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公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?

遺言書を作ろうと考えたとき、多くの方が最初に悩まれるのが

「どの方法で作成すればよいのだろうか」

という点です。

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般の方が利用されることが多いのが

・公正証書遺言
・自筆証書遺言

の2つです。

どちらも法律上有効な遺言書ですが、それぞれ特徴や注意点が異なります。

今回は、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて、分かりやすくご説明します。


まず結論からお伝えします

どちらも法律上有効な遺言書です。

ただし、何を優先するかによって選ぶ方法は変わります。

費用をできるだけ抑え、自分で準備したい場合には自筆証書遺言。

一方で

「確実に有効な遺言書を残したい」
「相続手続きをできるだけスムーズにしたい」

このように考えられる場合には、公正証書遺言が選ばれることが多くなります。

大切なのは

「遺言書を作ること」

ではなく

「相続が発生したときに、その内容をきちんと実現できること」

です。


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、ご自身で作成する遺言書のことです。

以前は全文を手書きする必要がありましたが、現在では財産目録についてはパソコンで作成することも認められています。

比較的手軽に作成できるため、多くの方が検討される方法のひとつです。

主なメリットとしては

・費用を比較的抑えることができる
・自分のタイミングで作成できる
・内容を他人に知られずに作成できる

といった点があります。

一方で注意点もあります。

遺言書には法律で定められたルールがあります。

日付の記載方法や署名、訂正方法などに不備があると、せっかく作成しても無効になる可能性があります。

また文章の内容が曖昧だった場合、

「この財産を誰に渡すのか」
「どの不動産を指しているのか」

などをめぐって、後に問題になることもあります。

さらに自宅で保管している場合には

・紛失してしまう
・相続人が発見できない
・破棄されてしまう

こうしたリスクも考えられます。


自筆証書遺言には保管制度があります

近年では、法務局で自筆証書遺言を預かる制度も始まっています。

この制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。

また通常の自筆証書遺言では、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

しかし、この保管制度を利用した場合には、その検認手続きが不要になります。

以前より利用しやすくなった制度といえます。

なお、制度の詳細については、法務省(自筆証書遺言書保管制度) でも確認することができます。

ただし注意したい点があります。

法務局では遺言の内容そのものまで細かく確認してくれるわけではありません。

形式面は確認されますが

「この内容で本当に希望どおりの相続になるか」

までは判断してもらえない点には注意が必要です。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

遺言を残される方の意思を確認しながら、公証人が法律に沿った形で文章を作成します。

主なメリットとしては

・形式不備によって無効になる可能性が極めて低い
・法律的に整理された内容で作成できる
・原本が公証役場に保管されるため紛失しない
・家庭裁判所での検認手続きが不要

という点があります。

相続が発生した後も、比較的スムーズに手続きを進めやすい方法です。

一方で

・公証人への手数料が必要になる
・証人2名が必要になる
・事前準備に一定の時間がかかる

という点はあります。

自筆証書遺言と比較すると費用はかかりますが、その分確実性は高くなります。


どちらを選ぶべきなのでしょうか

自筆証書遺言が向いているケースとしては

・まずは費用を抑えたい
・財産内容が比較的シンプル
・相続人が少ない
・ご自身である程度調べながら作成できる

このような場合です。

一方で、公正証書遺言が向いているケースは

・不動産を所有している
・相続人が複数いる
・子どもがいない夫婦
・将来トラブルになる可能性をできるだけ減らしたい
・確実に意思を残したい

このような場合です。

特にご家族構成が複雑な場合には、公正証書遺言を選ばれる方が多くいらっしゃいます。


遺言書は「何を書くか」がとても大切です

遺言書を作成するとき、多くの方は

「どの形式で作るか」

に意識が向きがちです。

もちろんそれも大切です。

しかし本当に大切なのは

「自分の希望を法律的に問題なく実現できる内容になっているか」

という点です。

形式だけ整っていても、内容が曖昧であれば後々問題になる可能性があります。

誰にどの財産を残すのか。

将来どのような形で手続きが進むのか。

そこまで考えて作成することが大切です。


ご自身に合った方法を選ぶことが大切です

公正証書遺言と自筆証書遺言。

どちらが絶対に良いというものではありません。

大切なのは、ご自身の状況や家族構成に合った方法を選ぶことです。

遺言書は、ご自身の財産を残すためだけのものではありません。

残されたご家族が安心して手続きを進められるようにするための大切な準備でもあります。

当事務所では、お客様それぞれの状況を丁寧にお伺いし、公正証書遺言、自筆証書遺言のどちらが適しているかも含めてサポートしております。

将来、大切なご家族が困らないために。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

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