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相続で口座が凍結…仮払い制度はすぐに利用できる?

相続で口座が凍結…仮払い制度はすぐに利用できる?

ご家族が亡くなると、「銀行口座はいつ凍結されるの?」「葬儀費用はどうすればいいの?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、亡くなった瞬間に銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。

一般的には、相続人から銀行へ死亡の連絡をしたり、戸籍などを提出したりすることで、銀行が口座名義人の死亡を把握し、その時点で口座が凍結されます。

口座が凍結されると、ATMでの引き出しや振込などは原則としてできなくなります。

そのため、

・葬儀費用を立て替えた。
・当面の生活費を口座から引き出したい。
・相続人の一人と連絡が取れず、相続手続きが進められない。

このような場面で利用が検討されるのが「預貯金の仮払い制度」です。

ただし、「仮払い制度があるから、すぐにお金を引き出せる」と考えてしまうのは少し注意が必要です。

今回は、仮払い制度の仕組みと、利用する前に知っておきたいポイントについて解説します。


仮払い制度とは?

仮払い制度とは、遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲内で亡くなった方の預貯金の払い戻しを受けられる制度です。

以前は、口座が凍結されると、遺産分割協議がまとまるまで預貯金を引き出すことができず、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困るケースが多くありました。

そこで創設されたのが「預貯金の仮払い制度」です。

この制度では、預貯金残高の3分の1または1金融機関あたり150万円のいずれか低い金額を上限として、各相続人が法定相続分の範囲内で払い戻しを受けることができます。

また、この制度は相続人が単独で請求できる点も大きな特徴です。

通常、遺産分割前の預貯金の払い戻しには相続人全員の関与が必要となるケースがありますが、仮払い制度では、一定の要件を満たせば、他の相続人の同意がなくても、ご自身の法定相続分の範囲内で手続きを進めることができます。


実際に引き出せる金額を具体例で見てみましょう

仮払い制度では、預貯金残高の3分の1または1金融機関あたり150万円のいずれか低い金額が上限となります。

また、各相続人が実際に払い戻しを受けられる金額は、それぞれの法定相続分によって決まります。

文章だけではイメージしにくいため、具体例で見てみましょう。

今回は、相続人が「配偶者とお子様2人」のケースを想定します。

この場合の法定相続分は、

・配偶者:2分の1
・子:4分の1
・子:4分の1

となります。


具体例① 預貯金300万円の場合

預貯金300万円の場合、3分の1は100万円です。

このケースでは150万円の上限には達しないため、この口座から仮払いを受けられる金額は合計100万円となります。

各相続人が払い戻しを受けられる金額は、次のとおりです。

・配偶者:50万円(100万円×法定相続分2分の1)
・子:25万円(100万円×法定相続分4分の1)
・子:25万円(100万円×法定相続分4分の1)


具体例② 預貯金600万円の場合

預貯金600万円の場合、3分の1は200万円です。

しかし、仮払い制度では1金融機関あたり150万円が上限となるため、この口座から仮払いを受けられる金額は合計150万円までとなります。

各相続人が払い戻しを受けられる金額は、次のとおりです。

・配偶者:75万円(150万円×法定相続分2分の1)
・子:37万5,000円(150万円×法定相続分4分の1)
・子:37万5,000円(150万円×法定相続分4分の1)


仮払い制度を利用できる人・必要書類

仮払い制度を利用できるのは、亡くなった方の相続人です。

手続きは預貯金のある金融機関で行います。

一般的には、次のような書類が必要になります。

・本人確認書類
・亡くなった方の死亡が確認できる戸籍
・相続人であることが確認できる戸籍
・金融機関所定の払戻請求書

必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。


仮払い制度は「すぐにお金が受け取れる制度」とは限りません

仮払い制度は、相続人の負担を軽減するために設けられた制度です。

しかし、実際には戸籍の収集や金融機関での確認手続きが必要となるため、申請してすぐに払い戻しを受けられるとは限りません。

当事務所でも、相続人の一人と連絡が取れず、ご依頼者様が葬儀費用を立て替えていたケースで、この制度を利用したことがあります。

しかし、金融機関での手続きなどに時間を要し、実際に払い戻しを受けられるまで2か月以上かかりました。

もちろん、すべての金融機関や事案で同じとは限りません。

しかし、「仮払い制度があるから、すぐに資金を用意できる」と考えてしまうと、実際とのギャップに戸惑うこともあります。

制度を利用する場合は、できるだけ早めに準備を進めることをおすすめします。


まとめ

仮払い制度は、遺産分割前でも一定額の払い戻しを受けられる便利な制度です。

一方で、実際の手続きには一定の時間を要することもあり、「すぐにお金が受け取れる制度」と考えるのは適切ではありません。

制度を正しく理解したうえで、状況に応じた手続きを進めることが大切です。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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