相続人の中に未成年の子どもがいる場合、通常の相続とは異なる手続きが必要になることがあります。
例えば、父親が若くして亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人となるケースでは、母親もまだ若く、「今後も自分が住み続けるのだから、自宅は母親名義にすればよい」と考えられる方も少なくありません。
しかし、未成年の子どもが相続人となる場合は、そのように単純に手続きを進めることができないケースがあります。
また、未成年者が相続人だからといって、相続登記義務化の対象外になるわけではありません。 相続登記の申請義務は変わらないため、期限を意識しながら手続きを進める必要があります。
今回は、未成年の子どもが相続人となる場合の相続登記について、知っておきたい注意点を解説します。
未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができません
相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めるのが一般的です。
しかし、未成年者は単独で法律行為(契約など)を行うことができないため、自ら遺産分割協議に参加することはできません。
そのため、未成年者が相続人となる場合は、未成年者に代わって遺産分割協議を行う人が必要になります。
親権者でも代理人になれないケースがあります
父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人となる場合、母親自身も相続人となります。
そのため、母親は自分がどの財産を相続するかを決める立場である一方、子どもの利益も守らなければなりません。
このように、お互いの利益が対立する関係になるため(これを利益相反といいます)、親権者であっても子どもの代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
このようなケースでは、家庭裁判所へ申立てを行い、未成年者のための特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人は、未成年者の利益を守る立場で遺産分割協議に参加します。
未成年の子どもが複数いる場合はどうなる?
相続人となる未成年者が複数いる場合は、それぞれの未成年者について特別代理人を選任する必要があります。
例えば、母親と未成年の子ども2人が相続人となる場合は、子ども2人それぞれに特別代理人が必要です。
未成年者の人数によって必要となる手続きが変わるため、この点も見落としやすいポイントといえるでしょう。
母親名義にしたい場合でも注意が必要です
相談の中では、「今後も母親が住み続けるので、自宅を母親名義にしたい」と希望されることがあります。
しかし、未成年者が相続人となる場合は、特別代理人が未成年者の利益を守る立場で遺産分割協議を行います。
そのため、未成年者の法定相続分が確保される内容が求められることが多く、母親が単独で不動産を取得する内容で遺産分割を成立させることは容易ではありません。
もちろん、預貯金など他の財産とのバランスによって結論が変わることもありますが、そのようなケースは慎重な検討が必要です。
その結果、法定相続分どおりの割合で相続登記を行う方法が選択されるケースも少なくありません。
また、不動産を売却する予定なのか、それとも今後も住み続ける予定なのかによっても、適した進め方は異なります。
同じような相続に見えても、ご家庭の状況や相続財産の内容によって最適な方法は変わるため、個別に検討することが重要です。
特別代理人の選任には時間がかかることがあります
特別代理人は、家庭裁判所へ申立てを行って選任されます。
申立てをしてすぐに選任されるわけではなく、家庭裁判所の状況によっては一定の期間(2~4か月程度)を要することがあります。
そのため、「相続登記の期限がまだ先だから大丈夫」と考えていると、準備期間が不足してしまうこともあります。
また、「子どもがもうすぐ成人するから、それまで待てばよいのでは」と考えられる方もいらっしゃいます。
成年に達すれば特別代理人が不要となりますが、相続登記義務との関係や、不動産の利用予定なども踏まえて判断する必要があります。
「待つ」という選択が適しているかどうかは、ご家庭の状況によって異なります。
まとめ
未成年の子どもが相続人となる場合は、通常の相続とは異なり、利益相反の問題から特別代理人の選任が必要となるケースがあります。
また、「母親が住み続けるのだから母親名義にすればよい」と考えていても、未成年者の利益を考慮する必要があるため、希望どおりの遺産分割が難しいこともあります。
さらに、未成年者が相続人であっても、相続登記義務の対象外となるわけではありません。
相続の進め方は、ご家族の状況や相続財産の内容によって大きく異なります。
未成年者が相続人となる相続でお困りの際は、状況に応じた適切な進め方をご提案いたしますので、お気軽に当事務所までご相談ください。