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認知症と診断されたら家族信託はできない?初期の認知症の場合に確認すべきポイント

認知症と診断されたら家族信託はできない?初期の認知症の場合に確認すべきポイント

「親が認知症になってしまったら、もう家族信託はできないのでしょうか?」

家族信託を検討される方から、このようなご相談をいただくことがあります。

インターネットでは「家族信託は認知症になる前にしておくもの」と説明されることも多いため、

「最近、親の物忘れが増えてきたけれど、もう間に合わないのではないか」

と不安に感じる方も少なくありません。

しかし、認知症と診断されたからといって、必ず家族信託ができなくなるわけではありません。

重要なのは、認知症という診断名だけではなく、契約をする時点で、ご本人が家族信託の内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうかです。


初期の認知症であれば家族信託を検討できる場合があります

家族信託は、本人が自分の財産を誰に管理してもらうのかを決めておく契約です。

例えば、

・親の預貯金を子どもが管理する
・自宅などの不動産を将来の介護費用に備えて管理する
・本人が財産管理できなくなった場合に備える

といった目的で利用されます。

この契約をするためには、ご本人が、

「なぜ家族信託をするのか」
「誰に財産管理を任せるのか」
「どの財産を信託するのか」

を理解している必要があります。

そのため、初期の認知症であっても、契約内容を理解し、ご本人自身の意思を確認できる場合には、家族信託を進められる可能性があります。


判断のポイントは「認知症かどうか」だけではありません

よくある誤解として、

「認知症と診断されたら家族信託はできない」
「診断されていなければ問題ない」

というものがあります。

しかし、実際には診断名だけで判断するものではありません。

例えば、認知症の診断があっても、

・自分の財産の内容を理解している
・家族信託をする理由を説明できる
・誰に管理を任せたいのか意思を示せる

という状態であれば、契約を検討できる場合があります。

反対に、認知症の診断がなくても、契約内容を理解できない状態であれば問題になります。


家族信託ができるかどうかは誰が確認するのか

では、ご本人に契約をするための判断能力があるかどうかは、誰が確認するのでしょうか。

家族が「まだ大丈夫」と考えていても、それだけで手続きを進められるわけではありません。

当事務所では、家族信託契約は原則として公正証書で作成します。

公正証書を作成する場合、公証人がご本人と直接面談し、

・家族信託の内容を理解しているか
・本人自身の意思で契約しようとしているか
・家族から言われたから契約しているだけではないか

などを確認します。

公証人が本人の意思や理解の状況を確認し、問題なく契約できると判断した場合に、公正証書が作成されます。


公正証書の作成が難しい場合はどうなるのか

公証人との面談の結果、現時点では家族信託の公正証書作成が難しいと判断される場合もあります。

その場合には、本人の状態に応じて別の方法を検討することになります。

例えば、すでに判断能力の低下が進んでいる場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。

また、体調や状況によって十分な意思確認が難しかった場合には、時期を改めて検討することもあります。

大切なのは、無理に家族信託を進めることではなく、ご本人の状態に合った方法を選択することです。


認知症になる前の準備が大切な理由

初期の認知症であれば、家族信託を検討できる場合があります。

しかし、認知症の症状は時間とともに変化する可能性があります。

「会話は普通にできているから大丈夫」
「まだ自分で生活できているから問題ない」

と思っている間に、契約内容を理解して判断することが難しくなることもあります。

家族信託は、ご本人が元気なうちに準備しておくことで、より安心して進めやすい制度です。

親の財産管理について少しでも不安を感じた場合には、早めに現在の状況を確認し、ご本人やご家族に合った方法を検討することが大切です。

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