「母が施設に入ることになったので、実家を売って費用に充てたい」
そう考えて相談に来られたご家族がいました。
ところが、話を聞いていくと、お母様はすでに認知症の診断を受けていて、意思疎通が難しい状態でした。
判断能力が低下した後は、本人の意思だけで不動産を売ることができなくなります。
子どもだからといって、当然に親の代わりに手続きができるわけではありません。
このケースでは、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらうところから始める必要がありました。
申立てをしてから後見人が実際に選ばれるまで、数か月かかることも珍しくありません。
しかも、いったん後見人がつくと、その後は本人が亡くなるまで、財産の中から後見人への報酬(目安として月額2万円前後から)を支払い続けることになります。
「実家を売って施設費用に充てたい」という当初の目的のためだけに始めた手続きが、想定していなかった長期の負担につながることもあるのです。
「元気なうちに、何か決めておけばよかった」
このケースのご家族も、あとになってそう話していました。
「判断できなくなったとき」を、元気なうちに考えておく
終活というと、遺言書や葬儀の準備を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、もう一つ考えておきたいのが、亡くなる前の期間です。
認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や不動産の売却が、本人の意思だけではできなくなります。
判断能力が低下した後にできる対応は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう法定後見です。
これは家庭裁判所が後見人を選ぶ制度なので、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。
一方、元気なうちに「将来、判断能力が低下したら、この人に財産管理を任せる」と契約しておく方法もあります。
これが任意後見です。
誰に任せるかを自分で決められる点が、法定後見との大きな違いです。
似た仕組みに家族信託もあります。
家族信託は、財産の管理や処分を家族に託しておく契約で、任意後見と違って家庭裁判所の監督を受けずに運用できる点が特徴です。
特に、収益不動産の管理など、日常的に判断が必要な財産がある場合には、家族信託のほうが柔軟に対応できることもあります。
どちらが向いているかは、財産の内容や家族関係によって変わるため、この段階で比較しておくと選択の幅が広がります。
自宅は「本人の意思で売れるうちに」考えておく
先ほどのケースのように、判断能力が低下した後の自宅は、特に扱いが難しくなります。
本人が住んでいた家(居住用不動産)を売却する場合、後見人がついていても、家庭裁判所の許可がなければ売却できません。
許可が下りるまで時間がかかることもあり、「施設の入居金の支払いに間に合わない」という事態も起こり得ます。
元気なうちであれば、こうした制約はありません。
「将来施設に入ることになったら、自宅を売って費用に充てたい」
という希望があるなら、そのことを家族と共有し、任意後見契約の中で財産管理の方針として盛り込んでおくことができます。

亡くなった後のことも、あわせて考えておく
終活では、亡くなった後のことも整理しておきます。
- 葬儀や納骨をどうするか
- 家の中の荷物をどうするか
- 公共料金や各種契約の解約をどうするか
- 財産を誰に残すか
こうした亡くなった後の事務手続きを家族以外の第三者に任せたい場合には、死後事務委任契約という方法があります。
たとえば、身寄りが少ない方や、家族に負担をかけたくないという方が利用することがあります。
葬儀社への連絡、菩提寺との調整、公共料金や携帯電話の解約、自宅の片付けの手配など、亡くなった直後に発生する事務は意外と多く、誰かがまとめて動く必要があります。
家族が近くに住んでいれば自然と担うことも多いのですが、遠方に住んでいたり、身寄りがいなかったりする場合、この役割を誰が担うのかを決めておかないと、いざというときに親族の誰かが手探りで対応することになりかねません。
そして、「誰に何を残すか」を決めておきたい場合には、遺言書が基本的な方法になります。
任意後見、死後事務委任、遺言書は、それぞれ役割が異なります。
判断能力が低下した後の生活を支えるのが任意後見。
亡くなった後の事務手続きを支えるのが死後事務委任契約。
亡くなった後の財産の行き先を決めるのが遺言書です。
すべてを揃える必要はない
ここまで紹介した制度を、全員が全部使う必要はありません。
「配偶者や子どもがいて、財産管理も亡くなった後の手続きも家族に任せられる」
という方であれば、遺言書だけで十分な場合もあります。
一方、
「将来、自宅を売却する可能性がある」
「身寄りが少なく、亡くなった後の手続きを頼める人が身近にいない」
という方は、任意後見や死後事務委任契約も含めて検討する価値があります。
家族構成や財産の内容、将来どう暮らしたいかによって、必要な準備は変わってきます。
終活は「亡くなるための準備」ではありません
終活という言葉から、どうしても「死」を連想してしまうかもしれません。
しかし、本来考えておきたいのは、これから先、自分の希望をどう実現するかということです。
判断能力が低下してからでは、選べる選択肢が限られてしまいます。
元気なうちだからこそ、自分の意思で決められることがあります。
「家はどうするか」
「判断できなくなったら誰に頼むか」
「亡くなった後は誰に何を任せるか」
一つずつ整理しておけば、本人にとっても、家族にとっても安心につながります。
高砂市・加古川市で終活や遺言、任意後見、死後事務委任などについてお考えの方は、後藤司法書士事務所までご相談ください。
「まだ元気だから早い」ではなく、「元気なうちにしかできないこと」として、一度考えてみてください。