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相続した土地を国が引き取ってくれる?|相続土地国庫帰属制度の条件と手続を解説

相続した土地を国が引き取ってくれる?|相続土地国庫帰属制度の条件と手続を解説

「親から土地を相続したけれど、自分では使う予定がない」

「遠方にある土地なので、管理に行くこともできない」

「売却したくても、買ってくれる人が見つからない」

相続した土地をどうすればいいのか分からず、そのまま所有している方もいるでしょう。

こうした相続した土地を手放す方法の一つが、相続土地国庫帰属制度です。

2023年4月27日に始まった制度で、相続や一定の遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たせば、法務大臣の承認を受けて国に引き取ってもらうことができます。

ただし、不要な土地なら無条件で国が引き取ってくれるわけではありません。

この記事では、どのような土地なら制度を利用できるのか、申請できない土地にはどのようなものがあるのか、申請後にどのような審査が行われるのかを説明します。

国庫帰属にかかる費用や負担金については、具体例を挙げて別の記事で詳しく解説しています。


相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地を、一定の条件のもとで国庫に帰属させる制度です。

たとえば、

  • 遠方にある土地を相続した
  • 自分も家族も利用する予定がない
  • 売却しようとしても買い手が見つからない
  • 管理を続けることが負担になっている

といった土地について、国庫帰属を検討できます。

もっとも、申請すればそのまま国に引き取ってもらえるわけではありません。

法務局による審査や実地調査などを経て、法務大臣の承認を受ける必要があります。


国庫帰属の対象外となる土地とは?

相続土地国庫帰属制度では、土地の状態によって、

A 申請できない土地(却下)

と、

B 申請はできるが、承認されない土地(不承認)

があります。


A 申請できない土地(却下)

法律上、次のような土地は承認申請をすること自体ができません。

① 建物がある土地

土地の上に建物が存在する場合、その土地は申請できません。

たとえば、親から古い家と土地を相続した場合、

「家は使わないから、そのまま国に引き取ってもらおう」

ということはできません。

国庫帰属を利用するのであれば、建物の解体などが必要になります。

そのため、建物の解体費用も含めて考える必要があります。

② 担保権や使用収益権が設定されている土地

抵当権などの担保権や、地上権・賃借権などの使用収益権が設定されている土地も申請できません。

相続した土地については、現在の登記記録を確認しておくことが重要です。

③ 他人による使用が予定されている土地

現に道路として利用されている土地や、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池など、他人による利用が予定されている土地は申請できません。

単に「自分が使っていない土地」というだけでは、国庫帰属の対象になるとは限りません。

④ 土壌汚染されている土地

土壌汚染対策法上の特定有害物質によって基準を超えて汚染されている土地は申請できません。

⑤ 境界が明らかでない土地など

境界が明らかでない土地や、所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地も申請できません。

ただし、国庫帰属の申請をするために、必ず測量や境界確認書の作成が必要という意味ではありません。

重要なのは、申請者が認識している境界が表示され、隣地所有者との間でもその境界について争いがないことです。


B 申請はできるが、承認されない土地(不承認)

Aに該当しない土地であれば申請自体はできます。

しかし、審査の結果、国が管理・処分することが難しいと判断されれば、不承認となります。

主なものは次のとおりです。

① 崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地

政令で定める基準に該当する崖があり、その管理に過分な費用や労力が必要となる土地です。

たとえば、勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、通常の管理のために擁壁工事などが必要となる場合があります。

② 工作物・車両・樹木などがあり、管理・処分を妨げる土地

土地の上にある工作物、車両、樹木などによって、土地の通常の管理や処分が妨げられる場合です。

ただし、樹木や柵などがあるだけで直ちに不承認となるわけではありません。

③ 地中に除去が必要な物がある土地

土地の通常の管理や処分をするために、地中にある物を除去しなければならない場合には、不承認となることがあります。

④ 隣接土地との争いなどにより、管理・処分ができない土地

隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ、土地の管理や処分ができない場合です。

たとえば、第三者による不法占拠や、隣地からの継続的な生活排水の流入などが問題となるケースがあります。

⑤ 災害防止などのために過分な費用・労力がかかる土地

災害の危険があり、その防止のために措置が必要となる土地などです。

⑥ その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力が必要となる土地

一定の森林や、適切な管理がされておらず国による整備が必要となる土地なども不承認となる場合があります。

つまり、「売れない土地だから国に引き取ってもらえる」という制度ではありません。

国が将来にわたって管理・処分することを前提に、土地の状態が審査されます。


誰でも申請できるわけではない

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、基本的に相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。

売買によって取得した土地を、

「いらなくなったから国に引き取ってほしい」

という形で申請することはできません。

また、共有している土地については、共有者全員で申請する必要があります。


申請から国庫帰属までの流れ

大まかな流れは次のとおりです。

① 法務局に相談する

申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局で相談できます。

② 申請書類を準備する

土地の登記事項証明書や図面など、必要な書類を準備します。

③ 承認申請をする

土地を管轄する法務局の本局へ承認申請を行います。

申請時には、土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要です。

④ 法務局による審査・調査

提出された書類の確認に加え、必要に応じて実地調査が行われます。

⑤ 承認

国庫帰属の要件を満たしていると判断されれば、承認されます。

⑥ 負担金を納める

承認後、負担金を納めます。

⑦ 国庫に帰属する

負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移ります。


国庫帰属にはどれくらい費用がかかる?

制度を利用する場合、申請時の審査手数料14,000円に加え、承認された後に負担金を納める必要があります。

さらに、建物の解体や工作物の撤去などが必要な場合には、その費用も別途かかります。

特に負担金は、土地の種類や区域、面積によって大きく変わります。

「国に引き取ってもらうなら20万円程度」とは限りません。

負担金の具体的な計算方法や、宅地・農地・森林などの金額例については、別の記事で詳しく解説しています。


まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を手放すための選択肢です。

ただし、土地なら何でも国に引き取ってもらえるわけではありません。

特に重要なのが、

A 申請できない土地(却下)

B 申請はできるが、承認されない土地(不承認)

という2段階の違いです。

建物がある、担保権が設定されている、土壌汚染がある、境界について争いがあるといった場合は、そもそも申請できない可能性があります。

一方、申請できたとしても、崖や工作物、地中の物、隣接土地との争いなどによって不承認となる場合があります。

相続した土地について国庫帰属を検討するなら、まず登記上の権利関係と土地の現在の状態を確認することが大切です。

費用についても、審査手数料だけでなく、承認後の負担金や、申請前に必要となる解体・撤去費用まで含めて検討する必要があります。

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