夫や妻が亡くなったあと、「この家、このまま住み続けられるのかな」——そういった不安を抱えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。特に財産の大半が自宅で、預貯金があまり残っていないというご家庭では、遺産分割の話し合い次第で自宅を手放すことになりかねません。
こうした事態を防ぐために、2020年4月の民法改正で新たに設けられたのが「配偶者居住権」という制度です。今回はこの制度について、できるだけかみ砕いてご説明します。
「住む権利」と「持つ権利」を分けるという発想
配偶者居住権を一言でいうと、亡くなった方が持っていた建物に、それまで住んでいた配偶者がそのまま無償で住み続けられる権利のことです。
この制度の面白いところは、「その家に住む権利」と「その家を所有する権利」を切り離して考える点にあります。これまでは、家に住み続けたければ所有権そのものを相続するしかありませんでした。ですが配偶者居住権を使うと、家の所有権は子どもなど他の相続人に渡し、配偶者は「住む権利」だけを受け取る、という分け方ができるようになります。所有権よりも居住権のほうが評価額は低くなるので、配偶者は住まいを確保しながら、預貯金など他の財産も相続しやすくなるわけです。
具体例で考えてみる
相続財産が自宅(評価額2,000万円)と預貯金2,000万円、合計4,000万円で、相続人が配偶者と子ども1人だったとします。法定相続分はそれぞれ2,000万円です。
このとき配偶者が自宅の所有権を選ぶと、預貯金は一切もらえず、老後の生活費が心もとなくなります。逆に預貯金を優先すれば、今度は住まいを失うおそれが出てきます。
ここで配偶者居住権を使い、たとえば配偶者の年齢や建物の築年数から居住権の評価額が1,000万円と算出されたとすると(評価の考え方は後述します)、配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金も1,000万円受け取れる、という分割が可能になります。住まいと生活資金、両方をある程度確保できる道が開けるのです。

成立の要件
配偶者居住権が認められるには、次の条件が必要です。
- 相続開始の時点で、配偶者がその建物に実際に住んでいたこと
- 遺産分割(協議・調停・審判)によって配偶者居住権を取得するとされたとき、または、配偶者居住権が遺言による遺贈(死因贈与を含む)の目的とされたとき
なお、亡くなった方と配偶者以外の第三者が共有していた場合は、この権利は成立しません。また、入院中で一時的に自宅を離れていた場合でも、退院後に戻るつもりで家財などをそのままにしていれば「住んでいた」と扱われます。一方、老人ホームなどに生活の拠点を完全に移してしまっていた場合は、施設への入居期間や体調、契約内容などから個別に判断されることになります。
存続期間と登記
存続期間は原則として配偶者が亡くなるまで、つまり終身です。
見落とされがちですが、配偶者居住権は登記が可能で、これをしておかないと、家の所有者が第三者に建物を売却した際に権利を主張できなくなる場合があります。取得したら早めに登記しておくことをおすすめします。
評価額はどう決まるのか
配偶者居住権には財産としての価値があり、相続税を計算する際には金額に置き換える必要があります。評価額は、建物の評価額をベースに、配偶者の年齢や建物の築年数などをもとに算出する仕組みになっており、ケースごとに金額は変わります。
たとえば、建物の評価額が1,000万円、配偶者が70歳の女性だったとします。配偶者があとどのくらいこの家に住み続けると見込まれるか、建物にどのくらいの年数使える見込みがあるかといった要素を踏まえて、居住権としての価値が計算されます。
計算の仕組みはやや専門的で、実際の評価額はご家族ごとの事情によって異なります。目安をつかみたい場合は、司法書士や税理士など専門家に個別に計算してもらうのが確実です。
メリット
- 住み慣れた家にそのまま住み続けられる
- 住まいを確保しながら、生活資金を確保しやすい
- 配偶者が亡くなった時点でこの権利は消滅し、所有者である子どもの権利が完全なものになるため、相続税の負担を抑える効果が期待できる場面もある
たとえば、父が亡くなったときに、母が自宅の所有権を相続すると、その自宅は将来、母が亡くなったときに子どもが相続することになります。一方、配偶者居住権を設定して、母が居住権、子どもが建物の所有権を取得した場合、母が亡くなると配偶者居住権は消滅します。そのため、母の相続では配偶者居住権そのものを子どもが相続することにはなりません。結果として、二次相続の財産構成や相続税に影響する場合があります。
気をつけたいこと
一方で、いくつか注意点もあります。
- 配偶者居住権は、配偶者自身が住み続けるための権利であり、その権利そのものを第三者に譲渡することはできない
- 修繕や増改築には一定のルールがあり、所有者との調整が必要になる
- 評価額の計算には建物の耐用年数や配偶者の平均余命などを用いる必要があり、算定がやや専門的になる
- 居住権が付いたままの不動産は、配偶者が存命の間は使用も収益もできず、いつ権利が消滅するかも読めないため、市場で買い手が付くことはほとんど期待できない。実質的には、配偶者が亡くなって権利が消滅するまで売却は難しいと考えておいたほうがよい
配偶者短期居住権との違い
似た名前の制度に「配偶者短期居住権」があります。こちらは特別な手続きなしに当然に認められる、いわば暫定的な権利です。それに対して配偶者居住権は、遺産分割や遺言によって改めて取得する必要がある、より長期的な権利という違いがあります。
おわりに
ここまで、配偶者居住権がどういう制度なのか、基本的な仕組みをご紹介しました。「家を所有しなくても、住み続けることができる」――まずは、この配偶者居住権の基本的な考え方を押さえておいてください。
とはいえ、実際にこの権利を使うべきかどうかは、ご家族の状況によって答えが大きく変わります。別の記事では、配偶者居住権を実際に設定するかどうかを考えるうえで押さえておきたいポイントを、具体的なケースとともに費用の面も含めてご紹介します。