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借金だけではありません。相続放棄を考えた方がよい2つの典型ケース

借金だけではありません。相続放棄を考えた方がよい2つの典型ケース

相続と聞くと、

「預貯金や不動産を受け継ぐもの」

そんなイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし実際には、相続によって思わぬ負担を背負うケースも少なくありません。

例えば、

・亡くなった親に借金が残っていた
・実家はあるけれど古く、今後住む予定もない
・売れそうにない土地や山林がある
・ある日突然、自分が相続人になっていた

こうした場合に検討することがあるのが 相続放棄 です。

今回は、相続放棄を考えることが多い典型的なケースと、注意しておきたいポイントについて解説します。


ケース① 親が亡くなったが、財産より負担の方が大きい場合

相続放棄を検討する最も多いケースの一つが、亡くなった親に借金がある場合です。

例えば、

・消費者金融などからの借入れ
・住宅ローンが残っている
・誰かの借金の保証人になっていた

こうした場合、そのまま相続すると借金も引き継ぐ可能性があります。

また最近は、借金がなくても相続放棄を検討するケースがあります。

例えば、

・古い空き家
・売却が難しい土地
・管理だけが必要になる不動産

こうした不動産は、相続した後も固定資産税や管理の負担が続きます。

「財産をもらう」というより、「負担を引き継ぐ」ことになるケースもあるのです。


ケース② 想定していない相続に突然巻き込まれることがあります

相続は、親が亡くなった場合だけとは限りません。

自分では全く予想していないタイミングで、突然相続人になることがあります。

例えば、

叔父が亡くなった
↓
子どもは全員相続放棄
↓
第2順位である両親が相続人になる
↓
両親ともすでに亡くなっている
↓
第3順位として兄弟姉妹が相続人になる
↓
しかし自分の父もすでに死亡
↓
代襲相続により自分が相続人になる

このような流れです。

亡くなった方と長年交流がなく、

「何年も会っていない」

ということも珍しくありません。

そしてある日突然、

・税金の督促状が届く
・債権者から連絡が来る
・他の相続人から連絡が来る

こうしたことで初めて、自分が相続人になっていたと知ることがあります。


相続放棄には3か月という期限があります

相続放棄はいつまでもできるわけではありません。

原則として 3か月以内 に手続きをする必要があります。

ただし注意したいのは、必ずしも 亡くなった日から3か月 ではないということです。

例えばケース①のように親が亡くなった場合は、通常その時点で相続が発生したことを認識します。

一方でケース②のように、自分が相続人になっていることを知らないまま時間が経過しているケースもあります。

そのため法律上は、

「自分が相続人になったことを知った時から3か月」

という考え方になります。

例えば、

「叔父が亡くなっていたこと自体知らなかった」

「通知や連絡が来て初めて自分が相続人だと知った」

こうしたケースでは、亡くなった日から機械的に3か月が始まるわけではありません。

もっとも、個別事情によって判断が変わることもあるため注意が必要です。


相続放棄を考えている場合は、財産に触れないことが大切です

相続放棄を考えている場合、特に注意したいのが 亡くなった方の財産を勝手に使わないこと です。

例えば、

・亡くなった方の預金を引き出す
・車や不動産を売却する
・価値のある遺品を処分する

こうした行為をすると、後から相続放棄が認められない可能性があります。

そして意外と注意したいのが、亡くなった方に関する支払いです。

例えば、

・入院費
・介護施設や老人ホームの利用料
・電気、ガス、水道などの公共料金
・家賃や管理費

こうした費用について、

「亡くなった方の口座から払っておこう」

と考える方も少なくありません。

しかし、相続放棄を考えている場合、故人の預金から支払いをすると問題になる可能性があります。

もしどうしても支払いが必要な場合は、

亡くなった方の財産から支払うのではなく、一旦ご自身のお金で立て替える

という対応を検討した方が安全です。


判断に迷う場合は早めに対応することが大切です

相続放棄は、一見するとシンプルな手続きに見えるかもしれません。

しかし実際には、

・借金がどこまであるのか分からない
・財産を触ってしまっていないか判断できない
・そもそも自分が本当に相続人なのか分からない

こうしたケースは少なくありません。

また、期限の考え方もケースによって異なることがあります。

判断に迷う場合は、自己判断で進める前に、できるだけ早めに状況を整理することが大切です。

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