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相続放棄する前に遺品整理して大丈夫?知らないと危険なポイントを解説

相続放棄する前に遺品整理して大丈夫?知らないと危険なポイントを解説

ご家族が亡くなられた後、遺品整理を進める方も多いのではないでしょうか。

実家の片付けをしたり、家財道具を整理したり、車をどうするか考えたり…。

ただ、ここで一つ注意していただきたいことがあります。

もし 相続放棄を検討している場合、遺品整理の内容によっては相続放棄ができなくなる可能性があります。

「え?片付けしただけで?」

そう思われるかもしれません。

しかし実際に、何気なく行った行為が後から問題になるケースもあります。

今回は、相続放棄を考えている方が特に気をつけたいポイントを解説します。


そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がない手続きのことです。

相続というと預金や不動産を受け継ぐイメージがありますが、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

例えば、

「亡くなった親に借金があった」
「保証人になっていたことが分かった」

こうした場合、相続放棄によってその負担を引き継がずに済む可能性があります。

ただし、注意したいのは自分の意思だけで相続放棄が成立するわけではないということです。

原則として、相続開始を知ってから3か月以内に 家庭裁判所 で手続きをする必要があります。


なぜ遺品整理が問題になるのでしょうか?

相続放棄を考えている場合に問題になるのは、亡くなった方の財産を処分してしまうことです。

法律上、相続人が相続財産を処分すると

「この人は相続するつもりなんだな」

と判断される場合があります。

これを 単純承認 といいます。

単純承認と判断されると、その後に相続放棄が認められなくなる可能性があります。

つまり、借金があるから放棄しようと思っていたのに、先に財産に手をつけたことで放棄できなくなることがあるのです。


特に注意したい行為

次のようなケースは注意が必要です。

・亡くなった方名義の車を売却した
・亡くなった方名義の車をそのまま使い続けている
・預金を引き出して使った
・貴金属や時計を売った
・価値のある家財道具を処分した
・不動産を売却した

よくあるのが

「もう誰も乗らないから車を処分した」
「車検が残っている期間だけ自分が使っていた」
「とりあえず口座からお金を下ろした」

こうしたケースです。

特に車については、売却だけでなく 相続人自身が使い続けること自体が問題になる可能性があります。

悪気がなくても、

自分のものとして扱っている

と判断される可能性があるからです。

知らずに行った行為でも、後から相続放棄に影響するケースがありますので注意が必要です。


葬儀費用に使った場合は大丈夫?

ここは実際かなり多いご相談です。

亡くなった親の口座からお金を引き出して、そのまま葬儀費用に充てた。

家族としては自然な流れですし、

「葬儀代なんだから問題ないだろう」

と思われる方も多いです。

ただ、実際にはケースによって判断が分かれることがあります。

ですので、

「葬儀費用に使ったから絶対大丈夫」

と考えてしまうのは少し危険です。


では遺品整理は一切してはいけないのか?

もちろんそういうわけではありません。

例えば、

・明らかなゴミを処分する
・腐ってしまう食品を処分する
・空き家の最低限の管理をする

こうした行為であれば問題にならないケースもあります。

ただし、どこまでなら大丈夫なのかは状況によって変わります。

特に価値のある財産については慎重に判断した方がよいでしょう。


迷ったら、まず先に相談してください

相続放棄には3か月という期限があります。

そしてその間に、財産調査や借金の確認もしなければなりません。

そのうえ、知らずに財産を処分してしまい

「もう相続放棄できません」

となってしまうケースも実際にあります。

相続放棄を考えている場合は、

とりあえず片付けよう

ではなく、

まず今動いて大丈夫なのか確認する

この視点がとても大切です。

判断に迷う場合は、自己判断で進める前に専門家へ相談することをおすすめします。

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