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亡くなった親の株が見つからない|証券会社が分からないときの調べ方

亡くなった親の株が見つからない|証券会社が分からないときの調べ方

「父が株を持っていたはずなのに、どこの証券会社か分からない」

相続の相談では、このようなケースがあります。

昔から株を持っていたことは分かっている。

配当金を受け取っていた記憶もある。

でも、どこの証券会社を利用していたのか分からない。

こうなると、相続手続きを始めようとしても、どこに連絡すればいいのか分かりません。

そんなときに利用できるのが、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」です。


まずは手元にある資料を確認する

いきなりほふりに請求する前に、亡くなった方の自宅などに株式関係の書類が残っていないか確認してみましょう。

例えば、

  • 証券会社から届いた取引残高報告書
  • 配当金計算書
  • 配当金の支払通知書
  • 株主総会の招集通知
  • 議決権行使書
  • 証券会社からの郵送物
  • 預貯金通帳の配当金の入金記録

などです。

証券会社の名前が分かれば、そこに連絡して相続手続きを進めることができます。

ただ、こうした資料が何も見つからない場合もあります。

そのときに検討したいのが、ほふりへの開示請求です。


「ほふり」に照会すると証券会社が分かる

ほふりは、上場株式などの振替制度を運営している機関です。

現在の上場株式は、株券そのものを保管しているのではなく、証券会社などに開設された口座で電子的に管理されています。

ほふりでは、株式等について、どの証券会社や信託銀行などに口座が開設されているのかを確認するための「登録済加入者情報の開示請求」という制度があります。

亡くなった方についても、法定相続人が請求できます。

つまり、

「父が株を持っていたことは分かっている。でも、どこの証券会社か分からない」

という場合に、証券会社を探すための手段として、ほふりを利用できるということです。


ほふりに請求すると、何が分かる?

ほふりに開示請求をすると、亡くなった方が口座を開設していた証券会社や信託銀行などの口座開設先を確認できます。

一方で、

  • 株式の銘柄名
  • 保有株数・残高
  • 取引履歴

までは分かりません。

また、ほふりの対象となっていない金融商品については、この開示請求では確認できません。

そのため、ほふりへの開示請求は、**「亡くなった方がどの金融機関に株式等の口座を持っていたのかを調べるための手続き」**と考えると分かりやすいでしょう。

証券会社が分かったら、今度はその証券会社に問い合わせて、実際にどのような株式を保有していたのかを確認することになります。


ほふりへの開示請求は誰でもできる?

亡くなった方の口座を調べる場合、法定相続人が請求できます。

また、法定相続人の代理人による請求も可能です。

請求には、相続関係を確認するための書類などが必要になります。

具体的な必要書類は、相続関係や請求する人によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。


ほふりへの開示請求には費用がかかる

この手続きは無料ではありません。

亡くなった方の口座を調べる相続人等からの請求は、1件6,050円(税込)です。

ただし、法務局が発行する法定相続情報一覧図のコピーを提出した場合は、1件4,950円(税込)となります。

また、同じ人について複数の住所を調査する場合などは、追加費用がかかることがあります。

そのため、まず手元の資料を確認し、それでも証券会社が分からない場合に利用するという流れが考えられます。

※費用については2026年8月執筆時点での情報です。2026年10月1日からの費用についてはこちらでご確認ください。


証券会社が分かったら、次に何をする?

ほふりから開示結果が届いて、証券会社が分かったら、そこから先は各証券会社に問い合わせます。

そこで、

「父が亡くなったので、相続手続きをしたい」

と伝え、亡くなった方の口座や保有株式について確認します。

証券会社によって必要書類や手続きの流れは異なりますが、相続人を確認したうえで、株式を誰が取得するのかを決め、相続手続きを進めていくことになります。

ここで初めて、

「父は実際にどの会社の株を何株持っていたのか」

という具体的な内容が見えてきます。


複数の証券会社に口座があることも

亡くなった方が、複数の証券会社や信託銀行などに口座を開設していることもあります。

ほふりに開示請求をすると、開示時点で登録されている口座の開設先が一覧で分かります。

例えば、

  • A証券
  • B証券
  • C信託銀行

といった複数の金融機関が記載されていれば、それぞれに問い合わせて、保有していた株式を確認することになります。

そのため、開示結果に複数の金融機関が記載されていた場合は、一つずつ確認していく必要があります。

また、自宅に残っている書類や郵便物、預貯金口座の入出金なども併せて確認しておくとよいでしょう。


株式が見つからないときは、まず「どこにあるか」を調べる

株式の相続では、

「株をどう相続するか」

という問題の前に、

「そもそも、どこに株があるのか分からない」

というところで止まってしまうことがあります。

この場合は、

① 自宅などに残っている株式関係の書類を確認する

↓

② 証券会社が分からなければ、ほふりへの開示請求を検討する

↓

③ 証券会社が分かったら、各証券会社に問い合わせる

↓

④ 保有している株式の内容を確認する

↓

⑤ 遺産分割などを行い、相続手続きを進める

という順番で整理していくと分かりやすいでしょう。


株式の相続は「証券会社を探して終わり」ではありません

証券会社が分かっても、その後には、

「誰が株式を相続するのか」

「株式をそのまま保有するのか、売却するのか」

「ほかの不動産や預貯金とどう分けるのか」

といった問題があります。

特に相続人が複数いる場合は、株式を含めた遺産全体を見ながら遺産分割を考える必要があります。

株式の相続は、証券会社の口座を見つければ終わり、という手続きではありません。


株式を含む相続手続きもご相談ください

「亡くなった親が株を持っていたはずだけれど、証券会社が分からない」

「証券会社は分かったけれど、何の株を持っていたのか確認したい」

「株式を含めて、遺産をどう分ければいいのか分からない」

このような場合には、まず現在の財産状況を整理することが大切です。

後藤司法書士事務所では、株式を含む相続について、遺産分割協議書の作成や相続登記など、相続手続き全般についてご相談いただけます。

高砂市・加古川市で相続についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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