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遺産分割をしないとどうなる?|相続した不動産を放置するリスク

遺産分割をしないとどうなる?|相続した不動産を放置するリスク

「相続が発生したのですが、まだ遺産分割の話し合いをしていません」

相続の相談で、こう話される方がいました。

相続人はきょうだい3人。

亡くなった親の財産は、自宅と預貯金です。

「兄が実家を引き継ぐことになると思いますが、みんな遠方に住んでいるので、話し合いはまだしていません」

相続人全員が特に揉めているわけではないものの、遺産分割をしないまま3年ほど時間だけが経っていたそうです。

「別に今すぐ決めなくてもいいのでは」と思われるかもしれません。

しかし、遺産分割をしないまま放置していると、不動産の売却や管理など、さまざまな場面で問題が出てきます。

さらに、2024年4月からは相続登記が義務化されています。

では、遺産分割をしないまま放置すると、具体的に何が起こるのでしょうか。


遺産分割をしないと、相続財産はどうなる?

相続が発生すると、遺産分割が成立するまでは、相続財産を相続人全員で共有する状態になります。

冒頭のケースのように、長男・次男・長女の3人が相続人で、父親名義の自宅が残っている場合、遺産分割をしない限り、長男だけがその自宅を取得したことにはなりません。

3人のうち誰かが「この家は長男が相続する」と考えていても、遺産分割協議が成立していなければ、その内容が確定したわけではありません。

「長男が住み続けているから、長男のものになっている」ということでもありません。

誰がどの財産を取得するのかを確定させるには、遺産分割協議などの手続きが必要です。


相続した不動産を売りたいときに困る

遺産分割をしないままになっていると、相続した不動産を売却したいと思ったときに問題になります。

誰も住んでいない実家について、「もう誰も住まないので、売却して現金で分けたい」となったとします。

しかし、遺産分割が成立していなければ、その不動産を単独で取得する相続人はまだ決まっていません。

そのため、「長男が勝手に売る」ということはできません。

相続人全員で売却する方法もありますが、相続人が遠方に住んでいたり、連絡が取りにくかったりすると、手続きが複雑になります。

冒頭のケースも、話し合いを先延ばしにしているうちに実家が空き家になり、「やっぱり売りたい」という話が急に出てくることになりました。

そのときになってから相続人同士で話し合いを始めるより、誰が取得するのか、売却するのかを早めに決めておいたほうが進めやすくなります。


相続登記も放置できません

特に注意したいのが、相続登記です。

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った相続人には、原則として、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

正当な理由がないのに申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となることがあります。

遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続登記の問題まで放置してよいわけではありません。

話し合いがまとまらず、遺産分割の内容を踏まえた相続登記ができない場合でも、相続人申告登記によって、この申請義務を履行することができます。

ただし、これで終わりではありません。

その後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた相続登記を改めて申請する必要があります。

つまり、相続人申告登記をしたからといって、遺産分割の内容を反映した名義変更までが不要になるわけではありません。

「遺産分割が決まっていないから、登記も何もしなくていい」とは考えないほうがいいでしょう。


時間が経つほど、相続人が増えることがあります

遺産分割を先延ばしにすることで、もう一つ問題になるのが、相続人の変化です。

父親が亡くなった時点では相続人が3人だったとしても、遺産分割をしないまま何年も経過し、そのうちの一人が亡くなった場合、その人が持っていた相続上の権利について、さらにその相続人が関係してくることがあります。

最初は3人で話し合えばよかったのに、時間が経ったことで、次の相続が発生し、関係する人が増えてしまう。

そうなると、話し合いをする人数も増え、事情を知らない相続人に一から説明しなければならなくなることがあります。

相続を長期間放置することで、かえって手続きが複雑になることがあります。


10年経つと、遺産分割で主張できる内容にも注意が必要です

2023年4月1日から、遺産分割について新しいルールが設けられました。

原則として、相続開始から10年を経過した後に遺産分割をする場合、特別受益や寄与分などを考慮した「具体的相続分」による分割を求めることができなくなり、法定相続分または指定相続分を基準とした遺産分割になるというルールです。

ただし、相続開始から10年が経過したら、遺産分割そのものができなくなるという意味ではありません。

相続人全員が合意すれば、10年経過後でも具体的相続分を考慮した遺産分割をすることは可能です。

「10年たったら遺産が自動的に法定相続分で確定する」という制度ではありませんが、長期間放置することによって、後の遺産分割に影響する場合があります。


「誰も反対していないから大丈夫」とは限りません

遺産分割をしていないケースでは、「兄弟みんな、最終的には長男が実家を相続することで納得しています」ということもあります。

しかし、それだけでは遺産分割が成立したことにはなりません。

「長男が家をもらうことになっている」という認識と、実際に遺産分割協議を行って、その内容を書面にしておくことは別の話です。

何年も経ってから、「そんな話は聞いていない」「自分はその金額で納得していない」「家を売却して分けたい」などと言われれば、以前の話し合いをもう一度やり直すことになりかねません。

相続人の間で合意ができるのであれば、先延ばしにせず、正式に遺産分割を成立させておくことが大切です。


では、遺産分割はいつまでに決めればいい?

ここは誤解されやすいところです。

遺産分割について、「相続開始から〇年以内に必ず協議を成立させなければならない」という一般的な期限があるわけではありません。

だからといって、何年放置しても問題がないということでもありません。

不動産があれば相続登記の申請義務がありますし、相続人が亡くなれば新たな相続人が関係してくる可能性があります。

また、相続開始から10年が経過すると、具体的相続分に関するルールにも影響があります。

「期限がないから、急いで決めなくてもいい」という考え方はおすすめできません。


話し合いができるうちに、遺産の分け方を決めておく

遺産分割で大切なのは、単に遺産分割協議書を作ることではありません。

相続人は誰なのか、遺産には何があるのか、不動産を誰が取得するのか、売却するのか、代償金を支払うのか、預貯金をどう分けるのか。

こうしたことを整理する必要があります。

相続人全員が納得できるのであれば、話し合いによって遺産分割を成立させることができます。

一方で、一人だけが反対しているなど、話し合いでは解決が難しい場合には、いつまでも協議を続けるのではなく、遺産分割調停を検討することもできます。

相続人の一人だけが遺産分割協議に応じない場合の対応については、別の記事でもご紹介しています。


遺産分割をしていないこと自体より、「そのままにしておくこと」が問題になる

遺産分割は、相続が発生したら必ずその場ですぐに決めなければならないものではありません。

しかし、「そのうち話し合えばいい」と何年も放置していると、不動産の売却や相続登記、次の相続など、別の問題が発生したときに対応が難しくなることがあります。

特に、不動産が含まれている相続では、誰が取得するのか、売却するのかなどを早めに決めておくことが大切です。

冒頭のケースも、実家が空き家になったタイミングで、ようやく相続人3人がそろって話し合いを始めることになりました。

「相続人同士では話し合えるけれど、何をどう決めればいいのか分からない」「何年も遺産分割をしないままになっている」「相続人の一人が話し合いに応じてくれない」。

このような場合は、現在の相続関係と財産の状況を整理して、今後の進め方を考えることから始められます。

高砂市・加古川市で、遺産分割や相続登記についてお悩みの方は、後藤司法書士事務所までご相談ください。

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