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遺言書に『全財産を長男に』と書いたら、預貯金も全部長男のものになる?

遺言書に『全財産を長男に』と書いたら、預貯金も全部長男のものになる?

たとえば、父親が「自分の財産はすべて長男に渡したい」と考えているとします。

遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書けば、原則として、亡くなった時点で残っている預貯金・不動産・株式なども長男に相続させることができます。

自宅の土地建物だけでなく、預貯金も株式も、まとめて長男に渡すことができるということです。

ただし、「全財産」と書いておけば、どのような場合でも問題がなくなるわけではありません。


「全財産」と書けば、亡くなった時点の財産すべてが対象になる

「全財産を長男に相続させる」という遺言は、特定の財産を一つひとつ挙げなくても、財産全体の行き先を一括して指定できるという特徴があります。

対象になるのは、遺言書を作った時点の財産ではなく、亡くなった時点で本人が持っている財産全体です。

そのため、遺言書を作った後に預貯金の残高が増えたり、新たに財産を取得したりしても、書き直す必要はありません。

一つずつ書き足していく必要がなく、財産の内容が変わっても対応しやすいというのが、「全財産」という指定の一番のメリットです。


遺言後に財産が増減したらどうなる

遺言書を書いたからといって、その財産を亡くなるまで残しておかなければならないわけではありません。

生きている間は、自分の財産を自分の判断で使うことができます。

預貯金を生活費などに使って残高が減っていても、それによって遺言書そのものに問題が生じることはなく、亡くなった時点で残っている財産が相続の対象になります。


一番大事なのは、他の相続人の遺留分

「全財産を長男に相続させる」という遺言そのものが、それだけで無効になるわけではありません。

しかし、長男以外にも相続人がいる場合には、話はそこで終わりません。

一定の範囲の相続人には、法律上、遺留分という最低限の取り分が認められています。

たとえば、相続人が長男と次男の2人であれば、次男には遺留分として、本来の法定相続分の半分にあたる割合が保障されています。

「全財産を長男に」と書いたからといって、他の相続人が何も請求できなくなるわけではなく、遺留分を侵害された相続人は、長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。

つまり、遺言の効力の問題と、遺留分の問題は別です。

「全財産を長男に」という遺言自体は有効に成立していても、その後、遺留分をめぐって相続人の間で問題になる可能性があるということです。

「全財産を渡したい」という気持ちが強いほど、この遺留分の存在が見落とされがちなので、注意しておきたいところです。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が権利を行使して初めて問題になるものであり、遺言を作った時点で自動的に発生するわけではありません。

とはいえ、相続が始まってから請求されるかどうかは、家族の関係性や事情によって変わるため、あらかじめ想定しておいたほうが安心です。


一部の財産だけ別の人に渡したい場合

「基本的には長男にまとめて渡したいが、株式だけは次男に譲りたい」というケースもあります。

このような希望があるにもかかわらず、「全財産を長男に相続させる」とだけ書いてしまうと、株式も含めて長男のものになってしまい、意図した内容にはなりません。

この場合は、「株式については次男〇〇に相続させ、その余の財産を長男〇〇に相続させる」というように、財産の分け方を具体的に定める必要があります。

自宅は長男に、株式は次男に、残りは長男に、というように、渡したい相手が財産ごとに違うのであれば、「全財産」という一括りの指定では実現できません。


「全財産」が向いているケース、向いていないケース

「全部長男に渡したい」という希望であれば、「全財産を長男に相続させる」という指定は、シンプルで分かりやすい方法です。

財産の内容が今後変わっても書き直す必要がなく、手間もかかりません。

一方で、財産によって渡したい相手が違うのであれば、財産ごとに指定する必要があります。

先ほどの例のように、自宅は長男、株式は次男、というように、財産の種類ごとに希望が分かれているケースは決して珍しくありません。

「全財産」という言葉だけで決めるのではなく、自分が亡くなった後に、誰にどの財産を渡したいのかを具体的に考えることが大切です。


高砂市・加古川市で遺言書について相談したい方へ

「自分の財産を一人にまとめて相続させたい」

「全財産を長男に、という書き方で問題ないか確認したい」

「自宅や預貯金など、財産ごとに分けて遺言を書きたい」

このような場合には、財産の内容だけでなく、他の相続人との関係も含めて遺言の内容を考えることが大切です。

後藤司法書士事務所では、高砂市・加古川市を中心に、遺言書の作成・見直しについてご相談をお受けしています。

「全財産を一人に相続させたい」という場合も、「一部の財産だけ別の人に渡したい」という場合も、ご希望を伺いながら、どのような遺言にするのがよいか一緒に考えていきます。

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