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相続登記、3年以内に申請しないとどうなる?

相続登記、3年以内に申請しないとどうなる?

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

これまで相続による不動産の名義変更には特に期限がなく、そのまま何年も放置されるケースも珍しくありませんでした。

しかし法改正により、現在は 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請すること が法律上の義務となっています。

ここで注意したいのが、 2024年4月1日より前に発生していた相続も義務化の対象になる という点です。

例えば、

・父が10年前に亡くなったが、実家の名義変更をしていない
・祖父名義の土地がそのまま残っている

こうしたケースも対象になります。

では、「昔の相続」はいつまでに手続きすればよいのでしょうか。

法律では経過措置が設けられており、 2024年4月1日以前に発生していた相続については、原則として令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。


令和9年4月1日になったら、すぐ罰則ではありません

この話をすると、

「令和9年4月1日になったら、すぐ罰金がかかるんですか?」

と聞かれることがあります。

しかし、そうではありません。

流れとしては、

① 相続登記義務があるのに申請しない
② 登記官が義務違反を把握する
③ 登記官から申請を促す通知が届く
④ それでも正当な理由なく放置する
⑤ その後、10万円以下の過料の対象になる可能性がある

という流れになります。

つまり、

令和9年4月1日にいきなり罰則が発生するわけではありません。

まずは落ち着いて状況を整理することが大切です。


ただし、「まだ大丈夫」と放置するのは危険です

ここで安心して、そのまま何年も放置してしまうのはおすすめできません。

戸籍については広域交付制度も始まり、以前より集めやすくなっています。

実際に問題になるのは、むしろ別のところです。

例えば、

・相続人が多く、遺産分割協議がまとまらない
・兄弟間で不動産を誰が取得するか決まらない
・一部の相続人と連絡が取れない
・相続人の中に認知症の方がいて手続きが進まない

こうした事情で、相続登記が進められないケースは少なくありません。

実際に当事務所へご相談いただいた案件の中には、長年相続登記を放置していた結果、相続人が60名を超えていたケース もありました。

こうなると、誰が相続人なのかを調査するだけでも相当な時間がかかります。

さらに全員と連絡を取り、必要書類を集め、遺産分割協議を進めるとなると、簡単に解決できる問題ではありません。

相続登記は、単に書類を集めれば終わる手続きではないのです。


間に合わない場合は「相続人申告登記」という方法もあります

もし期限までに通常の相続登記が難しい場合でも、 相続人申告登記 という制度があります。

これは、

「正式な名義変更はできていないが、とりあえず申請義務は履行しておく制度」

とイメージすると分かりやすいでしょう。

例えば、

・遺産分割協議がまとまっていない
・不動産を誰が取得するか決まっていない
・期限までに通常の相続登記が難しい

こうした場合に、一旦の対応として利用できます。


ただし、これで終わりではありません

ここは誤解されやすいポイントです。

相続人申告登記をしたからといって、不動産の名義変更が完了するわけではありません。

その後、遺産分割協議がまとまり、誰が不動産を取得するか決まれば、改めて正式な相続登記が必要になります。

あくまで一時的な対応です。


まずはご自身の不動産の名義を確認しましょう

相続登記義務化で大切なのは、

「うちはまだ大丈夫だろう」と何もしないことを避けることです。

すぐに通常の相続登記ができるのか。

一旦、相続人申告登記で対応するべきなのか。

状況によって取るべき方法は変わります。

当事務所では相続登記に関するご相談を承っております。

相続した不動産の名義がそのままになっている方は、お気軽にご相談ください。

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