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離婚した前妻との子どもも相続人になるの?

離婚した前妻との子どもも相続人になるの?

「父が亡くなりました。相続人は母と自分たち兄弟だけだと思っています」

相続のご相談の中で、このようにお話しされる方は少なくありません。

しかし、もし亡くなった方に 前婚時代のお子さん がいる場合、話は変わります。

実は、 離婚していても親子関係はなくなりません。

そのため、前妻との間に生まれたお子さんにも 相続権があります。

この点を見落としてしまうと、相続手続きが進まなくなるケースもあります。

今回は、意外と知られていない 「前妻の子どもと相続」 について分かりやすく解説します。


離婚しても親子関係はなくなりません

夫婦が離婚すると、配偶者としての関係は終了します。

しかし、親と子どもの関係は離婚によってなくなるわけではありません。

たとえ以下のような状況であったとしても、

・親権者は離婚した妻である
・離婚後ずっと連絡を取っていない
・別の家庭で生活している
・再婚して何十年も経っている

このような場合でも、法律上は子どものままです。

つまり 相続権があります。


再婚していても前妻の子どもは相続人になります

例えば、

父が死亡
↓
現在の妻がいる
↓
現在の妻との子どもが2人いる
↓
前妻との子どもが1人いる

この場合、

現在の家族だけで相続手続きはできません。

前妻との子どもも相続人になります。


相続割合はどうなるのでしょうか?

子どもは、

・前妻との子ども
・現在の妻との子ども

こうした事情に関係なく 全員平等 です。

例えば先ほどのケースであれば、

まず配偶者(現在の妻)が 2分の1

残り 2分の1 を子ども3人で均等に分けます。

つまり

・現在の妻 → 2分の1
・前妻の子 → 6分の1
・子どもA → 6分の1
・子どもB → 6分の1

となります。


相続手続きでは全員の協力が必要になります

ここが一番問題になることがあります。

預貯金の解約や不動産の名義変更では、原則として 相続人全員の協力 が必要になります。

つまり、

「何十年も会っていない前妻の子ども」

この方とも連絡を取らなければならないケースがあります。

場合によっては、

・連絡先が分からない
・関係性が悪く話し合いができない
・遺産分割協議に協力してもらえない

こうした理由で手続きが止まってしまうこともあります。


こうしたケースでは遺言書が非常に有効な対策になります

こうした相続トラブルを防ぐためには、 生前に遺言書を作成しておくこと が非常に有効です。

例えば、

「現在の妻に自宅を相続させたい」
「今の家族にできるだけスムーズに財産を承継させたい」

このような希望がある場合、遺言書によって手続きを円滑に進められる可能性があります。

特に家族関係が複雑なケースでは、何も準備をしていないことで、残されたご家族が苦労することも少なくありません。


相続では“知らなかった”が一番危険です

相続手続きを進める中で、

「父に前妻との子どもがいた」
「異母兄弟がいることを初めて知った」
「現在の家族だけで手続きできると思っていた」

こうしたケースは珍しくありません。

相続では、戸籍を調査して初めて相続人が判明することもあります。

そして場合によっては、 遺言書による事前の対策が非常に重要になるケース もあります。

当事務所では、

「前妻との子どもがいる場合、相続はどうなるの?」
「家族関係が複雑だけど遺言書は作った方がいい?」

こうしたご相談にも対応しております。

少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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