が指定されている場合は、原則として受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にならないケースが多くあります。
相続財産は「探す」という意識も大切です
相続財産というと、「預貯金と自宅だけ」と思われる方も少なくありません。
しかし、実際には相続人の方が把握されていない財産が見つかることもあります。
例えば、
- 昔購入した山林や利用していない土地
- 農地
- 賃貸しているアパートや貸家
- ネット銀行
- 暗号資産(仮想通貨)
などです。
特に、長年利用していない土地は、ご家族も存在を忘れていることがあります。
相続手続きを始める際には、「他にも財産がないだろうか」という視点で確認することが大切です。
固定資産税の納税通知書だけでは不十分なことがあります
不動産を確認する際、固定資産税の納税通知書を確認される方は多いと思います。
もちろん大切な資料ですが、それだけで所有している不動産をすべて確認できるとは限りません。
例えば、私道やごみ置場の共有持分など、固定資産税が課税されていない土地は、納税通知書に記載されないことがあります。
そのため、「納税通知書に載っていないから所有していない」と判断してしまうと、不動産を見落としてしまう可能性があります。
また、昔購入した山林や利用していない土地なども、相続人の方が把握されていないケースがあります。
不動産を確認する際は、固定資産税の納税通知書だけではなく、登記済権利証(登記識別情報通知)などの資料も確認してみましょう。
さらに、必要に応じて名寄帳を取得することで、その市町村内で所有している不動産を確認することができます。
デジタル資産も忘れずに確認しましょう
近年では、暗号資産(仮想通貨)やネット銀行、ネット証券などを利用される方も増えています。
当事務所でも、このようなデジタル資産に関するご相談をいただく機会が増えています。
こうした財産は紙の通帳などがない場合も多く、ご家族が存在をご存じないことも少なくありません。
そのため、預貯金や不動産だけでなく、デジタル資産についても確認しておくことが大切です。
相続財産の確認は、その後の手続きを左右します
相続財産を正確に把握することは、その後の遺産分割や相続登記を円滑に進めるための第一歩です。
後から財産が見つかると、追加で相続登記が必要になったり、遺産分割協議をやり直さなければならなくなったりすることもあります。
相続財産を確認する際は、「預貯金と自宅だけ」と決めつけず、思い当たる財産がないか、ご家族で一度整理してみることをおすすめします。

まとめ
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、株式や暗号資産(仮想通貨)、自動車などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産も含まれます。
また、固定資産税の納税通知書だけでは確認できない不動産や、昔購入した土地、デジタル資産など、見落としやすい財産も少なくありません。
相続手続きを円滑に進めるためには、まず相続財産を漏れなく確認することが大切です。
「これは相続財産になるのだろうか」「何を確認すればよいのだろうか」と判断に迷うものがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。