「長男に自宅を相続させる」
そう書かれた遺言書を、父親が元気なうちに作っていたご家庭がありました。
長男夫婦は、両親と同居して自宅の管理も担っていたので、自宅を長男に、という内容に他の相続人も納得していました。
ところが、その長男が、父親より先に事故で亡くなってしまいました。
長男には子どもが一人いました。
「長男が受け取るはずだった自宅は、孫がそのまま引き継ぐんですよね」
ご家族はそう考えていましたが、実はそう単純にはいきません。
遺言書に書かれた財産を、そのまま子どもが引き継げるとは限らないのです。
「長男に相続させる」と書いても、長男の子には移らない
遺言によって財産を受け取るはずだった人が、遺言者より先に亡くなった場合、原則として、その遺言による財産の承継は生じません。
つまり、長男が先に亡くなったからといって、長男の子どもが当然に自宅を取得するわけではないのです。
ここは、通常の相続とは少し違うところなので、混同しやすいポイントです。
「代襲相続」とは違うのか
ここで混同しやすいのが、代襲相続です。
父親が亡くなったとき、本来相続人となる長男がすでに亡くなっていて、長男に子どもがいる場合、その子どもが長男に代わって相続人となることがあります。これが代襲相続です。
しかし、「遺言で財産をもらう予定だった人が先に亡くなった」という場面では、これと同じように考えることはできません。
冒頭の家族のように、父親が「長男に自宅を相続させる」と遺言を残し、その後長男が父親より先に亡くなり、長男に子どもがいたとしても、「長男が先に亡くなったから、長男の子どもが自宅を相続できる」と当然に決まるわけではありません。
遺言による財産の承継と、法定相続による代襲相続は、別の問題だからです。
遺言書に「先に亡くなったら、その子に」と書いておく方法
では、こうした事態を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。
一つの方法が、遺言書の中で予備的に財産を受け取る人を指定しておくことです。
「私の長男〇〇に自宅を相続させる。ただし、長男〇〇が私より先に死亡した場合には、長男〇〇の子である孫〇〇に自宅を相続させる。」
というように、長男が先に亡くなった場合の扱いまで定めておきます。
こうしておけば、遺言を作った後に相続関係が変わった場合にも、財産の行き先をあらかじめ決めておくことができます。
冒頭の家族の場合も、もしこの一文が入っていれば、孫がそのまま自宅を引き継ぐことができていました。
「妻に相続させる」だけでも同じ問題が起きる
これは長男に限った話ではありません。
夫婦で遺言書を作るケースでも、同じ問題が起こります。
夫が「全財産を妻に相続させる」、妻も「全財産を夫に相続させる」という遺言書をそれぞれ作ったとします。
一見すると問題なさそうですが、どちらか一方が先に亡くなった場合には、残された側の遺言書についても確認が必要になります。
さらに、その後にもう一方が亡くなるまでの間に、子どもが結婚した、孫が生まれた、子どもが亡くなった、財産の内容が変わったなど、家族関係や財産状況が変化することもあります。
一度遺言書を作ったから終わり、ではありません。
家族の状況が変わったときには、遺言書の内容も確認することが大切です。

遺言書は「誰に渡すか」だけでなく「先に亡くなったらどうするか」まで考える
遺言書を作るとき、「長男に渡したい」「妻に渡したい」という希望だけを考えてしまいがちです。
しかし、もう一歩考えて、「もし、その人が私より先に亡くなったら、その財産を誰に渡したいのか」まで決めておくことが大切です。
「妻が先に亡くなったら、長男に渡したい」「長男が先に亡くなったら、長男の子どもに渡したい」「長男が先に亡くなった場合には、次男に渡したい」など、財産の行き先についてあらかじめ考えておくことができます。
遺言書を作った後も、定期的に内容を確認しましょう
遺言書は、作成した時点の家族関係や財産状況を前提として作られています。
その後、相続人になる予定だった人が亡くなった、子どもや孫が生まれた、離婚や再婚をした、自宅を売却した、預貯金などの財産が大きく変わった、といった事情があれば、遺言書の内容を確認したほうがよいでしょう。
特に、遺言で財産を渡す予定だった人が先に亡くなった場合は、遺言書をそのままにしておかないことが重要です。
「その人の子どもが代わりに相続するだろう」と思い込まず、実際にどのような相続になるのかを確認しておきましょう。
冒頭の家族も、遺言の内容を見直さないまま長男が亡くなったことで、結局、自宅の扱いについて相続人全員で改めて話し合うことになりました。
長男の子どもがそのまま自宅を継ぐつもりでいた分、他の相続人との話し合いは、当初の想定より時間がかかることになったそうです。
高砂市・加古川市で遺言書について相談したい方へ
「遺言書を作ったが、当時と家族の状況が変わった」
「財産を渡す予定だった人が先に亡くなってしまった」
「予備的な内容も含めて遺言書を見直したい」
このような場合は、現在の家族構成や財産の内容を確認しながら、遺言の内容を一緒に見直すことが大切です。
後藤司法書士事務所では、高砂市・加古川市を中心に、遺言書の作成・見直しについてのご相談をお受けしています。
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