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法定相続情報一覧図は自分で作れる?|必要な書類と手続きの流れ

法定相続情報一覧図は自分で作れる?|必要な書類と手続きの流れ

「法定相続情報一覧図は、自分で作れるのでしょうか?」

相続の相談で、こう聞かれることがあります。

結論からいうと、法定相続情報一覧図は、相続人ご本人が作成して法務局に申し出ることができます。

司法書士などに依頼しなければ作れないものではありません。

相続人が配偶者と子ども数人といった、それほど複雑ではないケースであれば、手順さえ分かれば十分に自分で対応できます。

今回は、自分で法定相続情報一覧図を作る場合の流れを、順を追って説明します。


まず、必要な戸籍を集める

最初に、戸籍などの必要書類を集めます。

一般的な相続であれば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、亡くなった方の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍、申出人の氏名・住所を確認できる書類を準備します。

これはあくまで一般的なケースです。

亡くなった方に前の婚姻関係の子がいる場合や、子が先に亡くなっている場合などは、必要になる戸籍が増えることがあります。

最初から「戸籍はこれだけ集めればいい」と決めるのではなく、戸籍を順番に確認しながら必要な範囲を判断していくとよいでしょう。

なお、2024年3月からは戸籍の広域交付制度が始まっており、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍であれば、本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。

以前のように、本籍地ごとに別々の役所へ請求する必要がなくなった分、以前と比べてだいぶスムーズに戸籍を集められるようになっています。

ただし、この制度を使えるのは請求する本人が窓口に直接出向く場合に限られ、郵送や代理人による請求はできません。

また、対象になるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍で、兄弟姉妹など傍系の親族の戸籍は対象外です。


戸籍を見ながら相続関係を確認する

戸籍が集まったら、次は誰が相続人になるのかを一つずつ確認していきます。

ここが、一覧図を作るうえで一番大事なところです。

亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合には、その関係が分かるように一覧図を作成します。

一方で、子どもの一人が先に亡くなっていて、その子に子どもがいる場合には、単純に「配偶者と子ども2人」と書けばよいわけではありません。

誰が法定相続人になるのかを、戸籍から確認する必要があります。

言い換えると、法定相続情報一覧図は、戸籍を見ずに作れる書類ではありません。

逆に、相続関係を正確に確定できれば、一覧図の作成自体は法務局の様式や記載例を参考に進めることができます。


法定相続情報一覧図を作成する

相続関係を確認したら、その内容を一覧図にします。

一覧図には、亡くなった方の氏名や最後の住所、死亡年月日などを記載し、相続人との関係が分かるように作成します。

相続人の住所は、記載することもできます。

住所を記載する場合には、住所を証する書面を確認したうえで一覧図を作成します。

一覧図の様式については、法務局が作成例を公開しているので、それを参考にすれば、ゼロから書式を考える必要はありません。


法務局に申出をする

一覧図が完成したら、必要書類と一緒に法務局へ提出します。

申出先はどこでもよいわけではありませんが、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する登記所から選ぶことができます。

申出書に必要事項を記載し、戸籍などの確認書類と法定相続情報一覧図を提出します。

窓口で提出する方法のほか、郵送による申出もできます。

窓口まで行く時間が取りにくい方は、郵送を使えば、平日に何度も足を運ぶ必要はありません。


法務局が内容を確認する

提出された戸籍などをもとに、法務局で一覧図の内容が確認されます。

問題がなければ、法務局から認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この写しは無料で交付してもらうことができます。

必要な枚数を申し出ることができるため、銀行や証券会社など、複数の手続きに利用することができます。


自分で作る場合、どこが大変?

法定相続情報一覧図そのものを書くことは、それほど難しい作業ではありません。

大変なのは、むしろその前段階、「誰が相続人なのかを戸籍から正確に確認すること」です。

「相続人は子ども3人だと思っていた」ところ、戸籍を確認すると、亡くなった方に前の婚姻関係の子がいた。

このようなこともあります。

子が先に亡くなっていれば、その子の子どもが相続人になる場合もあります。

相続関係が複雑になるほど、必要な戸籍も増えていきます。

一覧図の書き方だけを調べても、戸籍から相続関係を正しく読み取れなければ、正しい一覧図は作れません。

逆にいえば、相続関係がシンプルなケースであれば、この記事の流れに沿って進めるだけで、十分に自分で完成させられます。


法定相続情報一覧図だけなら、自分でできる

ここまで見てきたように、法定相続情報一覧図は、自分で作成して法務局に申し出ることができます。

相続人が少なく、相続関係も単純であれば、ご自身で手続きをするのも一つの方法です。

一方で、戸籍が大量にある、前婚の子がいる、代襲相続がある、相続人が多い、戸籍を確認しても相続関係がよく分からないといった場合には、一覧図を作る前に、まず誰が相続人になるのかをきちんと確定させる必要があります。

また、法定相続情報一覧図を作成して終わりではなく、その後に相続登記や預貯金の解約など、別の相続手続きも続きます。

「一覧図を自分で作れるか」だけでなく、「相続手続き全体を自分で進められるか」という視点で考えることも大切です。


迷ったら、司法書士に相談することもできる

法定相続情報一覧図の作成・申出は、司法書士に依頼することもできます。

戸籍の収集から相続関係の確認、一覧図の作成、法務局への申出までまとめて依頼できるため、自分で戸籍を読みながら相続人を確定させることに不安がある方には、そのほうが負担を減らせる場合があります。

当事務所でも、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続登記など、その後に必要となる手続きも含めてご相談いただけます。

まずはこの記事の流れに沿って、ご自身で試してみるのも一つの方法です。

「自分でできそうだけれど、戸籍を見ても相続関係がよく分からない」となったときに、お気軽にご相談ください。

高砂市・加古川市で、相続手続きについてお悩みの方は、後藤司法書士事務所までご相談ください。

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