〒676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町2丁目7-52 ロイヤルコーポ高砂201号

MENU

後藤司法書士事務所

営業時間
9:00-18:00

土日祝・夜間
対応可

079-
490-
7322

Scroll

遺言があれば家族信託は必要ない?それぞれの役割と違いを司法書士が解説

遺言があれば家族信託は必要ない?それぞれの役割と違いを司法書士が解説

「遺言を作っておけば、家族信託までは必要ないのでは?」

相続対策を考える際、このような疑問を持たれる方は少なくありません。

遺言も家族信託も、将来の財産について家族のために準備する制度です。そのため、同じようなものだと思われることがあります。

しかし、実際には役割が大きく異なります。

遺言は主に「亡くなった後の財産の引き継ぎ」を決めるためのものです。一方、家族信託は「元気なうちから将来の財産管理に備える」ための制度です。

そのため、ご家族の状況によっては、遺言だけでは十分な対策にならず、家族信託を検討した方がよい場合があります。

今回は、遺言と家族信託の違いや、それぞれが必要になるケースについて解説します。


遺言でできることとは?

遺言の大きな役割は、自分が亡くなった後の財産の分け方を決めることです。

例えば、

・長男に自宅を相続させたい
・預貯金は妻と子どもで分けたい
・特定の財産を特定の人へ渡したい

といった希望を、生前に書面で残すことができます。

遺言があることで、相続人同士の話し合いを減らすことができたり、自分の希望に沿った財産承継を実現しやすくなったりします。

しかし、遺言にはできることに限界があります。

それは、遺言の効力が発生するのは「亡くなった後」だという点です。


遺言だけでは対応できない財産管理の問題

例えば、父親が自宅を所有しており、「将来は長男に相続させる」という遺言を作成していたとします。

この場合、父親が元気なうちは問題ありません。

しかし、将来認知症になり、自宅を売却して介護施設の費用に充てたいとなった場合、遺言だけでは対応できません。

遺言は「亡くなった後に誰へ渡すか」を決めるものであり、「生前に誰かへ管理や処分を任せる」制度ではないためです。

本人の判断能力が低下すると、不動産の売却や大きな財産の処分には大きな制約が生じる可能性があります。


家族信託とは?生前の財産管理に備える制度

家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる仕組みです。

例えば、父親が長男に自宅や賃貸不動産の管理を任せる契約をしておけば、将来、父親自身の判断能力が低下した場合でも、長男が契約内容に基づいて財産管理を行うことができます。

家族信託は、特に次のような場合に検討されます。

・親が高齢になり、認知症への備えをしたい
・将来的に自宅の売却が必要になる可能性がある
・賃貸不動産の管理を子どもへ引き継ぎたい
・本人に代わって家族が財産管理できるようにしたい


遺言と家族信託はどちらか一方ではありません

遺言と家族信託は、どちらか一方を選ぶ制度ではありません。

それぞれ対応する場面が違うため、組み合わせて利用することで、より安心できる財産対策になります。

例えば、

生前の財産管理
→ 家族信託

亡くなった後の財産承継
→ 遺言

というように役割を分けることができます。

また、家族信託では対象にしていない財産については、別途相続対策が必要になることがあります。

預貯金やその他の不動産など、信託していない財産について誰に引き継ぐかを決めておくために、遺言を準備するケースもあります。


家族信託を検討した方がよい方とは?

すべての方に家族信託が必要というわけではありません。

しかし、次のような場合には検討する価値があります。

・親が高齢で、今後の判断能力低下が心配
・親の自宅を将来的に売却する可能性がある
・収益不動産を所有している
・子どもに財産管理を任せたいと考えている
・相続だけでなく、その前の準備もしておきたい

財産の内容や家族関係によって、適した対策は変わります。


まとめ

遺言があれば相続対策は十分と思われることがありますが、遺言と家族信託は目的が異なります。

遺言は亡くなった後の財産承継のための制度です。

一方、家族信託は元気なうちから将来の財産管理に備えるための制度です。

認知症などによって判断能力が低下した後では、できる対策が限られてしまうことがあります。

将来の相続だけでなく、その前の財産管理についても考えることで、ご本人の希望やご家族の負担を減らすことにつながります。

FREE CONSULTATION

まずはお気軽にご相談ください

相談は何度でも無料。出張相談も無料です。

電話番号

WEB予約

LINE

電話番号

WEB予約

LINE

Copyright © 高砂・加古川の相続・遺言なら後藤司法書士事務所