「親がNISAで投資をしていたけれど、相続手続きどうなるの?」
近年、このようなご相談が増えています。
新NISAが始まり、投資を始める方が増えたことで、相続の場面でもNISA口座に関するご相談が増えています。
結論から言うと、NISA口座そのものを相続することはできません。
ただし、口座内で保有していた株式や投資信託などの金融商品は相続財産となり、相続人が取得することになります。
今回は、NISAを利用していた方が亡くなった場合の手続きや注意点について解説します。
NISA口座はそのまま引き継げる?
結論から言うと、NISA口座をそのまま相続することはできません。
名義人が亡くなると、そのNISA口座は終了します。
そのため、
- 亡くなった方のNISA口座をそのまま利用すること
- 相続人自身のNISA口座へ資産を移すこと
はいずれもできません。
一方で、口座内で保有していた株式や投資信託がなくなるわけではありません。
これらの金融商品は通常の相続財産として相続人が取得します。
相続したNISAの資産はどうなる?
相続人などが証券会社へ死亡の届出を行うと、NISA口座は終了します。
その後、証券会社の案内に従って必要書類を提出し、株式や投資信託を相続人名義の証券口座へ移管する手続きを行います。
ここで知っておきたいのが、移管先はNISA口座ではなく、通常の証券口座(特定口座または一般口座)になるという点です。
そのため、相続後に売却して利益が出た場合は、譲渡益に課税されます。また、相続後に受け取る配当金についても、通常の課税口座として取り扱われます。
「相続したあともNISAの非課税がそのまま続く」と思われる方もいらっしゃいますが、そのような制度ではありません。
NISAでも相続税の対象になる
「NISAだから相続税もかからない」と思われることがありますが、これは誤解です。
NISAは、株式や投資信託などの運用益について、一定の範囲で所得税や住民税が非課税となる制度です。
相続税とは別の制度であるため、NISA口座で保有していた金融商品も相続財産に含まれます。
そのため、
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 投資信託(NISA口座で保有していたものを含む)
などの財産を合計し、相続税がかかるかどうかを判断します。
株式や投資信託はどのように評価される?
相続財産となる株式や投資信託は、相続開始時点を基準として評価されます。
そのため、相続人が後日売却した金額で相続財産の評価額が決まるわけではありません。
株式や投資信託は価格が変動する資産であるため、評価方法については税法上のルールに基づいて算定されます。
遺産分割協議が必要になることも
相続人が複数いる場合は、NISA口座で保有していた株式や投資信託を誰が取得するのか決める必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に従います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、取得する人を決定します。
証券会社によって多少異なりますが、一般的には、
- 戸籍関係書類
- 相続人全員の確認書類
- 遺産分割協議書または遺言書
などの提出を求められます。
証券会社ごとに手続きが異なることも
証券会社によって必要書類や手続きの流れは異なります。
また、複数の証券会社に口座を持っていた場合は、それぞれで相続手続きが必要になります。
さらに、相続では証券会社の手続きだけでは終わりません。
- 銀行口座の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 自動車の名義変更
- 生命保険金の請求
など、さまざまな手続きを並行して進める必要があり、相続人の負担は想像以上に大きくなることもあります。
NISAだけの問題では終わらないことも
実際には、
「NISAの手続きだけ教えてほしい。」
というご相談でも、お話を伺うと、
- 相続登記がまだ終わっていない
- 銀行口座が複数ある
- 遺産分割協議書を作成していない
- 戸籍の収集が終わっていない
といったケースは珍しくありません。
相続手続きは一つひとつがつながっています。
一部分だけを進めても、別の手続きで止まってしまうことがあります。
そのため、相続全体を見渡しながら進めることが、結果的にスムーズな解決につながります。
まとめ
NISA口座そのものを相続することはできません。
しかし、口座内で保有していた株式や投資信託は相続財産となり、相続人が引き継ぐことになります。
ポイントをまとめると、
- NISA口座は相続できない
- NISA口座で保有していた金融商品は相続財産になる
- 相続人名義の通常の証券口座へ移管される
- 相続後に売却して利益が出た場合は、譲渡益に課税される
- NISA口座で保有していた金融商品も相続税の対象になる
- 相続手続きは証券会社だけでなく、不動産や預貯金なども含めて進める必要がある
NISAを利用していた方が亡くなられた場合は、証券会社での手続きだけで終わることはほとんどありません。
相続全体を見据えて進めることが、手続きを円滑に進めるポイントです。
お気軽に当事務所までご相談ください。