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亡くなったら誰が相続人になる?知っておきたい法定相続人の順番

亡くなったら誰が相続人になる?知っておきたい法定相続人の順番

ご家族が亡くなったとき、まず確認しなければならないのが 「誰が相続人になるのか」 という点です。

実際、ご相談の中でも

「長男が相続するんですよね?」
「妻が全部もらえるんじゃないんですか?」
「兄弟は相続人になりますか?」

このようなご質問をいただくことは少なくありません。

しかし相続では、法律によって 誰が相続人になるのか が決められています。

今回は、相続手続きを進めるうえで知っておきたい 法定相続人の基本ルール を分かりやすく解説します。


配偶者は常に相続人になります

まず知っておきたいのが、 亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になる ということです。

ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。

内縁関係の場合は、原則として相続人にはなりません。

そして配偶者に加えて、次に説明する順位の方が一緒に相続人になります。


第1順位は「子ども」です ①配偶者+子ども

最も優先されるのは子どもです。

子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人になりません。

例えば、

・長男
・長女
・次男

このように複数の子どもがいる場合でも、原則として全員が平等に相続人になります。

なお、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子ども(亡くなった方から見て孫)が相続人になることがあります。

これを 代襲相続 といいます。


子どもがいない場合、第2順位は「親」です ②配偶者+両親

亡くなった方に子どもがいない場合、次に相続人になるのは親です。

父母がすでに亡くなっている場合は祖父母までさかのぼることもあります。

この場合も、配偶者がいれば配偶者と一緒に相続人になります。


子どもも親もいない場合、第3順位は「兄弟姉妹」です ③配偶者+兄弟姉妹

子どももいない。

親もすでに亡くなっている。

この場合は兄弟姉妹が相続人になります。

なお兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が相続人になるケースもあります。


実際にはどのくらい相続するのでしょうか?

相続では「誰が相続人になるか」だけではなく、 それぞれがどのくらいの割合で相続するのか(法定相続分) も法律で決められています。

考え方としては、まず 配偶者の割合が決まり、残りを他の相続人で分ける とイメージすると分かりやすいでしょう。

よくあるケースを見てみます。


【配偶者と子どもがいる場合】

まず配偶者が 2分の1 を相続します。

残りの 2分の1 を子ども全員で分けます。

例えば子どもが2人なら、それぞれ 4分の1ずつ になります。


【配偶者と親がいる場合】

まず配偶者が 3分の2 を相続します。

残りの 3分の1 を親が分けることになります。


【配偶者と兄弟姉妹がいる場合】

まず配偶者が 4分の3 を相続します。

残りの 4分の1 を兄弟姉妹で分けることになります。

なお、これはあくまで法律上の原則です。

相続人全員で話し合いがまとまれば、必ずしもこの割合どおりに分ける必要はありません。


「家族だから相続人」とは限りません

相続では、

「一緒に住んでいたから相続人になる」
「長男だから全部相続する」
「妻がすべてもらう」

こう考えている方も少なくありません。

しかし実際には法律によって相続人が決まっています。

思い込みで手続きを進めてしまうと、後からやり直しになる場合もあります。


相続手続きはまず「誰が相続人か」を確定するところから始まります

相続手続きを進めるには、まず戸籍を集めて相続人を確定する必要があります。

実際に調査してみると、

・前婚時代の子どもがいた
・代襲相続が発生していた
・想定していなかった相続人がいた

というケースも珍しくありません。

相続では、まず「誰が相続人なのか」「どの割合で相続するのか」を正確に確認する必要があります。

意外と思い込みで間違っているケースも少なくありません。

当事務所では、

「うちの場合、相続人は誰になるの?」
「結局、どんな割合になるの?」

こうしたご相談だけでもお答えしております。

少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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