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成年後見と任意後見の違い|親の認知症対策でどちらを選ぶべきか

成年後見と任意後見の違い|親の認知症対策でどちらを選ぶべきか

親に認知症の兆候が見え始めたとき、多くの方が「成年後見制度」という言葉にたどり着きます。しかし、この制度には「法定後見」と「任意後見」という2つの種類があり、どちらを選ぶかによって、利用できるタイミングや後見人の決め方が大きく異なります。

親の将来に備えたい子ども世代にとって、この違いを理解しておくことは、いざというときに慌てないための重要な準備です。


成年後見制度とは

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

  • 法定後見:判断能力が低下した後に利用する制度
  • 任意後見:判断能力があるうちに、将来に備えて契約しておく制度

どちらも、認知症や障害などによって判断能力が低下した方の財産管理や生活を支援するための制度です。ただし、利用できる時期と、本人の希望を反映できる範囲が異なります。

なお、日常会話では「成年後見」という言葉が法定後見の意味で使われることも多くあります。この記事でも、法定後見を指す場合は「法定後見」、制度全体を指す場合は「成年後見制度」と表記します。


任意後見に向いている人

任意後見は、本人に判断能力があるうちに契約を結ぶ制度です。そのため、次のような方に向いています。

将来の認知症に備えたい人

最近物忘れが増えてきた、一人暮らしで将来が不安、子どもに負担をかけたくないといった方は、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおくことで、将来への備えができます。

後見人を自分で選びたい人

法定後見では、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。本人や家族が希望する人物が選ばれるとは限りません。

一方、任意後見では、本人が元気なうちに「この人に任せたい」という相手を自分で選び、契約書に定めることができます。子ども、親族、信頼できる友人、司法書士などの専門家を指定することが可能です。

おひとりさまや身寄りが少ない人

一人暮らしで判断能力が低下した場合、預金管理、介護サービスの契約、施設入所の手続きなどを頼める人がいないという問題が生じます。任意後見であれば、元気なうちに将来の支援者を決めておくことができます。


法定後見に向いている人

すでに判断能力が低下している場合は、任意後見を利用することはできません。契約は本人の判断能力があることを前提としているためです。この場合は、家庭裁判所へ申し立てて法定後見を利用します。

すでに判断能力が低下している人

認知症が進行し、契約内容を理解することが難しい状態になった場合、選択肢は法定後見のみになります。

すぐに財産管理が必要な人

認知症の親の預金を管理する必要がある、不動産を売却して介護費用に充てたい、悪質商法の被害を防ぎたいといった場合は、法定後見による支援が必要です。判断能力が低下した後では、本人自身が契約や手続きを行うことが難しくなるためです。

本人を守る必要が高い人

高額な契約を繰り返している、財産管理ができなくなっている、詐欺被害の危険があるといった場合には、家庭裁判所の関与のもとで支援する法定後見が適しています。


任意後見と法定後見の違い

比較項目任意後見法定後見
利用するタイミング判断能力がある時判断能力が低下した後
後見人を選ぶ人本人家庭裁判所
契約の必要性本人が契約を締結家庭裁判所へ申し立て
本人の希望の反映反映しやすい制限がある
後見人の取消権なしあり
効力の発生判断能力低下後、家庭裁判所の監督人選任時審判確定時

任意後見人には、本人が結んだ契約を取り消す権限がありません。任意後見はあくまで契約に基づく制度であり、代理権の範囲も契約で定めた内容に限られるためです。そのため、本人が悪質商法などで不利な契約を結んでしまった場合でも、任意後見人がその契約を取り消すことはできません。

一方、法定後見人には取消権があります。本人が判断能力の低下によって不利益な契約を結んでしまった場合、法定後見人はその契約を取り消し、本人の財産を守ることができます。

本人の判断能力が低下していても、悪質商法などへの対応が必要な場合には、取消権を持つ法定後見を検討することがあります。制度の選択は、判断能力の程度だけでなく、契約を結べる状態にあるか、取消権が必要な状況かどうか、本人の意思などを総合的に見て判断されます。


どちらを選ぶべきか

判断の基準は「今、本人に契約を結べる判断能力があるかどうか」です。

判断能力が十分にある場合は、任意後見を検討できます。後見人を自分で選び、支援の内容も契約で決められるため、本人の意思を反映しやすい制度です。

すでに判断能力が低下している場合は、法定後見を利用して本人を支えることになります。この場合、後見人は家庭裁判所が選任するため、家族の希望する人物が選ばれるとは限りません。

親の認知症が進んでから慌てて動くのではなく、判断能力が十分なうちに、次のようなことを家族で話し合っておくことが、将来のトラブルを防ぐことにつながります。

  • 誰に財産管理を任せたいか
  • 施設入所や自宅の売却をどう考えるか
  • 預金や不動産をどのように管理してほしいか
  • 任意後見契約が必要かどうか

これらを話し合っておくことで、いざ判断能力が低下したときに、本人の希望に沿った形で支援を始めることができます。

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