「父が亡くなりました。相続人は母と自分たち兄弟だけだと思っています」
相続のご相談の中で、このようにお話しされる方は少なくありません。
しかし、もし亡くなった方に 前婚時代のお子さん がいる場合、話は変わります。
実は、 離婚していても親子関係はなくなりません。
そのため、前妻との間に生まれたお子さんにも 相続権があります。
この点を見落としてしまうと、相続手続きが進まなくなるケースもあります。
今回は、意外と知られていない 「前妻の子どもと相続」 について分かりやすく解説します。
離婚しても親子関係はなくなりません
夫婦が離婚すると、配偶者としての関係は終了します。
しかし、親と子どもの関係は離婚によってなくなるわけではありません。
たとえ以下のような状況であったとしても、
・親権者は離婚した妻である
・離婚後ずっと連絡を取っていない
・別の家庭で生活している
・再婚して何十年も経っている
このような場合でも、法律上は子どものままです。
つまり 相続権があります。
再婚していても前妻の子どもは相続人になります
例えば、
父が死亡
↓
現在の妻がいる
↓
現在の妻との子どもが2人いる
↓
前妻との子どもが1人いる
この場合、
現在の家族だけで相続手続きはできません。
前妻との子どもも相続人になります。
相続割合はどうなるのでしょうか?
子どもは、
・前妻との子ども
・現在の妻との子ども
こうした事情に関係なく 全員平等 です。
例えば先ほどのケースであれば、
まず配偶者(現在の妻)が 2分の1
残り 2分の1 を子ども3人で均等に分けます。
つまり
・現在の妻 → 2分の1
・前妻の子 → 6分の1
・子どもA → 6分の1
・子どもB → 6分の1
となります。

相続手続きでは全員の協力が必要になります
ここが一番問題になることがあります。
預貯金の解約や不動産の名義変更では、原則として 相続人全員の協力 が必要になります。
つまり、
「何十年も会っていない前妻の子ども」
この方とも連絡を取らなければならないケースがあります。
場合によっては、
・連絡先が分からない
・関係性が悪く話し合いができない
・遺産分割協議に協力してもらえない
こうした理由で手続きが止まってしまうこともあります。
こうしたケースでは遺言書が非常に有効な対策になります
こうした相続トラブルを防ぐためには、 生前に遺言書を作成しておくこと が非常に有効です。
例えば、
「現在の妻に自宅を相続させたい」
「今の家族にできるだけスムーズに財産を承継させたい」
このような希望がある場合、遺言書によって手続きを円滑に進められる可能性があります。
特に家族関係が複雑なケースでは、何も準備をしていないことで、残されたご家族が苦労することも少なくありません。
相続では“知らなかった”が一番危険です
相続手続きを進める中で、
「父に前妻との子どもがいた」
「異母兄弟がいることを初めて知った」
「現在の家族だけで手続きできると思っていた」
こうしたケースは珍しくありません。
相続では、戸籍を調査して初めて相続人が判明することもあります。
そして場合によっては、 遺言書による事前の対策が非常に重要になるケース もあります。
当事務所では、
「前妻との子どもがいる場合、相続はどうなるの?」
「家族関係が複雑だけど遺言書は作った方がいい?」
こうしたご相談にも対応しております。
少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。