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家族信託と任意後見の違いとは?どちらを選ぶべきか司法書士が解説

家族信託と任意後見の違いとは?どちらを選ぶべきか司法書士が解説

親が元気なうちは問題なく管理できていた財産も、認知症によって判断能力が低下すると、家族が代わりに手続きをすることは簡単ではありません。親の認知症が進んだ場合、「実家を売って介護費用に充てたい」「親のお金を使って施設費用を払いたい」と思っても、契約や口座の手続きを自由に進められなくなる可能性があります。不動産の売買契約は本人の意思確認ができなければ進められませんし、銀行も本人確認ができない状態での引き出しには応じません。

こうした事態への備えとして知られているのが「家族信託」と「任意後見」です。どちらも判断能力が低下する前に準備しておく制度ですが、できることや手続きの流れは大きく異なります。この記事では、両制度の違いを整理し、どのような場合にどちらを選ぶべきかを解説します。


家族信託とは

家族信託は、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託す契約です。委託者が元気なうちに信託契約を結び、不動産については、所有権が受託者へ移転しますが、受託者が自由に自分の財産として使えるわけではなく、信託契約の内容に従って管理・処分します。預貯金については、受託者が信託財産として分別して管理します。金融機関によっては信託口口座を利用する場合もあります。財産から生じる利益は、受益者として指定された人(多くの場合は委託者本人)が受け取ります。

家族信託の特徴は、判断能力が低下した後も、契約で定めた範囲であれば受託者が財産管理を続けられる点です。たとえば、実家を売却して介護施設の費用に充てる、賃貸不動産の管理を継続するといったことも、あらかじめ契約内容に盛り込んでおけば可能になります。また、信託契約の中で「二次相続以降の財産の承継先」まで指定できるため、遺言では対応しきれない財産承継の設計にも活用されています。ただし、指定できる範囲には一定の制限があり、信託の内容は専門家に相談しながら設計することが大切です。


任意後見とは

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて後見人となる人と契約を結んでおく制度です。契約時点ではまだ後見は開始せず、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任された時点で効力が発生します。

任意後見人が行える事務は、介護サービスの契約、施設への入居手続き、預貯金の管理など、本人の生活を支えるための幅広い事務です。財産管理だけでなく、医療機関との連絡や手続きの支援まで対応できる点が特徴です。ただし、任意後見監督人が家庭裁判所の監督下で後見人の事務をチェックする仕組みになっているため、財産の使い方については家庭裁判所の目線を意識した運用が求められます。


家族信託と任意後見の違い

両制度の違いは、主に次の点に整理できます。

まず、開始のタイミングです。家族信託は契約締結と同時に効力が生じ、本人が元気なうちから受託者が財産管理を始められます。一方、任意後見は判断能力が低下し、家庭裁判所への申し立てを経て初めて効力が生じます。

次に、対象範囲です。家族信託は契約で定めた「特定の財産」の管理・処分が対象であり、身上監護(介護契約や施設入所の手続きなど)は対象外です。任意後見は財産管理に加えて身上監護も含む点で、より本人の生活全般をカバーする制度です。

また、柔軟性にも差があります。家族信託は契約で定めた範囲内であれば、不動産の売却なども受託者の判断で進められます。任意後見は家庭裁判所の監督下にあるため、不動産の売却や高額な贈与といった本人の財産を大きく減少させる行為については、本人にとって必要性があるか慎重に判断され、家庭裁判所や任意後見監督人の確認を受けながら進めることになります。

相続対策としての活用度合いも異なります。家族信託は二次相続以降の財産承継先まで指定できるため、遺言や成年後見では対応できない資産承継の設計が可能です。任意後見にはこうした機能はなく、あくまで本人の財産を守り、生活を支えることが目的です。


どちらを選ぶべきか

どちらの制度が向いているかは、家族の状況によって異なります。代表的なケースを整理すると、次のようになります。

こんな場合向いている制度
実家を将来売却して介護費用に充てたい家族信託
賃貸不動産の管理を続けてほしい家族信託
二次相続以降の承継先まで決めておきたい家族信託
介護施設との契約や入居手続きも任せたい任意後見
信頼して財産管理を任せられる家族がいない任意後見(専門家を後見人候補にすることも可能)
財産管理を第三者にチェックしてもらいたい任意後見
財産管理と生活支援の両方に備えたい併用

なお、両制度を組み合わせて利用するケースもあります。信託契約に含めなかった財産や、身上監護に関する事務については任意後見人が対応することで、両制度の弱点を補い合う形になります。


まとめ

家族信託と任意後見は、どちらも判断能力低下への備えとして有効な制度ですが、対象範囲や柔軟性、開始のタイミングが異なります。家族信託は財産管理の自由度が高く、相続対策としての活用余地も大きい一方、身上監護には対応できません。任意後見は身上監護まで含めてカバーできますが、家庭裁判所の監督下にあるため運用は保守的になります。

家族信託が向いているのか、任意後見が向いているのかは、所有している財産の種類やご家族の関係、将来どこまでの備えを想定しているかによって変わります。当事務所では、現在の財産状況やご家族の希望を伺った上で、家族信託・任意後見・遺言などを組み合わせた生前対策をご提案しています。高砂市・加古川市で家族信託や任意後見などの生前対策をご検討の方は、当事務所へご相談ください。

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