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遺言書を書いた方がいい人とは?

遺言書を書いた方がいい人とは?

遺言書というと、「相続トラブルを防ぐためのもの」「残された家族の負担を減らすためのもの」というイメージを持たれる方が多くいらっしゃいます。

もちろん、それも遺言書の大切な役割の一つです。

しかし、本来遺言書はそれだけではありません。

遺言とは、ご自身が築いてきた財産を誰にどのように引き継いでほしいのか、ご本人の意思を法的に形として残すためのものです。

そして結果として、その意思が明確に残ることで、ご家族の負担を減らし、相続トラブルの予防にもつながります。

では、具体的にどのような方が遺言書を作成した方がよいのでしょうか。

今回は、特に遺言書の作成を検討した方がよいケースについて解説します。


① お子様がいないご夫婦

お子様がいないご夫婦の場合、「自分が亡くなったら財産はすべて配偶者に引き継がれる」と考えている方が少なくありません。

しかし実際には、お子様がいない場合、配偶者だけではなく、ご両親や兄弟姉妹などが相続人になるケースがあります。

その結果、配偶者が財産を引き継ぐために、他の相続人との遺産分割協議が必要になることがあります。

特に兄弟姉妹が相続人となる場合、普段あまり交流のない親族との手続きが必要になるケースもあります。

配偶者にしっかり財産を残したいという意思がある場合は、遺言書によって明確に意思を残しておくことが重要です。


② 再婚している方・前婚のお子様がいる方

再婚されている方や前婚のお子様がいる場合、相続関係は通常より複雑になることがあります。

例えば、現在の配偶者と前婚のお子様との間に面識がないケースも珍しくありません。

そのような場合、相続発生後に遺産分割協議を進めること自体が大きな負担になることがあります。

また、ご本人としては現在の配偶者に多く財産を残したいと考えていても、遺言書がなければ希望どおりにならない場合があります。

家族関係が複雑な場合こそ、事前に意思を明確に残しておくことが大切です。


③ おひとりさまの方

配偶者やお子様がいない、いわゆるおひとりさまの場合も、遺言書の作成をおすすめしたいケースの一つです。

「自分には家族がいないから遺言は必要ない」と考えられる方もいらっしゃいます。

しかし、遺言書がない場合、ご自身の財産は法律で定められた相続人に引き継がれることになります。

場合によっては、普段ほとんど交流のない兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になることもあります。

一方で、ご本人としては長年お世話になった方や、特定の親族に財産を残したいと考えていることもあります。

遺言書は、ご自身の意思を法的に形として残すことができる大切な手段です。

おひとりさまの方こそ、将来に向けて早めに準備を検討しておくことが大切です。


④ お子様が複数いる方

お子様が複数いる場合、相続が発生すると財産の分け方について話し合いが必要になります。

ご家族の仲が良好であっても、財産が関係することで意見が分かれてしまうことは珍しくありません。

特に不動産など簡単に分けることができない財産がある場合は、誰が取得するのかという問題が発生します。

遺言書によってあらかじめ財産の分け方を決めておくことで、相続人同士の負担を軽減することができます。


⑤ 不動産を所有している方

不動産は相続の場面でトラブルになりやすい財産の一つです。

預貯金であれば比較的分けやすいですが、不動産は一つの財産をそのまま均等に分けることができません。

例えば、

・自宅を誰が相続するのか
・売却して代金を分けるのか
・共有名義にするのか

このような判断が必要になります。

遺言書があることで、ご本人の意思を明確に残すことができ、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。


⑥ 特定の方に多く財産を残したい方

例えば、

・長年介護をしてくれた配偶者に多く残したい
・同居して生活を支えてくれたお子様に自宅を残したい
・事業を特定の方に承継させたい

このような希望がある場合、遺言書は非常に重要です。

遺言書がない場合、原則として法律で定められた相続割合を前提に話し合いを進めることになります。

ご自身の意思どおりに財産を引き継いでほしい場合は、事前の準備が必要です。


遺言書は元気なうちに準備することが大切です

遺言書は、いつでも作成できるわけではありません。

遺言書を作成するためには、ご本人に十分な判断能力が必要になります。

高齢になるにつれて、認知症などによって判断能力が低下し、遺言書の作成が難しくなる場合があります。

作成した時期によっては遺族間でのトラブルも散見されます。

実際には、「もう少し早く準備しておけばよかった」というお声をいただくことも少なくありません。

遺言書は必要になってから考えるのではなく、元気なうちに準備を進めておくことが大切です。


まとめ

遺言書は単に相続トラブルを防ぐためだけのものではありません。

ご自身が築いてきた大切な財産を、誰にどのように引き継いでほしいのか。

そして、その意思が明確に残ることで、結果としてご家族の負担を減らし、不要なトラブルを防ぐことにもつながります。

将来、ご家族に安心して財産を引き継いでもらうためにも、早い段階から遺言について考えておくことをおすすめします。

遺言書の作成をご検討されている方は、専門家に相談しながら、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

遺言は人生最後の大切な意思表示です。加古川市・高砂市・姫路市周辺で遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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