「父が亡くなった場合、相続人になるのは母と子どもたち」
そう考えている方は多いと思います。
しかし、もし兄弟姉妹の中に すでに亡くなっている方がいる場合 、話は変わります。
場合によっては、その亡くなった兄弟姉妹のお子さん、つまり 甥や姪が一緒に相続人となるケース があります。
これは 代襲相続(だいしゅうそうぞく) という制度によるものです。
今回は、相続手続きの中でも勘違いされやすい 代襲相続 について分かりやすく解説します。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった方が、すでに亡くなっている場合に、その方に代わって子どもが相続人になる制度です。
例えば、
父が亡くなった
↓
本来の相続人は 妻・長男・次男
↓
しかし長男はすでに死亡
↓
長男の子どもが相続人になる
このようなケースです。
つまり、
本来相続人になるはずだった方の地位を、その子どもが引き継ぐ
これが代襲相続です。
代襲相続人はどのくらいの割合で相続するのでしょうか?
代襲相続でよくあるご質問が、
「孫や甥・姪が相続人になるなら、どのくらい相続するのですか?」
というものです。
結論からいうと、 代襲相続人が新たに相続権を得るわけではありません。
本来相続するはずだった方の 相続分をそのまま引き継ぎます。
例えば、
父が亡くなった
相続人は 本来 妻・長男・次男 の3人
しかし長男はすでに死亡
長男には子どもが2人いる
この場合、本来の相続割合は
・妻 → 2分の1
・長男 → 4分の1
・次男 → 4分の1
となります。
そして亡くなった長男の 4分の1 を、長男の子ども2人で分けることになります。
つまり
・妻 → 2分の1
・次男 → 4分の1
・孫A → 8分の1
・孫B → 8分の1
このようになります。

まず 本来相続人になるはずだった方の割合を考える
そのうえで、その割合を代襲相続人が引き継ぐと考えると分かりやすいでしょう。
孫はいつでも相続人になるわけではありません
ここはよく誤解されるポイントです。
「孫だから相続人になる」
というわけではありません。
例えば祖父が亡くなった場合でも、本来相続人になる子ども(父や母)が生きているのであれば、孫は相続人になりません。
あくまで、
本来相続人になる方が、すでに亡くなっている場合
に限って、その子どもが相続人になります。
子どもの代襲相続は、さらに次の世代まで続くことがあります
例えば、
祖父死亡
↓
長男死亡
↓
孫も死亡
↓
ひ孫がいる
この場合、さらにその次の世代へ相続権が引き継がれることがあります。
つまり代襲相続は、一世代だけとは限りません。
兄弟姉妹にも代襲相続はあります
代襲相続は子どもの場合だけではありません。
例えば亡くなった方に子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
このとき、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいれば、その子ども、つまり 甥や姪 が相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです
ここは意外と知られていません。
例えば、
本人死亡
↓
弟が本来相続人
↓
弟はすでに死亡
↓
弟の子ども(甥・姪)が相続人になる
ここまでは代襲相続です。
しかし、もしその甥や姪も亡くなっていた場合、
甥や姪の子どもには相続権は引き継がれません。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りと決まっています。
相続人調査では思わぬ相続人が見つかることもあります
相続手続きを進める中で、
「相続人は母と自分だけだと思っていた」
しかし戸籍を調査してみると、
・亡くなった兄弟に子どもがいた
・前婚時代の子どもがいた
・想定していなかった相続人がいた
というケースは珍しくありません。
相続手続きを進めるうえでは、まず「誰が相続人になるのか」を正確に確認することが重要です。
当事務所では、
「うちの場合、誰が相続人になるの?」
「亡くなった兄弟の子どもも相続人になるの?」
こうしたご相談にも対応しております。
少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。