「家族信託をしておけば、認知症対策は万全です。」
このようなイメージを持たれている方もいらっしゃいます。
確かに家族信託は、将来の認知症対策として非常に有効な制度です。しかし、すべての問題を解決できる万能な制度ではありません。
一方で、「家族信託では何もできない」と思われていることもありますが、それも誤解です。
大切なのは、「何ができて、何ができないのか」を正しく理解することです。
今回は、家族信託でできることと、できないことを分かりやすく解説します。
家族信託でできること
家族信託では、契約内容に基づいて受託者が信託財産を管理・運用・処分することができます。
代表的なものをご紹介します。
預貯金の管理
信託口口座などを利用しながら、介護費用や生活費の支払い、固定資産税の納付など、契約の目的に沿って預貯金を管理することができます。
認知症によって判断能力が低下した後でも、契約に従って財産管理を継続できることが、家族信託の大きなメリットです。
不動産の管理
アパートやマンションなどの賃貸不動産であれば、
- 家賃の受領
- 修繕の実施
- 管理会社との契約
- 建物の維持管理
なども受託者が行うことができます。
空き家についても、適切な管理を続けることが可能です。
不動産の売却
契約で定めておけば、不動産を売却することも可能です。
例えば、
「介護施設へ入所することになったため、自宅を売却して施設費用に充てたい。」
このようなケースでも、本人の判断能力が低下した後に備えて契約をしておけば、受託者が売却手続きを進められる場合があります。
信託財産の運用
信託契約の内容によっては、信託財産を運用することも可能です。
もちろん、受託者が自由に運用できるわけではありません。
受託者には、受益者の利益を最優先に財産を管理する義務があります。
財産承継の設計
家族信託は、生前の財産管理だけでなく、契約内容によっては財産承継まで設計することができます。
例えば、
- 委託者が亡くなった後は配偶者を受益者とする
- 配偶者が亡くなった後は長男へ財産を帰属させる
といったように、将来を見据えた承継方法を定めることも可能です。
そのため、「家族信託は生前だけの制度」というわけではありません。
家族信託でできないこと
便利な制度である一方、家族信託にも限界があります。
身上保護
家族信託は財産管理の制度です。
そのため、
- 介護施設への入所契約
- 福祉サービスの利用契約
- 身の回りの生活支援
など、本人の生活を法律面から支援する制度ではありません。
このような支援が必要な場合には、任意後見制度や成年後見制度を組み合わせて検討することがあります。
医療行為への同意
受託者であっても、
- 手術への同意
- 延命治療の判断
- 医療行為に関する同意
を行う権限はありません。
これは家族信託に限らず、法律上も非常に慎重に考えられている分野です。
自由に財産を使えるわけではない
受託者になると、「財産を自由に使える」と誤解されることがあります。
しかし、受託者は自分のために財産を使うことはできません。
信託契約の目的に従い、受益者の利益のために管理・運用しなければならないという重要な義務があります。
家族信託だけですべて解決するわけではありません
家族信託は非常に優れた制度ですが、すべての問題を解決できるわけではありません。
例えば、
- 身上保護まで考えたい場合は任意後見制度
- 判断能力が低下した後の支援が必要な場合は成年後見制度
- 信託していない財産の承継や、相続開始後の意思を明確にしておきたい場合は遺言
を組み合わせることで、より安心できる備えとなることもあります。
どの制度が適しているかは、ご本人の財産や家族構成、将来どのような生活を送りたいかによって異なります。
まとめ
家族信託は、認知症対策として注目されている制度ですが、その本質は「将来を見据えた財産管理の仕組み」です。
預貯金や不動産の管理・売却、さらには契約内容によっては財産承継まで設計できる一方で、身上保護や医療行為への同意など、対応できないこともあります。
だからこそ、「家族信託が良い」「遺言が良い」と制度だけで判断するのではなく、ご本人の希望やご家族の状況に合わせて制度を選ぶことが大切です。
将来への備えは一人ひとり異なります。ご自身やご家族に合った方法を知りたい方は、早めに専門家へ相談し、最適な備えを検討することをおすすめします。