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家族信託と成年後見制度の違い

家族信託と成年後見制度の違い

認知症対策や将来の財産管理を考えるとき、必ずといっていいほど比較検討されるのが「家族信託」と「成年後見制度」です。どちらも判断能力が低下した際に財産を守る仕組みですが、その性質はかなり異なります。

この記事では、2つの制度の違いを整理し、どちらが自分たちの家族に合っているかを判断するポイントを解説します。


家族信託と成年後見制度の基本的な違い

項目家族信託成年後見制度
開始のタイミング判断能力があるうちに契約判断能力が低下してから開始
財産管理の自由度契約内容に応じて自由に設計可能家庭裁判所の監督下で制限あり
身上監護対象外対象(施設契約・医療同意など)
家庭裁判所の関与原則不要必要(定期報告義務あり)
数世代先の承継指定可能(受益者連続型信託)不可
費用の発生タイミング契約時に一括継続的に発生(月額報酬)

家族信託の特徴

家族信託は、判断能力が十分あるうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理を託す契約です。契約内容を自由に設計できるため、不動産の売却や資産運用など、積極的な財産活用が可能です。また、家庭裁判所の関与がないため、継続的な報告義務や後見人報酬の負担がありません。

一方で、身上監護権(施設入所契約や医療同意など)は含まれないため、こうした対応が必要な場合は他の制度と組み合わせる必要があります。


成年後見制度の特徴

成年後見制度は、すでに判断能力が低下した方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。財産管理だけでなく、身上監護(介護施設との契約、医療機関とのやり取りなど)まで幅広くカバーできる点が大きな強みです。

ただし、家庭裁判所の監督下に置かれるため、不動産の売却や積極的な資産運用は制限されやすく、「本人の財産を守る」ことに主眼が置かれた制度といえます。また、後見人への報酬(月額2万〜6万円程度)が本人が亡くなるまで継続的に発生する点も、負担として意識しておく必要があります。

さらに見落とされがちなのが、後見人には必ずしも家族が選ばれるとは限らないという点です。家族の中で候補者を立てて申し立てても、家庭裁判所の判断で司法書士や弁護士などの専門家が後見人として選任されるケースが少なくありません。この場合、専門家への報酬が継続的に発生することになり、「家族に任せたかったのに、知らない専門家が財産を管理することになった」というケースも実際に起こっています。


よくある誤解:「家族信託があれば後見は不要」ではない

家族信託を検討する方の中には、「信託を組んでおけば、成年後見制度は必要ない」と考える方もいますが、これは誤解です。

家族信託はあくまで、契約であらかじめ定めた財産だけをカバーする仕組みです。信託財産に含めていない財産(信託後に新たに取得した財産や、信託契約で対象外とした預貯金など)については、判断能力が低下した後の管理ができません。また、前述の通り、施設入所契約や医療同意といった身上監護は、そもそも家族信託の対象外です。

そのため、「信託していない財産の管理」や「身上監護」が必要になった場合には、結局のところ成年後見制度(法定後見)を利用せざるを得ない場面も出てきます。家族信託を組む際は、対象とする財産の範囲をどこまでにするか、慎重に検討しておくことが大切です。


手続きの流れの違い

家族信託の手続き

  1. 家族間で財産状況と将来の希望を話し合う
  2. 専門家に相談し、信託の設計・契約書案を作成する
  3. 公正証書で信託契約を締結する
  4. 信託口口座の開設、不動産があれば信託登記を行う

判断能力があるうちであれば、比較的短期間(1〜3か月程度)で契約まで進められるのが特徴です。

成年後見制度の手続き

  1. 本人の判断能力低下後、家族などが家庭裁判所に申し立てを行う
  2. 医師の診断書などをもとに、家庭裁判所が後見開始の審判を行う
  3. 家庭裁判所が後見人を選任する(家族または専門家)
  4. 後見人が財産管理を開始し、以後は家庭裁判所へ定期的に報告する

申し立てから開始までは数か月かかることが一般的で、その間は財産管理が滞ってしまう点にも注意が必要です。


どちらを選ぶべきか

家族信託が向いているケース

  • 判断能力があるうちに、将来の財産管理を柔軟に決めておきたい
  • 不動産の売却や資産運用など、積極的な財産活用を想定している
  • 数世代先の財産承継まで決めておきたい
  • 継続的な後見人報酬を避けたい

成年後見制度が向いているケース

  • すでに判断能力が低下しており、財産管理の準備ができていない
  • 施設入所契約や医療同意など、身上監護が必要
  • 財産管理よりも「本人の保護」を重視したい

まとめ

家族信託と成年後見制度は、どちらも「判断能力低下への備え」という共通の目的を持ちながら、財産管理の自由度や身上監護の有無など、性質が大きく異なる制度です。

  • 柔軟な財産管理をしたい方 → 家族信託
  • 身上監護まで含めて備えたい方 → 成年後見制度

ご家族の状況や将来の希望によって最適な選択は変わってきます。「うちの場合はどちらが合っているのか」とお悩みの方は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

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