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相続手続でやってはいけないこと7選

相続手続でやってはいけないこと7選

相続手続は一見シンプルに見えますが、実際には複数の手続が絡み合うため、進め方を誤ると親族間のトラブルや手続のやり直しにつながることがあります。

特に注意すべきなのは、「悪気なくやった行動が後から問題になるケース」です。
ここでは、相続手続の現場で実際によく見られる“やってはいけないこと”を整理して解説します。


①遺産を勝手に使ってしまう

相続が発生すると、故人の預金や財産は、遺産分割が完了するまでの間、相続人全員の共有状態と考えられます。
そのため、一部の相続人が勝手に預金を引き出したり、財産を使用してしまうと、後々トラブルに発展することがあります。

「自分の取り分は自由に使っても大丈夫」「あとで調整すればいい」といった軽い認識で動いてしまうケースもありますが、他の相続人との認識が食い違うと、金銭トラブルに直結します。

特に注意したいのが、この後に説明する「相続放棄」との関係です。
軽い気持ちでの出金や使用が、相続放棄という重要な選択肢そのものに影響を与える可能性があります。


② 遺言書を勝手に開封する(自筆証書遺言)

自筆証書遺言がある場合、原則として家庭裁判所での「検認」という手続が必要になります。

さらに注意が必要なのは、封印された遺言書を正当な手続を経ずに開封した場合、法律上、過料(罰金のような金銭的制裁)の対象となる可能性があるという点です。

そのため、遺言書を見つけた場合は、内容が気になっても開封せず、そのまま保管し、家庭裁判所での検認手続に従うことが重要です。


③ 相続放棄前に財産を処分する

①でも触れたように、財産に手を付ける行為は単なる金銭トラブルにとどまらず、相続放棄という重要な選択肢に影響します。

相続放棄は、借金などのマイナス財産が多い場合に検討される制度ですが、放棄前に故人の財産を処分・使用してしまうと、「相続する意思があった」と判断される可能性があります。

例えば、預金の引き出しや家財の売却などを行うと、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
放棄を検討している段階では、財産に手を付けないことが原則です。

相続放棄を検討するのであれば、故人の病院費や葬儀代は遺産から支払うことは避け、ご自身でお支払いすることをおすすめします。


④ 相続人全員の同意を取らずに手続きを進める

預金の解約や不動産の名義変更など、多くの相続手続では相続人全員の関与が前提となります。

一部の相続人だけで手続きを進めると、金融機関や法務局で手続が止まったり、後から異議が出てやり直しになることがあります。
「話はついているつもりだった」というケースでも、書面がなければ正式な同意とは認められないことが多い点に注意が必要です。


⑤ 不動産の名義変更を放置する

不動産の相続登記を放置すると、後々大きな問題につながる可能性があります。

時間が経つほど相続関係が複雑化し、相続人が増えてしまうため、「誰のものか分からない状態」になることがあります。
その結果、売却や活用が難しくなるケースも少なくありません。

また、相続登記は義務化の流れもあり、放置のリスクは以前より高まっています。


⑥ 口約束だけで遺産分割を終える

家族間で「これでいいよね」と合意したつもりでも、書面がなければ後から認識のズレが生じることがあります。

時間が経つと「そんな話はしていない」「金額の認識が違う」といったトラブルに発展することもあります。
遺産分割は必ず「遺産分割協議書」として書面に残すことが重要です。


⑦ 税金や期限を軽視する

相続には重要な期限がいくつかあります。

例えば、相続放棄は原則3か月以内、相続税申告は10か月以内とされています。
これらの期限を過ぎると、選択肢が大きく制限されたり、不要な税負担が発生する可能性があります。

「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が迫っているケースも多く、早めの整理が重要です。


まとめ|相続は“軽い判断”が一番危険

相続手続で問題になるのは、難しい法律知識そのものよりも、「軽い判断」や「後回しの対応」であることが多いです。

一つの行動が後の手続や家族関係に大きく影響するため、慎重な対応が求められます。

特に預金や不動産などの財産関係は、感情的なトラブルにも発展しやすい領域です。

相続は家庭ごとに事情が異なるため、不安がある場合は早い段階で専門家に相談し、手続の流れを整理しておくことがトラブル防止につながります。

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