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相続人が海外に住んでいる場合、手続きはどうする?

相続人が海外に住んでいる場合、手続きはどうする?

相続手続きを進める中で、

「相続人の一人が海外に住んでいます」
「子どもが海外で生活していて日本にいません」

このようなケースがあります。

最近では海外で働いていたり、そのまま海外に移住している方も珍しくありません。

ただ、この場合注意したいのは 日本に住んでいる相続人だけで通常どおり手続きを進められるとは限らない ということです。

今回は、相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きについて解説します。


海外に住んでいても相続人であることは変わりません

当然ですが、海外に住んでいるからといって相続権がなくなるわけではありません。

例えば、

・子どもが海外で生活している
・兄弟の一人が海外赴任している
・家族が海外に永住している

こうした場合でも、日本国内に住んでいる場合と同じように相続人となります。

つまり、

「海外にいるから手続きに参加しなくてよい」

ということにはなりません。


遺産分割協議には相続人全員の関与が必要です

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するか決めるために遺産分割協議を行うことがあります。

この手続きは相続人全員で行う必要があります。

そのため、相続人の一人が海外に住んでいる場合でも、その方を除いて勝手に進めることはできません。

日本にいる家族だけで話をまとめても、それだけでは手続きができないケースがあります。


印鑑証明書が取れないことがあります

ここで問題になるのが必要書類です。

日本国内であれば、遺産分割協議書に署名押印し、市区町村役場で印鑑証明書を取得することが一般的です。

しかし、海外に住んでいる場合、日本の住民登録をしていないケースも多くあります。

その場合、日本の印鑑証明書を取得できません。

「いつもと同じ手続き」

というわけにはいかないことがあるのです。


海外にいる相続人は別の書類が必要になることもあります

海外に住んでいる場合、日本国内の相続手続きで通常使う印鑑証明書を取得できないケースがあります。

日本では、遺産分割協議書に署名押印し、市区町村で印鑑証明書を取得して添付することが一般的です。

しかし海外に住んでいる場合、日本に住民登録がないため印鑑証明書を取得できないことがあります。

その場合、日本の大使館や領事館で署名証明書を取得し、その書類を日本国内の相続手続きで使用するケースがあります。

例えば、

・アメリカに住んでいる子どもが相続人になっている
・日本の大使館や領事館へ行く
・その場で署名を行う
・署名証明書を発行してもらう
・その書類を日本へ郵送する

このような流れになることがあります。

もちろん国や地域によっては、大使館や領事館までかなり距離があるケースもあります。

そのため、

「海外にいる家族にサインだけしてもらえば大丈夫」

と思っていたものの、想像以上に時間がかかることも少なくありません。


手続きを放置すると長期化することがあります

海外に住んでいる相続人がいる場合、

・書類のやり取りに時間がかかる
・時差があり連絡が取りにくい
・必要書類の準備に時間がかかる

こうした事情から、相続手続きが長引くケースがあります。

相続登記や預金解約などを予定している場合は、早めに動いた方がよいでしょう。


海外に相続人がいる場合は早めの確認が大切です

相続手続きは、日本国内だけで完結するとは限りません。

相続人の一人が海外に住んでいるだけで、必要書類や手続きの進め方が変わることがあります。

「海外にいるけど家族だから後でサインをもらえば大丈夫」

そう考えて進めると、思った以上に手続きが進まないこともあります。

もし相続人の中に海外居住者がいる場合は、早い段階で必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。

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