「自分たちには子どもがいないし、相続でも特に問題は起きないだろう」
そのように考えられているご夫婦は少なくありません。
長年連れ添ったご夫婦の場合、「自分が亡くなったら財産は当然配偶者に引き継がれる」と考えるのは、ごく自然なことだと思います。
しかし実際には、法律上必ずしもそうなるとは限りません。
子どもがいないご夫婦の場合、遺言書がないことで、残された配偶者の方に思わぬ負担がかかってしまうケースがあります。
今回は、その理由について分かりやすくご説明します。
配偶者がすべて相続するとは限りません
相続が発生したとき、誰が財産を受け継ぐかは法律によって決められています。
もしお子さまがいない場合、次に相続人となるのは亡くなった方のご両親です。
そしてご両親がすでに亡くなっている場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、
・夫が亡くなった
・子どもはいない
・夫の両親はすでに他界している
この場合、妻だけではなく、夫の兄弟姉妹も相続人となります。
「夫婦で築いてきた財産なのだから、当然すべて配偶者が受け継ぐもの」
そう思われる方も多いのですが、遺言書がない場合には法律に従って相続手続きを進める必要があります。
相続手続きは相続人全員の協力が必要になります
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。
例えば、
・預貯金口座の解約や名義変更
・不動産の名義変更(相続登記)
・証券口座の手続き
・遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)
こうした手続きでは、多くの場合、相続人全員の協力が必要になります。
先ほどの例でいえば、配偶者だけで手続きを進めることはできず、兄弟姉妹全員とのやり取りが必要になる可能性があります。
もし兄弟姉妹が遠方に住んでいたり、長年交流がなかったりする場合には、それだけでも手続きの負担は大きくなります。
問題になるのは相続人本人だけとは限りません
ここで意外と見落とされやすい点があります。
相続人である兄弟姉妹ご本人が協力的であったとしても、その周囲の事情によって話が複雑になることがあります。
例えば、兄弟姉妹の配偶者の方から
「法律上の権利があるのだから、きちんと確認した方がいいのではないか」
「安易に書類へ署名しない方がいいのではないか」
と助言されるケースがあります。
もちろん、ご家族として当然の心配であり、誰かに問題があるという話ではありません。
ただ、こうした周囲の意見が加わることで、当初は円満に進むと思われていた相続手続きが長引いてしまうことがあります。
実際には、相続人ご本人よりも、そのご家族を含めた人間関係によって判断が変わる場面も少なくありません。
相続は法律の問題であると同時に、それぞれの家族の事情や感情が関わる問題でもあります。
そのため、「うちは家族仲が良いから大丈夫」と考えていても、必ずしもその通りに進むとは限らないのです。

遺言書があれば、ご自身の意思を明確に残すことができます
こうした事態を防ぐ方法のひとつが遺言書の作成です。
例えば遺言書の中で、
「すべての財産を妻に相続させる」
と明確に記載しておけば、原則としてその内容に従って手続きを進めることができます。
また、子どものいないご夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人になることがありますが、兄弟姉妹には法律上「遺留分」と呼ばれる最低限保障された取り分がありません。
そのため、適切な遺言書を作成しておけば、ご自身の意思に基づいて、財産をすべて配偶者へ残すことが可能です。
特に、公正証書遺言であれば、公証人が内容や形式を確認したうえで作成するため、形式面の不備によって無効になるリスクを抑えることができます。
元気なうちに準備しておくことが大切です
相続の話は、どうしても先送りになりやすいものです。
「まだ元気だから大丈夫」
「そのうち考えよう」
そう考えているうちに、認知症などによって判断能力が低下し、遺言書を作成できなくなることもあります。
だからこそ、元気なうちに準備しておくことが大切です。
遺言書は、ご自身の財産を誰に残すか決めるだけのものではありません。
残された大切なご家族が、余計な手続きや負担を抱えずに済むようにするための大切な準備でもあります。
大切なご家族のために、今できる備えを
子どもがいないご夫婦の場合、
「自分が亡くなった後、配偶者が安心して生活できること」
これを一番に考えられる方が多くいらっしゃいます。
その想いを確実な形にする方法のひとつが遺言書です。
当事務所では、お客様ひとりひとりのご事情を丁寧にお伺いし、最適な遺言内容のご提案から、公証役場との事前調整まで一貫してサポートしております。
将来、大切なご家族が困らないように。
遺言書は、ご自身の想いを形にする大切な準備です。
少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。