「父が1,000株の株を持っていた。相続人は兄弟2人。」
この場合、
「兄が500株、弟が500株を相続するんですよね?」
と思う方は多いかもしれません。
でも、遺産分割が終わるまでは、そういう状態にはなりません。
株式は、預貯金のように「1,000株を500株ずつに分けて相続した」という状態になるわけではありません。
相続が始まった時点では、1株1株について、相続人がそれぞれの相続分に応じた持分を持つ準共有の状態になります。
この点は、株式を相続するときに知っておきたい重要なポイントです。
1,000株を兄弟2人が相続したらどうなる?
例えば、父親が上場会社の株式を1,000株保有していて、相続人が長男と次男の2人だったとします。
遺言がなく、2人の法定相続分がそれぞれ2分の1だとします。
この場合、
長男500株・次男500株
という状態になるわけではありません。
遺産分割が終わるまでは、1,000株それぞれについて、長男と次男が2分の1ずつの持分を持っている状態になります。
つまり、
「1,000株を500株ずつに分けた」
のではなく、
「1株1株を、兄弟2人で2分の1ずつ共有している」
というイメージです。
この違いは、株式を相続するときに非常に重要です。
なぜ500株ずつに分かれないの?
株式は、単純に「1株=1つの財産」と考えて、相続が始まった瞬間に相続分に応じて分割されるわけではありません。
株式には、会社に対するさまざまな権利が一体となって含まれています。
そのため、相続が開始したからといって、1,000株が当然に500株ずつに分かれるわけではありません。
遺産分割によって、
「1,000株は長男が取得する」
「500株ずつ長男と次男が取得する」
などと具体的に決まって、初めて誰がどの株式を取得するのかが確定します。
それまでは、相続人全員が株式を準共有している状態です。
遺産分割が終わるまで、株主としての権利はどうする?
ここで問題になるのが、
「じゃあ、株主としての権利は誰が行使するの?」
ということです。
株式には、株主総会で議決権を行使する権利があります。
また、配当を受け取ることもあります。
ところが、相続人が複数いるからといって、それぞれが勝手に株主として権利を行使できるわけではありません。
会社法では、共有されている株式について、権利を行使する者を1人定めて、会社に通知するという仕組みが設けられています。
そのため、遺産分割が終わっていない段階では、
「兄が勝手に議決権を行使する」
「弟も別に議決権を行使する」
というように、それぞれが自由に扱えるわけではありません。
株式を相続した後は、こうした株式特有の問題も出てきます。

株式を勝手に売ることはできる?
「自分には2分の1の相続分があるから、1,000株のうち500株を売ればいい」
ということにもなりません。
先ほど説明したように、遺産分割が終わるまでは、1,000株それぞれが相続人の準共有の状態にあります。
そのため、
「自分の500株」
として自由に処分できる状態ではありません。
株式を最終的に誰が取得するのかは、遺産分割によって決めることになります。
遺産分割によって、500株ずつにすることもできる
では、兄弟2人で話し合って、
「1,000株を500株ずつ取得しよう」
と決めた場合はどうでしょうか。
遺産分割協議によってその内容が決まれば、最終的には長男が500株、次男が500株を取得する形にすることができます。
もちろん、
「長男が1,000株すべて取得する」
という分け方もできます。
その場合、次男が預貯金など別の財産を取得したり、長男が次男に代償金を支払ったりする方法も考えられます。
つまり、「相続人が2人だから500株ずつ」ということではなく、遺産全体を見て、最終的な取得者を決めることになります。
株価が変わることにも注意
株式ならではの問題として、遺産分割の話し合いをしている間にも株価が変動するという点があります。
例えば、相続が開始したときには1株1,000円だった株が、遺産分割協議をする頃には1株1,500円になっているかもしれません。
1,000株なら、
相続開始時 100万円
↓
遺産分割時 150万円
というように、評価額が大きく変わることもあります。
そのため、
「兄が株式を取得して、弟が預貯金を取得する」
という分け方をするときには、どの時点の株価を基準にするのかという問題も出てきます。
なお、相続税を計算する場合の株式の評価には、別途ルールがあります。
遺産分割における財産の分け方と、相続税を計算するための評価は、同じものとして考えないよう注意が必要です。
株式の相続は「500株ずつ」と単純にはいかない
株式を相続すると、
「1,000株あるから、相続人2人なら500株ずつ」
と考えてしまいがちです。
しかし、遺産分割が終わるまでは、そうではありません。
1,000株それぞれについて、相続人が相続分に応じた持分を持つ準共有の状態になります。
そのため、
- 株主としての権利を誰が行使するのか
- 配当をどう扱うのか
- 株式を誰が最終的に取得するのか
- 株価が変動する中で、他の財産とどうバランスを取るのか
など、株式ならではの問題が生じます。
株式を含む相続では、単に「株を何株もらうか」だけを考えるのではなく、遺産全体を見ながら、最終的に誰が株式を取得するのかを決めることが大切です。
株式を含む相続についてもご相談ください
株式の相続では、証券会社の手続きだけでなく、遺産分割の段階で株式特有の問題が出てくることがあります。
「亡くなった親が株を持っていたけれど、どう分ければいいのか分からない」
「兄弟で株式を相続することになったが、500株ずつでいいのか分からない」
「株式と不動産、預貯金を含めて遺産の分け方を考えたい」
このような場合は、株式だけでなく、その他の相続財産も含めて整理することが大切です。
後藤司法書士事務所では、株式を含む相続について、遺産分割協議書の作成や相続登記など、相続手続き全般についてご相談いただけます。
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