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任意後見でできること・できないことをわかりやすく解説

任意後見でできること・できないことをわかりやすく解説

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、判断能力があるうちに支援内容を契約で決めておく——それが任意後見制度です。法定後見が判断能力の低下「後」に家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、任意後見は「今のうち」に自分で人を選び、内容を決められる点が最大の特徴です。ただし、契約さえ結べば何でも任せられるわけではなく、できることとできないことがはっきり分かれています。

本人が元気なうちに任意後見人となる人と公正証書で契約を結んでも、それだけでは後見は始まりません。実際に判断能力が低下し、支援が必要になった段階で家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて契約の効力が発動します。契約は結んだが監督人選任前の段階にある人は「任意後見受任者」と呼ばれ、この立場でもできることが一部あります。


できること

任意後見人が代理できるのは、大きく分けて「お金や財産に関する手続き」と「生活や介護・医療に関する契約」です(法律上はそれぞれ「財産管理」「身上監護」に関する法律行為と呼ばれます)。

お金や財産に関する手続き

  • 預貯金の管理・払い戻し
  • 不動産の管理(賃貸借契約の締結など)
  • 保険契約の締結・変更
  • 税金の申告・納付
  • 遺産分割協議への参加 など

生活や介護・医療に関する契約

  • 介護サービス利用契約の締結
  • 施設入所契約の締結
  • 医療機関との診療契約の締結(入院手続きなど)

その他

  • 死亡届の提出(法律上、例外的に契約の効力発生前でも提出できます)

これらの権限は、いずれも契約書(代理権目録)にあらかじめ記載した範囲内でしか行使できません。契約に定めていない事項は、たとえその場で必要だと思っても代理することはできず、契約の段階でどこまでの範囲をゆだねるかを丁寧に設計しておくことが欠かせません(なお死亡届の提出は例外で、代理権目録の記載がなくても行えます)。


できないこと

  • 事実行為:実際の介護、家事、送迎など「行為」そのものは対象外です。任意後見人が担うのはあくまで法律行為の代理であり、身体的な世話そのものは含まれません。
  • 医療行為への同意:手術や延命治療などへの同意は、任意後見人にはできません。本人にしか行使できない固有の権利とされているためです。
  • 身分行為の代理:結婚・離婚・養子縁組・遺言作成など、本人だけが行える一身専属的な行為は代理の対象外です。
  • 取消権がない:法定後見のような取消権はありません。
  • 本人の意思に反する行為:任意後見人には身上配慮義務があり、本人の意思や価値観をできる限り尊重して職務を行う必要があります。
  • 死亡届以外の死後の事務:任意後見は本人の死亡によって終了し、代理権もそこで消滅するため、葬儀の実施、遺品整理、各種契約の解約、埋葬や納骨の手配などはカバーされません。これらを託したい場合は、別途「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

任意後見の弱点(制度運用上の課題)

法律上「できる・できない」とは別に、任意後見という制度そのものが抱える課題もあります。

  • 取消権がない:任意後見が本人の意思(契約時点で決めた代理権の範囲)に基づく制度であるのに対し、法定後見は本人の保護そのものに主眼を置く制度です。そのため法定後見の後見人・保佐人には、本人が結んでしまった不利な契約を後から取り消す権限が与えられ、判断能力が低下した本人を積極的に守る仕組みになっています。任意後見にはこの取消権がなく、判断能力低下後に訪問販売や送りつけ商法などの被害に遭っても、契約自体を取り消して被害を回復するという対応ができません。これは制度設計上の違いに由来するものであり、任意後見単体では最大の弱点とされる部分です。
  • 金融機関で取引を断られることがある:任意後見への対応は金融機関によって運用が異なり、対応マニュアルが整っていない、内部方針で取引に応じてもらえないといったケースがあります。窓口で法定後見人(成年後見人)の選任を求められることもあります。契約時点で、よく利用する金融機関の対応可否を確認しておくと安心です。

手続きの流れ

任意後見を利用する場合の流れは次の通りです。契約内容が固まっていれば、相談から公正証書の締結まで、1か月~2か月程度が目安です。

  1. 任意後見受任者を決め、代理権の範囲(代理権目録)を決める
  2. 公正証書で任意後見契約を締結する
  3. 判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う
  4. 任意後見監督人が選任され、契約の効力が発生し、後見が開始する

周辺契約もあわせて検討を

任意後見契約は単体で完結する制度ではありません。専門職が任意後見受任者になる場合、判断能力の変化を把握するための「見守り契約」、死亡後の葬儀・遺品整理などをカバーする「死後事務委任契約」、遺言の内容を実現する「遺言執行者の指定」なども、必要に応じて組み合わせて検討されます。詳しくはそれぞれ別の記事で解説します。


まとめ

任意後見は本人の意思を反映しやすい制度である一方、取消権がない、死後の事務は原則対象外といった弱点も抱えています。判断能力低下後のトラブルや空白期間が心配な場合は、見守り契約・死後事務委任契約・遺言執行者指定などを組み合わせ、生前の見守りから判断能力低下後の支援、さらに死亡後の事務まで切れ目なく備えられる体制を整えておくことが重要です。契約の範囲をどう設計するかによって、実際に「できること」の幅は大きく変わってきます。

どこまでの範囲を任せるか、どの契約を組み合わせるべきかは、本人の状況やご家族の事情によって最適な形が異なります。ご自身のケースに当てはめて考えたい方は、お気軽にご相談ください。

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