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親の任意後見人、子どもがなるべき?専門家に依頼すべき?判断するポイントを解説

親の任意後見人、子どもがなるべき?専門家に依頼すべき?判断するポイントを解説

「最近、親が同じ話を何度もするようになった」「物忘れが増えてきた気がする」——そんな小さな変化に気づいたとき、頭をよぎるのが「このまま何もしなくて大丈夫だろうか」という不安ではないでしょうか。認知症が進んでからでは、預貯金の引き出しや不動産の売却、介護施設の契約といった手続きが本人だけではできなくなり、家族が代わりに動こうとしても法律上できないことが多く出てきます。

こうした事態に備える制度の一つが「任意後見契約」です。親の判断能力が十分なうちに、将来支援してくれる人(任意後見人)をあらかじめ決めておく仕組みで、対策を考え始めた家族の多くがこの制度にたどり着きます。

そしてこの制度を検討し始めると、必ずぶつかる問題があります。それは「誰と契約を結ぶか」、つまり任意後見受任者を誰にするかという問題です。


任意後見人はだれがなれる?

任意後見受任者に資格の制限はなく、法律上は成人であれば誰でもなれます。だからこそ、自分(子ども)が引き受けるべきか、他の親族に頼むべきか、それとも司法書士などの専門家に任せるべきか、判断に迷う方が非常に多くいます。

この記事は、実際に親の任意後見人になるかもしれない子ども世代の方に向けて、「自分が引き受けた場合に何が起きるのか」「専門家に任せた場合に何が変わるのか」を、判断材料として整理したものです。


任意後見契約の基本的な仕組み

任意後見契約は、親の判断能力が十分なうちに、「将来、判断能力が低下したときに誰がどう支援するか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。公正証書で契約を結び、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、契約の効力が発生します。この時点で、契約時に「任意後見受任者」と呼ばれていた立場が、正式に「任意後見人」となります。

ここで重要なのは、任意後見人になった後も家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督を継続的に受けるという点です。つまり、任意後見人を引き受けるということは、一人で自由に財産を管理できるということではなく、家庭裁判所側にも定期的に報告を行う立場になるということです。この前提を踏まえたうえで、自分が引き受けるかどうかを考える必要があります。


家族の中で誰が引き受けるか、優先順位で考える

家族の中で任意後見人を検討する場合、一般的には次のような順番で候補を絞り込んでいくことになります。

1. 近くに住んでいる子ども 最も現実的な第一候補です。親の生活状況や希望を日頃から把握しており、通帳管理や役所・医療機関とのやり取りといった日々の対応もしやすくなります。ただし、兄弟が複数いる場合は、自分だけが引き受けることについて他の兄弟の理解を得られているか、事前にすり合わせておく必要があります。

2. 本人の配偶者 近くに住む子どもが引き受けられない場合、本人の配偶者が候補になることもあります。長年連れ添った相手として本人の希望をよく理解している一方、配偶者自身も本人と年齢が近いため、健康状態によっては引き受けること自体が難しい場合があります。

3. 遠方に住む他の子ども(兄弟姉妹) 近くに住む子どもや配偶者での対応が難しい場合、遠方に住む他の子どもが戻ってきて対応するケースもあります。ただし遠方からの対応は、通院の付き添いや急な呼び出しへの対応など、近くに住む場合以上に負担が大きくなりがちです。

4. それでも難しい場合は他の親族へ 子どもや配偶者のいずれでも対応が難しい場合、甥・姪など、親族の中でも比較的関係の近い人に依頼するケースもあります。ただし本人との関わりの深さには個人差が出やすく、親族間で「なぜあの人が」という不満が出て、財産をめぐるトラブルの引き金になることもあります。

家族の誰に頼む場合でも共通して確認しておきたいこと

  • 長期間にわたって対応を続けられるか。自分自身が高齢になった場合や、判断能力が先に低下した場合にどうするかも考えておく必要があります
  • 財産管理の経験がなく、任意後見監督人への定期報告に不安がある場合、その負担をどう軽くするか
  • 契約後、任意後見監督人が選任された後に辞任するには家庭裁判所の許可が必要になり、簡単には交代できません。頼む段階で相手の負担への理解をしっかり得ておく必要があります

家族に頼むメリット

  • 親の生活状況や希望を日頃から把握しており、日々の判断がしやすい
  • 報酬を発生させない、あるいは低く抑えた契約にできる
  • 他人に財産管理を任せることへの親の心理的な抵抗が少ない

家族に頼むデメリット

  • 長期間にわたる対応や、任意後見監督人への定期報告といった実務経験がなく、負担に感じやすい
  • 兄弟や親族が複数いる場合、誰か一人が引き受けることについて他の親族の理解を得られていないと、後々の不公平感やトラブルにつながりやすい
  • 頼む相手も家族である以上、高齢化や体調不良、判断能力の低下といったリスクを本人と同様に抱えており、いざというときに対応できなくなる可能性がある

専門家(司法書士等)に任せるケース

自分や親族での対応が難しい場合、あるいは「家族で抱え込むより、専門的に管理してもらう方が親のためになる」と判断した場合、司法書士や弁護士などの専門家と契約する方法があります。

専門家に任せるメリット

  • 財産管理や各種手続きに慣れており、対応が安定している
  • 親族間の利害関係から独立した立場のため、家族が財産管理の当事者にならずに済み、親族トラブルを避けやすい
  • 任意後見監督人への報告業務にも慣れており、手続きがスムーズ
  • 事務所として組織的に対応している場合、担当者の急病などのリスクにも備えやすい

任せる前に確認すべきこと

  • 報酬が発生する(次章で詳しく説明します)
  • 「他人に親の財産や生活のことを任せる」ことに、親自身や兄弟が心理的に抵抗を感じないか、事前にすり合わせが必要
  • 日常生活や医療・介護に関する判断を支える身上監護の面で、家族ほどきめ細やかな対応を期待できるかは、事務所によって差があります

なお、「財産管理は専門家に、日常的な見守りや相談は子どもが担う」というように役割を分けたり、任意後見契約と見守り契約を組み合わせたりする方法もあります。すべてを一人、あるいは一者に託さなければならないわけではありません。自分がすべてを背負う必要はない、という点は知っておくと選択の幅が広がります。


報酬の考え方

「自分が引き受ければ費用はかからないのか」「専門家に頼むといくらかかるのか」は、多くの方が気にするポイントです。

子どもや親族が引き受ける場合 法律上、報酬を無報酬にすることも、一定額を受け取ることも自由に決められます。実務上は無報酬、または実費程度の低額に設定されることが多いですが、財産管理の手間や責任の重さを考慮して、あえて報酬を設定するケースもあります。

専門家に任せる場合 司法書士や弁護士に依頼する場合は、契約時に報酬額を取り決めます。金額は財産の規模や委任する事務の範囲、依頼先によって幅があり、事務所ごとに料金体系も異なるため、契約前に見積もりを確認することが重要です。

自分が引き受けても避けられない費用 任意後見契約が発効すると、任意後見人への報酬とは別に、任意後見監督人への報酬が家庭裁判所の審判により発生します。これは子どもが任意後見人になった場合でも避けられない費用です。金額は本人の財産額などを考慮して家庭裁判所が決定するため契約時点ではわかりませんが、「監督人費用は別途かかる」という前提を知っておくと、後になって想定外の出費に驚くことを防げます。


判断のポイント

任意後見契約は一度結んだら簡単には変更できない、長期にわたる契約です。自分が引き受けるかどうかを判断する際は、「親のために自分がやってあげたい」という気持ちだけでなく、「長期間続けられるか」「万一自分に何かあったときの備えがあるか」という視点も持つことが大切です。

自分で引き受けるか専門家に任せるかは、どちらが正解というものではなく、家族構成や親の財産状況、自分自身の生活状況によって最適な選択が変わります。判断に迷う場合は、まず司法書士などの専門家に相談し、無理のない形を一緒に検討していくことをおすすめします。

本記事は一般的な制度の説明を目的としたものであり、個別の法的判断を行うものではありません。具体的な契約内容や報酬については、司法書士等の専門家にご相談ください。

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