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子どもがいない夫婦の任意後見|二人とも認知症になったら誰が支える?

子どもがいない夫婦の任意後見|二人とも認知症になったら誰が支える?

「もし将来、判断能力が低下してしまったら、自分の預金や不動産はどうなるのだろうか」。そう考えたことがある人は少なくないはずです。とりわけ子どもがいない夫婦にとっては、他人事では済まされない問いです。

配偶者がいるから大丈夫だと思われがちですが、実際には夫婦であっても代わりにできないことが数多くあります。誰に何を任せるかを決めないまま判断能力を失えば、生活費の支払いさえ滞ってしまいかねません。

こうした事態に備える制度が任意後見です。子どもがいない夫婦がなぜ任意後見を検討すべきなのか、具体的な場面を通じて見ていきます。


そもそも任意後見とは

任意後見とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて後見人となる人をあらかじめ自分で選び、契約を結んでおく制度です。財産管理や、介護サービスの契約、施設入所の手続きなど、誰にどこまで任せるかを本人の意思で契約内容に定めておくことができます。

この契約は公証役場で公正証書として作成します。契約を結んだ時点ではまだ後見人としての活動は始まらず、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

似た制度に成年後見(法定後見)がありますが、こちらは判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。後見人を誰にするかを自分で決められない点が、任意後見との大きな違いです。


夫婦であっても代わりにできないこと

配偶者だからといって、判断能力を失った相手の手続きを自由に代行できるわけではありません。たとえば次のようなことは、原則として本人以外が単独で行うことはできません。

  • 本人名義の預金の引き出しや解約
  • 本人名義の不動産の売却
  • 本人名義の証券口座の取引

銀行口座の名義人本人が窓口に出向けない、あるいは意思確認ができないと判断されれば、配偶者であっても出金や解約はできません。結果として、生活費や医療費の支払いに支障が出る可能性があります。

子どもがいない夫婦の場合、こうした場面で代わりに動いてくれる人が身近に決まっていないことが多く、いざというときの選択肢がさらに限られます。では、夫婦のどちらか一方だけでなく、二人とも判断能力を失ってしまったらどうなるでしょうか。


二人とも判断できなくなったら、誰が支えるか

夫婦がそれぞれ相手を任意後見受任者として契約を結んでおくケースもありますが、それだけで本当に十分でしょうか。

たとえば、夫が認知症になり、妻が任意後見人として支える場面を考えてみます。数年後、今度は妻自身の判断能力も低下したとき、二人を支える人は誰になるのでしょうか。子どもがいない夫婦の場合、この場面こそが最も備えを必要とする局面です。

配偶者に何かあった場合の次の手をどう考えるかは、家族構成や資産状況によって選択肢が変わります。友人や親族、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら、自分たちに合った備え方を検討することが重要です。


任意後見人は家族でなければならないわけではない

任意後見人は、子どもや親族に限定されているわけではありません。長年付き合いのある友人、信頼している甥や姪、司法書士や弁護士などの専門家も任意後見人になることができます。

誰に任せるかを判断能力があるうちに自分で決められることが、任意後見の最大の特徴です。法定後見のように家庭裁判所が後見人を選ぶ仕組みではないため、財産管理の方針や、どこまでの権限を与えるかについても、本人の意思を契約に反映させることができます。子なし夫婦にとっては、老後の財産管理を誰に託すかを自分たちで選べる点に大きな意味があります。


判断能力を失った後と、亡くなった後は別の問題

任意後見が対応するのは、判断能力を失った後の財産管理や生活支援です。一方、亡くなった後の財産の行き先は、任意後見ではなく相続の問題になります。

「子どもがいないのだから、配偶者が亡くなれば、財産はすべてもう一方の配偶者にいく」と考えている方も少なくありません。しかし子どもがいない夫婦の場合、法定相続人には配偶者に加えて、亡くなった側の両親や兄弟姉妹が含まれることがあります。両親がすでに他界していれば兄弟姉妹が相続人となり、さらにその兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子どもである甥や姪が相続人となり、疎遠な親族との間で遺産分割の話し合いが必要になる場合もあります。

こうした事態を避けたいのであれば、任意後見契約だけでなく遺言書についてもあわせて検討しておくとよいでしょう。任意後見契約は、本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できる段階で結んでおかなければなりません。夫婦のどちらかが体調に不安を感じ始めてからでは選択肢が狭まるため、双方が健康なうちに検討を始めるべきです。


まとめ

子どもがいない夫婦にとって任意後見を考えるべき理由は、認知症になったときの備えだけではありません。夫婦のどちらか一方が判断できなくなったとき、二人とも判断できなくなったとき、そしてどちらかが先に亡くなった後まで、誰が二人を支えるのかを整理しておく必要があります。

誰に頼るかは、頼れなくなってから決めることはできません。判断能力があるうちに、自分たちの意思で任せる相手と範囲を決めておくことが、任意後見という制度の本質です。健康なうちに検討を始め、必要であれば専門家に相談しながら準備を進めてください。

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