〒676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町2丁目7-52 ロイヤルコーポ高砂201号

MENU

後藤司法書士事務所

営業時間
9:00-18:00

土日祝・夜間
対応可

079-
490-
7322

Scroll

家族信託をすると自分のお金は使えなくなる?信託した預貯金の管理方法を解説

家族信託をすると自分のお金は使えなくなる?信託した預貯金の管理方法を解説

「家族信託をすると、自分のお金を使えなくなるのでしょうか?」

家族信託を検討される方から、このようなご質問をいただくことがあります。

家族信託では、財産を管理する人(受託者)を決め、信託した財産を管理してもらいます。

そのため、

「預金の名義が子どもに変わるなら、自分はもう自由にお金を使えないのではないか」
「生活費はどうなるのか」

と不安に感じる方も少なくありません。

この記事では、家族信託で預貯金を信託した場合、そのお金をどのように管理していくのかについて解説します。


家族信託をすると預貯金の管理者が変わります

例えば、父親が所有する預貯金を長男に信託する場合、

委託者:父親
受託者:長男
受益者:父親

という形で契約をします。

信託された預貯金は、受託者である長男が管理する財産になります。

つまり、信託した預貯金については、父親がこれまで使っていた自分名義の口座と同じように、自由に引き出したり管理したりするものではなくなります。

ここは、家族信託を検討する際に必ず理解しておくべきポイントです。


信託したお金を親が使えなくなるわけではありません

では、信託した預貯金は親のために使えなくなるのでしょうか。

答えは違います。

家族信託は、親のお金を子どもに渡す制度ではありません。

親が受益者となる設計にしている場合、信託財産は親自身の生活や介護のために使われます。

例えば、

・毎月の生活費
・医療費
・介護サービス費用
・老人ホームの入居費用
・自宅の修繕費

など、信託した目的に沿って親のために利用します。

ただし、その管理方法は「親が自由に引き出す」という形ではなく、受託者が管理しながら必要な支出を行う形になります。


全ての財産を信託する必要はありません

「家族信託をすると、親のお金を全部子どもに任せることになる」

と思われる方もいます。

しかし、実際には全ての財産を信託する必要はありません。

例えば、

・日常生活費として使う預金
・年金が入る口座
・普段の買い物などに使うお金

については、親本人が管理する財産として残すこともあります。

一方で、

・将来の介護費用
・施設入居費用
・大きな修繕費用
・認知症になった後の管理に備えるお金

などを信託財産にするという考え方があります。

家族信託では、その家庭の状況に合わせて、どの財産を信託するかを決めることが重要です。


信託口座から親のためのお金を支払う場合

信託した預貯金は受託者が管理します。

例えば、父親の介護費用のために信託した預貯金であれば、受託者である子どもが信託口座から費用を支払います。

また、親の日常生活費として必要な金額を、管理しやすい口座へ移すなど、信託契約の内容や管理方法に応じて対応します。

重要なのは、受託者である子どもが自分のお金として自由に使うわけではないということです。

あくまで、親の財産を親のために管理する立場になります。


受託者は信託財産を自由に使えるわけではありません

「名義が子どもになるなら、子どもが好きに使えるのでは?」

という疑問を持つ方もいます。

しかし、受託者には信託の目的に従って財産を管理する義務があります。

例えば、

「父親の老後の生活を守るため」
「介護費用に備えるため」

という目的で信託した財産を、受託者が自分の生活費や趣味のために使うことはできません。

家族信託では、財産の名義や管理者が変わる一方で、その財産を何のために使うのかという目的が重要になります。


家族信託は「財産を渡す制度」ではなく「管理を任せる制度」です

家族信託をすると、信託した財産については管理する人が変わります。

そのため、

「親が今までと同じように自由に管理するお金ではなくなる」

という点は理解しておく必要があります。

一方で、

「親のお金を子どもに渡してしまう」
「親が生活費を使えなくなる」

という制度ではありません。

親が将来、財産管理を自分で行うことが難しくなった場合でも、あらかじめ決めた家族が親のために財産を管理できるようにすることが、家族信託の大きな目的です。

家族信託を検討する際には、どの財産を信託するのか、誰が管理するのか、将来どのように使うのかを家族でよく考えることが大切です。

FREE CONSULTATION

まずはお気軽にご相談ください

相談は何度でも無料。出張相談も無料です。

電話番号

WEB予約

LINE

電話番号

WEB予約

LINE

Copyright © 高砂・加古川の相続・遺言なら後藤司法書士事務所