一人暮らしの母親はまだ元気だけれど、最近物忘れが増えてきた——そんな変化から、任意後見契約を検討し始める方は少なくありません。いざ任意後見を考えたとき、まず気になるのは費用面ではないでしょうか。任意後見契約は、契約時だけなら実費で約2万円台ですが、判断能力低下後に任意後見が開始すると、任意後見人や任意後見監督人への報酬が継続的に発生します。この記事では、契約時から後見開始後まで、任意後見契約にかかる費用を段階ごとに整理して解説します。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や身上監護を任せる人(任意後見人)をあらかじめ決めておく契約です。契約は公正証書で作成する必要があり、私文書での契約は認められません。
本人の判断能力が実際に低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人としての活動が始まります。
契約時にかかる費用
契約時の費用は、誰が任意後見人になるか、専門家にどこまで依頼するかによって大きく変わります。ここでは3つのパターンに分けて整理します。
パターンA:自分たちで手続きする場合(実費のみ)
公正証書作成にかかる実費です。金額は全国どこの公証役場でも共通です。
- 公証人手数料(基本手数料):13,000円
- 法務局への登記嘱託手数料:1,600円
- 登記の際に必要な印紙代:2,600円
- 正本・謄本の作成費用や郵送費が別途かかります
これらを合計すると、実費だけで約2万2,000円〜2万5,000円程度です。契約内容を自分たちで検討し、公証役場で手続きを進める場合は、この金額が目安になります。
パターンB:任意後見契約の作成だけを専門家に依頼する場合
契約内容の検討や公正証書作成のサポートを司法書士や弁護士に依頼する場合、パターンAの実費に加えて5万円〜15万円程度の専門家報酬がかかります。合計すると約7万2,000円〜17万5,000円程度です。
パターンC:見守り契約・財産管理委任契約もあわせて専門家に依頼する場合
専門職に任意後見人を依頼する場合、任意後見契約とあわせて見守り契約も締結するケースが多く見られます。見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間、定期的な連絡や訪問で本人の状況を確認してもらう契約です。判断能力は低下していないものの、入院や身体的な衰えなどにより財産管理を任せたい場合は、財産管理委任契約をあわせて利用することがあります。
見守り契約や財産管理委任契約も、任意後見契約と同様に契約時に公正証書作成費用がかかります。専門職に依頼する場合、見守り契約・財産管理委任契約・任意後見契約の3つを単体ではなくまとめて1通の契約書に盛り込むことも多く、その場合の専門家報酬は15万円〜30万円程度となるケースがあります。ただし事務所による幅が大きい部分でもあるため、依頼前に必ず費用を確認しましょう。
契約後、開始前にかかる継続費用
見守り契約や財産管理委任契約をあわせて利用する場合(パターンC)は、任意後見監督人が選任されて後見が正式に始まる前から、以下の費用が継続的に発生します。
- 見守り契約:月額5,000円〜1万円程度
- 財産管理委任契約:月額2万円〜3万円程度
任意後見開始までの期間が長くなるほど、この継続的な費用負担も増えていきます。パターンAとBは、任意後見契約のみのため後見開始までの間に追加費用は発生しません。
後見開始後にかかる費用
判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う段階から、新たな費用が発生します。
申立て時の費用
- 収入印紙:800円
- 登記手数料:1,400円
- 連絡用の郵便切手代:数千円程度
- 医師の診断書取得費用:数千円から1万円程度
鑑定が必要と判断された場合は、別途10万円前後の鑑定費用がかかります。鑑定が必要になるケースもありますが、必ず実施されるわけではありません。
後見開始後、継続的にかかる費用
任意後見人への報酬は、契約時に本人と任意後見人の間で自由に取り決めます。親族が任意後見人になる場合は無報酬とすることも可能です。専門職に任意後見人を依頼する場合、月額3万円〜5万円程度とする事務所が多いでしょう。
任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況を踏まえて決定します。目安として、管理財産額が5,000万円以下であれば月額1万円から2万円程度、5,000万円を超える場合は月額2万5,000円から3万円程度とされています。この報酬は任意後見が終了するまで継続して発生します。

費用の総額の目安
任意後見契約にかかる費用の総額は、契約時の一時費用と、後見開始後の継続費用に分けて考える必要があります。
契約時の一時費用は、前述のとおりパターンA(実費のみ)で約2万2,000円〜2万5,000円、パターンB(任意後見契約の作成を専門家に依頼)で約7万2,000円〜17万5,000円、パターンC(見守り契約・財産管理委任契約もあわせて依頼)で約15万円〜30万円程度です。
後見開始後は、任意後見監督人への報酬だけでも月1万円〜3万円、年間では12万円から36万円程度かかります。仮に後見期間が5年続いた場合、監督人報酬だけで60万円から180万円に達する計算です。任意後見人への報酬を専門職に依頼する場合は、これに加えて年間36万円から60万円程度が上乗せされます。
具体的なケースで見てみます。
ケース1:親族が任意後見人になる場合
- 契約時:約2万5,000円
- 任意後見監督人への報酬:月1万円〜2万円
- 5年間の総額:約60万円〜120万円
ケース2:専門職が任意後見人になる場合
- 任意後見人への報酬:月3万円〜5万円
- 任意後見監督人への報酬:月1万円〜2万円
- 月額合計:4万円〜7万円程度
- 5年間の総額:約240万円〜420万円
このように、任意後見制度は契約時の費用よりも、開始後に長期間続く監督人報酬の総額の方が大きくなる点に注意が必要です。専門職に依頼する場合は、これに任意後見人への報酬も加わります。
費用を抑えるための考え方
監督人報酬は本人の財産から支払われるため、家族の負担にはなりませんが、本人の資産を目減りさせる要因になります。費用を抑えたい場合は、任意後見人を親族が引き受け無報酬とすることで、専門職報酬の分を削減できます。ただし、監督人報酬は制度上必ず発生するため、これを避ける方法はありません。
任意後見人を親族にするか専門職に依頼するかによって、継続的な費用は大きく変わります。契約内容を詰める段階で、司法書士や弁護士に相談しておくことが、長期的な費用の見通しを立てる上で有効です。
任意後見制度は安心できる制度ですが、開始後は任意後見監督人への報酬が継続的に発生します。制度ごとにできることや費用負担が異なるため、特に「認知症になった後も自宅を売却できるようにしたい」「施設費用のために親の財産を柔軟に管理したい」という場合は、家族信託が適しているケースもあります。
まとめ
任意後見契約の費用は、契約時の実費だけであれば数万円程度ですが、専門家にどこまで依頼するか、見守り契約や財産管理委任契約をあわせて利用するかによって総額は大きく変わります。後見開始後は監督人報酬が継続的に発生するため、契約を結ぶ前にどのパターンで進めるかを具体的にイメージしておくことが大切です。
費用の内訳や見積もりは事務所によって差があるため、契約前に確認しておくと安心です。費用面のご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。