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信託口口座とは?開設の流れと注意点をわかりやすく解説

信託口口座とは?開設の流れと注意点をわかりやすく解説

家族信託を始める際、多くの方が最初につまずくのが「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」です。「聞いたことのない口座で、どこの銀行でも作れるわけではないらしい」と不安に感じる方も少なくありません。

この記事では、信託口口座の基本的な仕組みと、開設できる金融機関の実情について解説します。


信託口口座とは

信託口口座とは、受託者が委託者から託された金銭を、自分自身の財産とは分けて管理するための専用口座です。

家族信託の受託者には、信託財産と自分自身の財産を明確に分けて管理する「分別管理義務」が法律で定められています。信託口口座を使うことで、この義務を形の上でも明確に果たすことができます。

信託口口座の大きな特徴は、口座内のお金が「受託者個人の財産」ではなく「信託財産」として扱われる点です。これにより、万が一受託者が破産したり、差し押さえを受けたりしても、信託口口座内の財産は影響を受けません。また、受託者が信託の途中で亡くなった場合でも、通常の相続手続きを経ることなく、信託契約に基づいて後継の受託者へ管理を引き継げるというメリットもあります。


信託口口座と信託専用口座の違い

信託財産を管理する口座には、実は2種類あります。

信託口口座 金融機関の審査を経て開設する、名実ともに信託専用の口座です。上記のような倒産隔離効果が期待できますが、開設できる金融機関が限られ、審査にも時間がかかります。

信託専用口座 受託者個人名義の普通預金口座を、信託契約書に明記した上で実務上「信託専用」として使う方法です。開設の手間がかからない一方、外見上は通常の口座と区別がつかないため、受託者の死亡・破産時にリスクが残ります。

法律上、信託口口座の開設は義務ではありません。近くに対応する金融機関がない場合や、なるべく費用を抑えたい場合には、信託専用口座で代用するケースもあります。


信託口口座を開設できる金融機関

信託口口座は、残念ながらすべての金融機関で開設できるわけではありません。メガバンクやゆうちょ銀行の多くは、現時点では対応していないのが実情です。

地方銀行や信用金庫、ネット銀行を中心に、対応する金融機関は着実に増えてきています。開設できる金融機関は地域や時期によって変わるため、契約書の設計段階であわせて確認しておくと安心です。


信託口口座の開設の流れ

信託口口座を開設するまでの一般的な流れは、次の通りです。

  1. 家族間で財産状況と信託の目的を話し合い、契約書の案を作成する
  2. 開設予定の金融機関に契約書案を提出し、事前審査を受ける
  3. 審査で問題がなければ、公証役場で信託契約書を公正証書にする
  4. 公正証書をもとに、金融機関で信託口口座の開設手続きを行う

事前審査と公正証書化を並行して進めるのが一般的で、全体でおおむね1〜2か月程度を見込んでおくとよいでしょう。なお、委託者の判断能力が急速に低下しつつある場合は、この審査期間中に契約が間に合わなくなるリスクもあるため、対応を急ぐ必要があるケースでは信託専用口座を選択せざるを得ないこともあります。


信託口口座の開設にかかる費用

信託口口座は、通常の銀行口座と違い、開設自体に費用がかかる場合があります。

金融機関によっては、審査のための口座開設手数料がかかる場合や、指定した弁護士・司法書士などの外部専門家に、持ち込んだ信託契約書の内容をチェックしてもらうための費用を求められることもあります。金額は金融機関ごとに異なり、5万円程度の手数料を設定しているところもあります。

また、口座開設後も、金融機関によっては口座管理料が発生するケースがあります。契約前に、開設時・維持時それぞれの費用を確認しておくと安心です。


開設の条件・注意点

信託口口座の開設にあたっては、以下のような点に注意が必要です。

  • 最低預入金額:金融機関によっては、一定額以上(数百万円〜数千万円程度)を条件としているところもあります。一方で、金額の制限を設けていない金融機関も増えています。
  • 審査期間:信託契約書の内容を金融機関が事前に審査するため、開設までに数週間〜1か月程度かかるのが一般的です。
  • 公正証書が前提:多くの金融機関では、信託契約書を公正証書にしていることを開設の条件としています。
  • 専門家作成の契約書のみ受付:司法書士や弁護士が作成した契約書のみを受け付ける金融機関もあります。
  • キャッシュカードや口座振替の制限:普通口座と異なり、キャッシュカードが発行されない、口座振替が使えないなど、利便性が制限される場合があります。

金融機関を選ぶ際のポイント

信託口口座を選ぶ際は、単に「開設できるかどうか」だけでなく、以下の点もあわせて確認しておくと安心です。

  • 受託者が生活費の入出金で頻繁に利用する場合は、自宅や実家の近くで手続きできる金融機関か
  • 将来、信託財産を担保にした借り入れ(信託内借入)を予定している場合は、対応している金融機関か
  • 住宅ローンの返済がある場合は、返済口座と同じ金融機関にできるか

まとめ

信託口口座は、信託財産を安全に管理するための重要な仕組みですが、対応している金融機関がまだ限られており、開設には審査や公正証書化などの準備が必要です。契約書の設計段階から、どの金融機関で信託口口座を開設するかを見据えて進めることが、スムーズな手続きのポイントになります。

「近くにどの金融機関が対応しているかわからない」「信託専用口座との違いがよくわからない」という方は、契約書の作成とあわせて専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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