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遺言書を書いた後に離婚・再婚したらどうなる?

遺言書を書いた後に離婚・再婚したらどうなる?

たとえば、妻と結婚しているときに、「自宅を妻〇〇に相続させる」という遺言書を作ったとします。

その後、離婚しました。

「もう元妻は相続人ではないのだから、この遺言は無効になる」と思うかもしれません。

しかし、離婚したからといって、以前に作った遺言書が当然にすべて無効になるわけではありません。

では、「妻に相続させる」と書いた遺言は、離婚によってどうなるのでしょうか。


離婚すると、元妻は相続人ではなくなる

まず、離婚すると、元妻は相続人ではなくなります。

結婚している間は配偶者として相続人ですが、離婚すれば、その身分を失います。

そのため、遺言を作った時点では妻だったとしても、遺言者が亡くなった時点で離婚していれば、元妻は相続人ではありません。

ここで問題になるのが、「自宅を妻〇〇に相続させる」と書かれた以前の遺言です。


「妻に相続させる」と書いた遺言は、離婚したらどうなる

「妻に相続させる」という遺言は、遺言を作った時点では、妻が相続人であることを前提にしたものです。

ところが、その後に離婚して、妻が相続人ではなくなった場合、その文言どおりに「相続人として」財産を取得することはできません。

ただし、「相続人ではなくなったから、遺言も無効」と単純にはなりません。

裁判例でも、離婚前に元配偶者へ「相続させる」と書かれた遺言について、遺言者がその財産を元配偶者に残す意思で作ったものと認められる場合には、遺贈としての効力を持つと判断されたケースがあります。

つまり、離婚した後も遺言を放置していると、元妻に財産が渡る可能性があります。

ただし、これは自動的にそうなるというより、遺言者がその後どのように行動していたかによって判断が変わります。

たとえば、離婚に際して財産分与や慰謝料の支払いを済ませ、遺言に書いていた財産をすでに処分していたような場合には、遺言はその生前の行動と矛盾するとして、撤回されたと判断されることもあります。

反対に、遺言をそのままにして特に何もしていなければ、元妻への遺贈の意思が残っていると判断されやすくなります。

「離婚したから、元妻には何も渡らない」と考えていると、本人が想定していなかった結果になることがあります。

元妻に財産を渡すつもりがないのであれば、離婚後に遺言書を書き直しておくことが重要です。


再婚したら、今の妻に財産が渡る?

再婚すると、現在の妻は相続人になります。

一方、前の結婚で生まれた子どもがいる場合、その子どもも相続人です。

前妻との間に長男がいて、離婚後に再婚した場合、現在の妻と、前妻との間の長男が相続人になります。

さらに、再婚後に子どもが生まれれば、その子どもも相続人になります。

そのため、再婚すると、以前の遺言を作ったときとは相続人の構成が変わることがあります。

「今の妻に自宅を残したい」「前妻との間の子どもにも財産を残したい」など、現在の家族関係に合わせて財産の残し方を考えるのであれば、遺言の内容も見直す必要があります。


前の結婚の子どもにも財産を残したい場合

再婚した場合、前の結婚で生まれた子どもにも財産を残したいという方もいます。

「自宅は現在の妻に残したい」「預貯金は前の結婚で生まれた子どもにも残したい」というように、財産ごとに希望が違うこともあります。

このような場合は、遺言書で誰にどの財産を残すのかを具体的に決めておくことができます。

ただし、特定の相続人に財産を集中させる場合には、遺留分の問題もあります。

再婚した場合は、現在の配偶者だけでなく、前の結婚で生まれた子どもとの関係も含めて、遺言の内容を考えることが大切です。


離婚・再婚をしたら、必ず遺言を書き直す必要がある?

離婚や再婚をしたからといって、必ず遺言書を作り直さなければならないわけではありません。

重要なのは、以前の遺言で決めた財産の分け方を、現在もそのまま希望しているのかということです。

離婚して元妻に財産を残す意思がなくなったのであれば、以前の遺言をそのままにしておくべきではありません。

再婚して現在の妻に財産を残したいのであれば、その希望が明確に反映された遺言書を作っておくほうが安心です。

前の結婚で生まれた子どもと現在の配偶者の双方に財産を残したいのであれば、その内容に合わせて遺言を作り直す必要があります。


離婚・再婚は、遺言書を見直す大きなきっかけ

遺言書を作った後に離婚や再婚をすると、家族関係が大きく変わります。

そのときに大切なのは、「以前の遺言が無効になったか」だけではありません。

以前の遺言で決めた財産の分け方を、今も本当に望んでいるのか。

ここを考えることが重要です。

離婚後に元妻へ財産を残すつもりがないのであれば、遺言を書き直しておく。

再婚後に現在の妻や子どもへ財産を残したいのであれば、その希望を新しい遺言に反映する。

家族関係が変わったときは、現在の家族に合わせて遺言を作り直しておくことで、亡くなった後の財産の分け方を明確にしておくことができます。


高砂市・加古川市で遺言書の作成・見直しをお考えの方へ

離婚したけれど、結婚中に作った遺言書が残っている。

再婚したので、現在の妻や子どもに合わせて遺言を書き直したい。

前の結婚で生まれた子どもと、現在の配偶者の双方に財産を残したい。

このような場合は、現在の家族関係と財産の内容を踏まえて、遺言の内容を考える必要があります。

特に、離婚後に以前の遺言をそのままにしている場合は注意が必要です。

「離婚したから、以前の遺言はもう関係ない」とは限りません。

現在の希望と以前の遺言の内容が違っているのであれば、遺言書を作り直しておくことをおすすめします。

高砂市・加古川市で遺言書の作成や見直しをお考えの方は、後藤司法書士事務所までご相談ください。

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