「親のお金なんだから、いざというときは家族が銀行からお金を下ろせる」
このように考えている方は少なくありません。
しかし実際には、そう単純ではありません。
親御さんが認知症などにより判断能力が低下した場合、これまで問題なく使えていた銀行口座が、これまで通り利用できなくなることがあります。
相続対策というと亡くなった後のことを考えがちですが、実際にはその前の備えも非常に大切です。
今回は、多くの方が意外と知らない「認知症と銀行口座」の問題についてお伝えします。
判断能力が低下すると銀行口座に制限がかかることがあります
銀行は、預金者本人の財産を適切に守る責任があります。
そのため、認知症などによって本人の判断能力が低下していることを金融機関が把握した場合、口座取引に一定の制限がかかることがあります。
もちろん銀行ごとに対応は異なります。
ただ、これまで家族がサポートしながら利用していたとしても、今まで通り自由にお金を動かせるとは限りません。
「預金があるから大丈夫」
そう考えていても、実際には必要なときに使えないという場面が起こる可能性があります。
家族であっても自由に引き出せるわけではありません
よくある誤解のひとつが、
「子どもなんだから親のお金は必要なら使える」
という考え方です。
しかし、法律上は預金の名義人はあくまで本人です。
たとえ家族であっても、当然に自由に預金を引き出せるわけではありません。
キャッシュカードを預かっているケースもありますが、それと正式に財産管理ができることは別問題です。
ご本人の判断能力が低下した後になってから、
「思っていたより何もできない」
という状況になることは珍しくありません。
実際にこんな場面で困ることがあります
例えば、
・介護施設への入所費用が必要になった
・入院費用を支払わなければならない
・介護サービスの費用が継続してかかる
・自宅を売却して施設費用に充てたい
こうした場面は決して珍しくありません。
ところが、預金を自由に動かせない状態になると、家族が費用面で大きく困ることがあります。
財産はある。
しかし必要なときに使えない。
これが認知症による財産管理で起こり得る問題のひとつです。
実は銀行によっては事前に備えられるサービスもあります
あまり知られていませんが、一部の金融機関では、将来に備えたサービスを用意している場合があります。
例えば、将来ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ代理人を指定しておくことができる仕組みなどです。
たとえば、
みずほ銀行 代理人予約サービス
このように、金融機関によっては将来に備えるための仕組みが用意されている場合があります。
「認知症対策」と聞くと難しい制度をイメージされるかもしれませんが、まずはこうした選択肢があることを知っておくことも大切です。
なお、こうした制度は金融機関ごとに内容や利用条件が異なるため、現在利用されている銀行で一度確認してみることをおすすめします。
まとめ
認知症による財産管理の問題は、実際に起きてからでは選択肢が大きく限られてしまいます。
もっとも、必ずしも特別な契約が必要とは限りません。
金融機関によっては、将来に備えて利用できる制度が用意されている場合もあります。
大切なのは、
「まだ元気だから大丈夫」
と考えるのではなく、元気なうちから少しずつ情報を知っておくことです。
ご家族の状況によって必要な備えは異なります。
当事務所でも、将来の相続や財産管理に関するご相談を承っておりますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。