「親に借金があるかもしれない」
「実家を相続したくない」
こうした場合に検討することがあるのが 相続放棄 です。
最近では、借金だけではなく、
・古い空き家
・売れそうにない土地
・管理が負担になる不動産
こうした理由で相続放棄を考える方も少なくありません。
もっとも、
「とりあえず相続放棄しておけば安心」
と考えるのは少し注意が必要です。
相続放棄をすると借金を引き継がなくて済む一方で、思わぬ影響が生じることもあります。
今回は、相続放棄をすると具体的にどうなるのか、分かりやすく解説します。
① 借金を引き継がなくて済みます
相続放棄の最大のメリットは、亡くなった方の借金を引き継がなくて済むことです。
例えば、
・消費者金融からの借入れ
・カードローン
・住宅ローン
・誰かの借入れについて保証人になっていた場合
こうした負債について、相続放棄をすれば支払う必要がなくなります。
特に注意したいのが 保証人になっていたケース です。
例えば亡くなった方が、知人や親族の借入れについて保証人になっていたとします。
この場合、亡くなった時点ではまだ何も問題が起きていないことがあります。
しかし、その後お金を借りた本人が返済できなくなると、保証人として請求を受ける可能性があります。
つまり、
「今は借金が見当たらないから安心」
とは限らないということです。
表面上は問題がないように見えても、後から思わぬ請求が発生するケースもあります。
② 預貯金や不動産などプラスの財産も受け取れなくなります
相続放棄は、借金だけを放棄する手続きではありません。
例えば、
・預貯金
・株式
・不動産
・自動車
こうした財産も含めて、一切相続できなくなります。
「借金だけ放棄して、預金だけ受け取る」
このようなことはできません。
相続放棄をすると、法律上 最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
③ 自分が相続放棄しても、自分の子どもに借金が引き継がれるわけではありません
これは非常によくある誤解です。
「自分が相続放棄したら、代わりに自分の子どもが相続人になるのではないか」
と心配される方がいます。
しかし通常、そのようなことはありません。
相続放棄をすると、法律上 最初から相続人ではなかったものとして扱われる ためです。
その結果、自分が相続放棄したことによって、自分の子どもに相続権が移ることはありません。
例えば、
父が亡くなった
↓
長男が相続放棄した
↓
長男の子どもに相続権が移る
このような流れにはなりません。
「子どもに迷惑をかけたくない」
と不安になる方も多いですが、この点は過度に心配しなくてもよいケースがほとんどです。
④ 他の親族が新たに相続人になることがあります
相続放棄をすると、自分だけで話が終わるとは限りません。
例えば、子ども全員が相続放棄をした場合、次の順位として亡くなった方の両親が相続人になります。
さらに両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、自分が相続放棄をした結果、
・祖父母
・叔父や叔母
・兄弟姉妹
などが新たに相続人になることがあります。
場合によっては、自分以外の親族にも大きく影響することがあります。
⑤ 一度相続放棄をすると、原則としてやり直しはできません
相続放棄は、
「やっぱりやめます」
ということが原則としてできません。
例えば、
「借金があると思って放棄した」
↓
「後から預金が見つかった」
こうした場合でも、基本的には撤回できません。
十分に調べずに手続きをすると、後から後悔することがあります。
相続放棄を決める前に、一度状況を整理することが大切です
相続放棄は、借金を引き継がないための重要な制度です。
しかしその一方で、
・プラスの財産も受け取れない
・他の親族に影響することがある
・一度手続きをすると原則撤回できない
こうしたデメリットもあります。
「とりあえず相続放棄しておこう」
と安易に決めるのではなく、まずは財産の内容を確認したうえで慎重に判断することが大切です。