相続について調べていると、
「遺留分(いりゅうぶん)」
という言葉を目にすることがあります。
普段あまり聞き慣れない言葉ですが、遺言書を作成するときにはとても大切な考え方のひとつです。
例えば
「すべての財産を妻に相続させたい」
「長年介護をしてくれた長男に多く財産を残したい」
「お世話になった特定の人へ財産を残したい」
このように考えて遺言書を作成したとしても、場合によっては他の相続人との間で問題になることがあります。
その理由のひとつが遺留分です。
今回は、遺留分とは何かについて分かりやすくご説明します。
遺留分とは最低限保障された相続の権利です
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている「最低限保障された財産の取り分」のことです。
遺言書がある場合、原則として財産はその内容どおりに分けられます。
しかし、遺言によって特定の人にすべての財産を相続させる内容になっていた場合、他の相続人が何も受け取れないという事態が生じることがあります。
そのような極端な不公平を防ぐために、配偶者や子どもなどの一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。
これが遺留分です。
遺留分が認められる相続人と割合
遺留分が認められているのは次の相続人です。
・配偶者
・子ども
・直系尊属(父母など)
一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
そのため、兄弟姉妹しか相続人がいない場合には、遺言書の内容がそのまま反映されることになります。
遺留分の割合は相続人の構成によって異なりますが、基本的な目安は次のとおりです。
・配偶者や子どもが相続人の場合
→ 遺産全体の2分の1
・直系尊属のみが相続人の場合
→ 遺産全体の3分の1
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合には、遺産全体の2分の1が遺留分の対象となります。
法定相続分と遺留分の関係
遺留分を理解するためには、「法定相続分」という考え方が前提になります。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の基本的な取り分のことです。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合には、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1という割合が基本となります。
そして子どもが2人いる場合には、この2分の1をさらに等分するため、それぞれの法定相続分は4分の1ずつとなります。
遺留分は、この法定相続分を前提として、その一部が保障される仕組みになっています。
遺留分の正確な仕組み
遺留分は、単純に各相続人に一律の割合が認められているわけではありません。
まず相続財産全体に対して「遺留分の総体」が決まります。
そのうえで、その総体を各相続人の法定相続分に応じて按分し、個別の遺留分が決まる仕組みです。
例えば、
・遺産総額に対して遺留分の総体が2分の1
・相続人が配偶者と子ども2人
というケースでは、まず遺産全体の2分の1が遺留分の対象となります。
この遺留分の総体を法定相続分で分けると、
・配偶者:1/2
・子どもA:1/4
・子どもB:1/4
という形になります。
この結果、それぞれの相続人ごとに「遺留分侵害額請求権」が発生します。
つまり構造としては、
遺留分(総体) × 各相続人の法定相続分
= 各相続人の遺留分侵害額請求権
という関係になります。

遺留分侵害額請求とは
遺留分が侵害された場合、相続人はその不足分について金銭で請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
例えば、遺産総額が1億円あり、相続人が配偶者と子ども2人の場合を考えます。
この場合、遺留分の総体は遺産全体の2分の1となるため、5,000万円が遺留分の対象になります。
この5,000万円を法定相続分で分けると、
・配偶者:2,500万円
・子どもA:1,250万円
・子どもB:1,250万円
となります。
仮に遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」とされていた場合でも、子ども2人はそれぞれこの金額を請求できる可能性があります。
その結果、数千万円単位の支払いが発生することもあり得ます。
つまり、「遺言書を書けばすべて自由に決められる」というわけではなく、一定の制約がある点には注意が必要です。
まとめ
遺留分は「相続人の最低限の権利を守るための制度」です。
一見シンプルに見えますが、
・遺留分の総体
・法定相続分による按分
・個別の遺留分侵害額請求権
という構造になっており、正しく理解することが重要です。
将来の相続まで見据えた遺言書作成が大切です
遺言書は、ご自身が亡くなった後のご家族に大きく影響します。
だからこそ
「とりあえず作る」
のではなく
「将来どのような相続になるのか」
まで考えて準備することが大切です。
当事務所では、お客様のご家族構成や財産状況を丁寧にお伺いし、将来の相続まで見据えた遺言書作成をサポートしております。
大切なご家族が困らないように。
後悔のない準備のために。
少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。