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家族信託にかかる費用は?結局いくらかかるの?

家族信託にかかる費用は?結局いくらかかるの?

家族信託を検討する際、多くの方が気になるのが「実際にいくらかかるのか」という費用面です。事務所によって料金体系が異なり、財産額に応じて費用が変動するケースも多いため、「結局いくらかかるのか分かりにくい」という声もよく聞かれます。

この記事では、当事務所の家族信託の料金プランと、費用を左右するポイントについて解説します。


当事務所の料金プラン

信託財産の評価額に応じて報酬が変動する「料率方式」の事務所も少なくありませんが、当事務所ではわかりやすい定額制を採用しています。財産額が多くても料金が跳ね上がる心配がなく、費用の見通しを立てやすいのが特徴です。

シンプルな金銭のみの信託(口座1つ) 165,000円(税込)

現金・預貯金のみを信託財産とする、シンプルな内容の家族信託です。財産額の多寡にかかわらず、定額でご利用いただけます。

自宅などの不動産を含める場合 385,000円(税込)

金銭に加えて、自宅などの不動産を信託財産に含める場合の料金です。不動産の信託登記に関する手続きも含まれます。

その他の財産を信託する場合

上記以外に、収益不動産や自社株式など、個別の事情に応じた設計が必要な財産を信託する場合は、案件ごとに内容を確認のうえ、別途加算とさせていただいております。

なお、上記の専門家報酬とは別に、公正証書作成費用(公証役場に支払う手数料)や、不動産を信託する場合の登録免許税(土地0.3%、建物0.4%)が実費として必要になります。


専門家報酬以外にかかる実費の目安

上記の料金プランは、あくまで当事務所への専門家報酬です。このほかに、以下の実費が別途必要になります。

公正証書作成費用(公証役場)

家族信託契約は、後々のトラブルを防ぐために公正証書で作成するのが一般的です。手数料は信託財産の金額によって法律で定められており、財産額が大きくなるほど上がりますが、目安としては5万〜10万円程度です。

登録免許税(不動産を信託する場合)

不動産を信託財産に含める場合、法務局での信託登記に登録免許税がかかります。税率は土地と建物で異なり、以下の通りです。

  • 土地:固定資産税評価額の0.3%(軽減税率、令和11年3月31日までの措置)
  • 建物:固定資産税評価額の0.4%

例えば、土地の評価額が1,500万円、建物の評価額が1,000万円の自宅であれば、登録免許税は「1,500万円×0.3%+1,000万円×0.4%=8.5万円」が目安になります。なお、信託にともなう所有権移転登記自体は非課税のため、登録免許税がかかるのは信託登記分のみです。


信託口口座の開設費用

信託財産を管理するための「信託口口座」を金融機関で開設する際にも、別途費用がかかります。金融機関によって異なりますが、目安は5万円程度です。

これらの実費を含めても、当事務所の定額制であれば、契約時にかかる総額の見通しを事前に立てやすいのが特徴です。


料金プランを選ぶ際のポイント

料金プランを検討する際は、金額だけでなく、以下の点もあわせて確認しておくと安心です。

  • 見積り時点で想定していない財産(後から見つかった預金や不動産など)が出てきた場合、追加費用がどう発生するか
  • 不動産が複数ある場合、追加ごとの加算があるか
  • 契約書作成後のアフターフォロー(信託口口座開設のサポートなど)が料金に含まれているか

費用を左右する主なポイント

料金が変動する主な要素は、以下の通りです。

  1. 信託財産の種類 – 金銭のみか、不動産を含むかで金額が変わる
  2. 不動産の数・種類 – 自宅以外に収益不動産などを含めると個別に加算
  3. 契約内容の複雑さ – 受益者連続型など、特殊な設計が必要な場合は別途相談

後見制度との費用比較

成年後見制度には、判断能力低下後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と、判断能力があるうちに自分で後見人を決めておく「任意後見」の2種類があり、それぞれ費用の発生の仕方が異なります。

法定後見の場合

開始時の費用こそ抑えられますが、家庭裁判所が選任した後見人への報酬が「本人が亡くなるまで毎月・毎年」発生し続けます(月額2万〜6万円程度が相場)。仮に10年間続いたとすると、報酬だけで200万円を超えるケースも珍しくありません。

任意後見の場合

契約時に公正証書作成費用(数万円程度)がかかるほか、任意後見が開始した後は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」への報酬が継続的に発生します(月額1万〜3万円程度が相場)。後見人自体を家族にすれば、後見人本人への報酬は無報酬または低く抑えることができますが、任意後見監督人は家庭裁判所が専門家の中から選任するため、この監督人への報酬は避けられません。結局のところ、本人が亡くなるまで一定の費用がかかり続ける点は変わらないということです。

家族信託の場合

契約時にまとまった費用がかかるものの、その後の継続的な報酬は基本的に発生しません。長期間にわたって財産管理が必要な場合、トータルコストでは家族信託の方が抑えられるケースも多く見られます。ただし、身上監護(施設入所契約や医療同意など)は家族信託の対象外のため、こうした対応が必要な場合は、任意後見とあわせて備えておく方法も検討されます。


費用について相談する際の流れ

具体的な費用感を知りたい場合は、まず財産状況(信託したい金銭の額、不動産の有無や評価額など)を伺った上で、該当する料金プランと、公正証書・登記費用を含めた総額の見積りをお出しします。「うちの場合、結局いくらかかるのか」という疑問には、実際の財産状況をもとにお答えするのが一番確実です。


まとめ

家族信託の費用は事務所によって料金体系が異なりますが、当事務所では、金銭のみのシンプルな信託で165,000円(税込)、自宅などの不動産を含める場合で385,000円(税込)という、わかりやすい定額制でご案内しています。財産額の多寡にかかわらず費用の見通しが立てやすいため、はじめての方でも安心してご検討いただけます。

収益不動産や自社株式など、個別の事情がある場合は加算となりますが、まずは無料相談などを通じて、具体的な財産状況に応じたお見積りをお出しすることが可能です。認知症による資産凍結のリスクや、成年後見制度の継続的な費用負担と比較しながら、ぜひ一度ご相談ください。

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