家族信託を検討し始めた方からよく聞かれるのが、「実際にどのような流れで進めればよいのですか?」というご質問です。
家族信託は、契約書を作成して終わりというものではありません。事前の話し合いから契約内容の設計、公正証書の作成、不動産の信託登記や信託財産の管理開始まで、いくつかの手順を踏む必要があります。
この記事では、家族信託を始めるまでの一般的な流れを、順番にご紹介します。
手続きを始める前に確認しておきたいこと
家族信託は、委託者となる方に十分な判断能力があることが前提となる制度です。
すでに認知症が進行している場合や、契約内容を理解して判断する能力が失われている場合は、家族信託を利用できない可能性があります。
そのため、まずは「今、家族信託を始められる状態かどうか」を確認しておきましょう。
少しでも判断能力に不安がある場合は、できるだけ早く専門家へ相談してください。判断能力が失われてしまうと、家族信託ではなく成年後見制度を利用せざるを得ないケースもあります。
ステップ1 家族で話し合い、将来の希望を整理する
最初に行うのは、家族で将来について話し合うことです。
預貯金や不動産などの財産を整理し、
- 誰に財産を管理してほしいのか
- 家族信託によってどのようなことを実現したいのか
- 将来どのように財産を引き継ぎたいのか
といった希望を家族で共有します。
受託者になる予定の方だけでなく、他の家族にも家族信託の目的や内容を説明しておくと、将来のトラブルを防ぎやすくなります。
ステップ2 専門家へ相談し、信託契約書を設計する
家族で話し合い、家族信託を利用する方向性が決まったら、司法書士などの専門家へ相談します。
この段階では、ご家族の希望や財産の状況を確認しながら、どのような契約内容にするかを具体的に設計していきます。
主に検討する内容は、次のとおりです。
- 家族信託で実現したいことや将来の希望
- 信託する財産の範囲(預貯金のみか、不動産も含めるか)
- 委託者・受託者・受益者など当事者の決定
- 受託者が交代する場合の取扱い
- 契約を終了する条件
- 将来の財産の承継方法
- 信託契約書の内容の作成
家族信託は、ご家庭の状況に応じて契約内容を柔軟に決められる制度です。その反面、契約書の内容によって受託者の権限や将来の財産の承継方法が大きく変わるため、十分に検討したうえで設計する必要があります。
また、この段階でおおよその費用感についても説明を受けるのが一般的です。信託財産の内容(預貯金のみか、不動産を含むか)によって金額は変わってくるため、契約内容の設計とあわせて確認しておくとよいでしょう。
ステップ3 公正証書で信託契約を締結する
契約内容が決まったら、公証役場で信託契約を公正証書として作成します。
法律上は私文書でも契約は成立しますが、多くの場合、公正証書で作成されています。
公正証書で作成する主な理由は、次のとおりです。
- 契約内容を明確に残すことができる
- 証拠力が高く、後日のトラブルを防ぎやすい
- 金融機関での手続きが進めやすい
- 公証人が内容を確認するため安心できる
公証役場との日程調整や必要書類の準備もあるため、専門家と連携しながら進めていきます。
ステップ4 信託口口座の開設と信託登記を進める
公正証書が完成したら、財産の種類に応じて次の2つの手続きを進めます。
信託口口座の開設(金銭を信託財産に含める場合)
受託者が信託財産を自分自身の財産と分けて管理するための「信託口口座」を金融機関で開設します。信託口口座の開設には金融機関による事前審査が必要で、対応している金融機関も限られるため、着手から完了まで1週間〜1か月程度を見込んでおくとよいでしょう。開設が完了したら、委託者の預貯金をこの口座に移し、以後は受託者がこの口座を通じて財産を管理していきます。
信託登記の申請(不動産を信託財産に含める場合)
信託財産に自宅や土地などの不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を申請します。信託登記をすることで、登記簿には受託者の氏名や信託に関する事項が記載され、不動産が信託財産であることが公示されます。これにより、受託者は信託契約の内容に従って、不動産の管理や売却などを行えるようになります。なお、信託登記には登録免許税などの実費がかかる点もあわせて押さえておきましょう。
どちらを先に進めるべきか
信託口口座の開設と信託登記は、どちらも公正証書の完成後に着手できるため、法律上どちらを先にしなければならないという決まりはありません。実務上は両方の手続きを並行して進めるケースが多いですが、金融機関によっては、口座開設の審査条件として登記事項証明書の提示を求める場合もあります。利用する金融機関の条件によって進め方が変わってくるため、事前に確認しておくと安心です。
ステップ5 信託開始後の運用・管理
家族信託は契約して終わりではありません。受託者には、契約期間中、信託財産を適切に管理する義務が続きます。
具体的には、次のような義務があります。
- 信託財産を自分の財産と区別して管理する義務(分別管理義務):信託口口座を使うことで、この義務を形の上でも明確に果たせます。
- 信託事務に関する帳簿や記録を作成・保管する義務:誰が見ても財産の流れが分かるよう、日々の入出金を記録しておく必要があります。
- 受益者の利益のために適切に財産を管理する義務(善管注意義務):自分の財産のように扱うのではなく、受益者の利益を最優先に判断することが求められます。
また、契約内容によっては、税務上の手続きが必要になる場合もあります。長期間にわたる制度だからこそ、契約後も適切な管理を続けることが欠かせません。
まとめ
家族信託は、次のような流れで進みます。
- 家族で話し合う
- 専門家へ相談し契約内容を設計する
- 公正証書で契約を締結する
- 信託口口座の開設・(不動産がある場合)信託登記を進める
- 契約内容に沿って継続的に運用する
手続き全体としては、一般的に1〜3か月程度かかることが多く、財産の内容やご家族での話し合いの状況によって期間は前後します。
家族信託は、判断能力が十分にあるうちにしか利用できない制度です。将来の認知症対策や円滑な財産管理をお考えの方は、判断能力が低下する前に検討を始めましょう。
契約書の内容は、ご家庭の状況や将来の希望によって大きく異なります。家族に合った信託を実現するためにも、十分な検討と適切な設計を行うことが大切です。