2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これまで相続による不動産の名義変更には特に期限がなく、そのまま何年も放置されるケースも珍しくありませんでした。
しかし法改正により、現在は 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請すること が法律上の義務となっています。
ここで注意したいのが、 2024年4月1日より前に発生していた相続も義務化の対象になる という点です。
例えば、
・父が10年前に亡くなったが、実家の名義変更をしていない
・祖父名義の土地がそのまま残っている
こうしたケースも対象になります。
では、「昔の相続」はいつまでに手続きすればよいのでしょうか。
法律では経過措置が設けられており、 2024年4月1日以前に発生していた相続については、原則として令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
令和9年4月1日になったら、すぐ罰則ではありません
この話をすると、
「令和9年4月1日になったら、すぐ罰金がかかるんですか?」
と聞かれることがあります。
しかし、そうではありません。
流れとしては、
① 相続登記義務があるのに申請しない
② 登記官が義務違反を把握する
③ 登記官から申請を促す通知が届く
④ それでも正当な理由なく放置する
⑤ その後、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
という流れになります。
つまり、
令和9年4月1日にいきなり罰則が発生するわけではありません。
まずは落ち着いて状況を整理することが大切です。
ただし、「まだ大丈夫」と放置するのは危険です
ここで安心して、そのまま何年も放置してしまうのはおすすめできません。
戸籍については広域交付制度も始まり、以前より集めやすくなっています。
実際に問題になるのは、むしろ別のところです。
例えば、
・相続人が多く、遺産分割協議がまとまらない
・兄弟間で不動産を誰が取得するか決まらない
・一部の相続人と連絡が取れない
・相続人の中に認知症の方がいて手続きが進まない
こうした事情で、相続登記が進められないケースは少なくありません。
実際に当事務所へご相談いただいた案件の中には、長年相続登記を放置していた結果、相続人が60名を超えていたケース もありました。
こうなると、誰が相続人なのかを調査するだけでも相当な時間がかかります。
さらに全員と連絡を取り、必要書類を集め、遺産分割協議を進めるとなると、簡単に解決できる問題ではありません。
相続登記は、単に書類を集めれば終わる手続きではないのです。
間に合わない場合は「相続人申告登記」という方法もあります
もし期限までに通常の相続登記が難しい場合でも、 相続人申告登記 という制度があります。
これは、
「正式な名義変更はできていないが、とりあえず申請義務は履行しておく制度」
とイメージすると分かりやすいでしょう。
例えば、
・遺産分割協議がまとまっていない
・不動産を誰が取得するか決まっていない
・期限までに通常の相続登記が難しい
こうした場合に、一旦の対応として利用できます。
ただし、これで終わりではありません
ここは誤解されやすいポイントです。
相続人申告登記をしたからといって、不動産の名義変更が完了するわけではありません。
その後、遺産分割協議がまとまり、誰が不動産を取得するか決まれば、改めて正式な相続登記が必要になります。
あくまで一時的な対応です。
まずはご自身の不動産の名義を確認しましょう
相続登記義務化で大切なのは、
「うちはまだ大丈夫だろう」と何もしないことを避けることです。
すぐに通常の相続登記ができるのか。
一旦、相続人申告登記で対応するべきなのか。
状況によって取るべき方法は変わります。
当事務所では相続登記に関するご相談を承っております。
相続した不動産の名義がそのままになっている方は、お気軽にご相談ください。