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任意後見・家族信託・遺言・死後事務委任の違い|老後の備えはどう組み合わせる?

任意後見・家族信託・遺言・死後事務委任の違い|老後の備えはどう組み合わせる?

親の老後や万一の備えを考えるとき、「任意後見」「家族信託」「遺言」「死後事務委任」という4つの制度の名前を目にすることが増えています。それぞれ役割が異なり、状況によっては複数の制度を組み合わせて備える必要があります。本記事では、この4つの制度がカバーする範囲と、必要に応じてどう組み合わせるかを整理します。


老後の備えに複数の制度が必要な理由

人の一生における「判断能力の低下」と「死亡」という2つの局面では、法的に必要な対応がまったく異なります。判断能力が低下すると、本人自身による財産管理や契約手続きが難しくなり、家族であっても本人名義の預貯金を自由に引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。また、死亡後は相続手続きに加えて、葬儀や納骨、行政手続きなどの「死後の事務」が発生します。

任意後見と家族信託は生前の判断能力低下に備える制度であり、遺言と死後事務委任は死亡後の手続きに備える制度です。片方だけを準備しても、もう片方の局面では対応できません。任意後見だけ、遺言だけ、任意後見と遺言の組み合わせなど、本人の状況によって必要な組み合わせは変わります。まずは4つの制度がそれぞれ何をカバーするのかを押さえておくことが出発点になります。


生前の判断能力低下に備える任意後見と家族信託

任意後見制度は、本人が判断能力を有するうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて後見人を選び、その権限をあらかじめ契約で定めておく制度です。判断能力低下に伴い家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生し、以降は後見人が契約で定められた範囲内で財産管理や身上監護を行います。ただし、家庭裁判所の監督下に置かれるため、財産の使い方には一定の制約があります。

家族信託は、本人が信頼できる家族に財産の管理を託す仕組みです。委託者である本人と受託者となる家族との間で信託契約を結び、不動産の管理や売却、金融資産の運用などを、受託者が信託契約に従って行います。任意後見と異なり家庭裁判所の関与がなく、契約の範囲内であれば比較的柔軟に財産を動かせる点が特徴です。たとえば、認知症になった後に自宅を売却して施設費用に充てたい場合、判断能力が低下してからでは売却手続きが難しくなることがあります。あらかじめ家族信託を設定しておけば、契約内容に従って受託者が売却手続きを進められるようにしておくことができます。

一方で、介護サービスの利用契約や施設への入所契約といった、本人の身上に関する契約行為は、家族信託だけでは対応できません。財産管理だけでなく、介護サービスの利用や施設への入所契約などにも備えたい場合は、任意後見が中心になります。両者は排他的な制度ではなく、家族信託で財産管理の枠組みを作りつつ、身上に関する契約行為を任意後見で補うという組み合わせも可能です。


死亡後に備える遺言と死後事務委任

遺言は、死亡後の財産の分配方法を本人の意思で定めておく制度です。遺言がない場合、相続人が複数いると、遺産の分け方について相続人同士で遺産分割協議を行うこととなります。遺言を残しておくことで、相続人同士で遺産の分け方を話し合う負担を減らし、本人の希望に沿った財産承継を実現しやすくなります。ただし、遺言を残しておけば死亡後のすべての手続きが誰かに任されるわけではありません。遺言は主に死亡後の財産の承継について定めるものであり、葬儀や各種の事務手続きを委任する効力は持ちません。

死後事務委任は、葬儀・火葬・納骨、医療費や施設利用料の精算、公共料金の解約、賃貸借契約の解約、遺品整理といった、相続とは別に発生する死後の事務手続きを、生前に契約で第三者に委任しておく制度です。相続人がいない場合や、相続人がいても手続きの負担を軽減したい場合に活用されます。遺言でカバーできない部分を補うのが死後事務委任だと考えると、両者の役割の違いが分かりやすくなります。


何に備えたいかからケースを考える

どの制度を使うかを先に決めるのではなく、「将来、何を誰に任せたいのか」から考えることが大切です。認知症になったら家をどうするか、施設に入ったら誰が手続きをするか、死んだ後は誰が葬儀をするか、財産は誰に渡したいか。こうした問いに一つずつ答えていく中で、必要な制度が見えてきます。

自宅と預貯金が中心で、財産の売却をあらかじめ決めておく必要がない場合は、任意後見+遺言を中心に検討することができます。

不動産を保有しており、判断能力低下後も売却や活用の判断を柔軟に行いたい場合は、家族信託を中心に、任意後見や遺言を組み合わせる方法があります。

子どもがいない、または親族に手続きの負担をかけたくない場合は、任意後見+遺言+死後事務委任を組み合わせる方法があります。

不動産管理と死後の手続きの両方に備えたい場合は、必要に応じて家族信託+任意後見+遺言+死後事務委任を組み合わせる方法も考えられます。


まとめ

任意後見、家族信託、遺言、死後事務委任は、それぞれ異なる局面をカバーする制度です。任意後見と家族信託は主に判断能力低下後の備え、遺言と死後事務委任は死亡後の備えとして、それぞれ異なる役割を持っています。どれか一つで完結する制度はなく、本人の状況に応じて必要なものを組み合わせることが基本です。任意後見や家族信託は、本人の判断能力が低下してからでは新たに準備することができません。遺言は遺言能力があるうちに、死後事務委任は契約を締結できる判断能力があるうちに準備しておく必要があります。どの制度を使うかを決める前に、まず「判断能力が低下したら誰に何を任せたいのか」「亡くなった後は誰に何を任せたいのか」を整理してみると、自分に必要な備えが見えてきます。

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